○石川県体育施設条例

昭和三十九年三月三十日

条例第四十六号

石川県体育施設条例をここに公布する。

石川県体育施設条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、県に体育施設を設置する。

(平八条例二九・全改)

(名称及び位置)

第二条 体育施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

石川県卯辰山相撲場

金沢市末広町

石川県立武道館

金沢市小坂町

石川県サツカー・ラグビー競技場

能美市山口町

石川県立野球場

金沢市北塚町

石川県立自転車競技場

河北郡内灘町

石川県西部緑地公園陸上競技場

金沢市袋畠町

石川県西部緑地公園テニスコート

金沢市北塚町

いしかわ総合スポーツセンター

金沢市稚日野町

2 石川県立武道館に分館として兼六園弓道場を金沢市石引四丁目に設置する。

(昭四〇条例一八・昭四七条例二四・昭四八条例五四・昭四九条例三四・昭五〇条例四七・昭五三条例一六・昭五四条例二八・昭五九条例二八・平八条例二九・平一〇条例一一・平一六条例四一・平一九条例五三・令五条例六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)前条に規定する体育施設の管理を行わせるものとする。

(平一七条例一二・追加、平一九条例五三・平二〇条例三二・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

 体育施設の利用の促進に関する業務

 体育施設の使用の許可に関する業務

 体育施設の使用料の徴収に関する業務

 体育施設の施設、設備及び備品(以下「体育施設の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関し、知事が必要と認める業務

(平一七条例一二・追加、平一九条例五三・平二〇条例三二・令五条例六・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第五条 第三条の規定による指定を受けようとする者(次条第四号において「申請者」という。)は、規則で定める申請書に体育施設の管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)その他知事が別に定める書類を添えて、知事が定める期間内に申請しなければならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)

(指定管理者の指定)

第六条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により、体育施設を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画書の内容が、最少の経費で体育施設の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。

 事業計画書の内容が、最少の経費で体育施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

 申請者が、事業計画書に沿つた管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)

(指定管理者による管理の基準)

第七条 指定管理者は、休業日及び利用時間その他の規則で定める事項を遵守し、体育施設の管理を行わなければならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)

(指定管理者の秘密保持義務)

第八条 指定管理者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、体育施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)

(使用の許可等)

第九条 体育施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がなくスポーツのために体育施設を使用することを拒み、退去を命じてはならない。

3 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対しては、体育施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。

 公益の秩序をみだすおそれがあると認める者

 その他体育施設の管理上支障があると認める者

(平一七条例一二・旧第三条繰下・一部改正、平二〇条例三二・平二三条例三四・一部改正)

第十条 削除

(平一九条例五三)

(使用の許可の取消し等)

第十一条 指定管理者は、第九条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当する場合には、同項の許可を取り消し、又は体育施設の使用を停止させることができる。

 第九条第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。

2 指定管理者は、体育施設の使用が天候の悪化その他やむを得ない事由により不能と認めたときは、使用の許可を取り消すものとする。

3 使用者が使用を取りやめるときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)

(使用料)

第十二条 体育施設の使用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。

4 使用料は、体育施設の使用の際に納めなければならない。

5 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。

(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)

(使用料の減免)

第十三条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、前条第二項に定める使用料を減免することができる。

(昭四〇条例一八・一部改正、平一七条例一二・旧第六条繰下・一部改正、平二〇条例三二・一部改正)

(使用料の不返還)

第十四条 既納の使用料は、返還しない。ただし、天災、気象その他やむを得ない事由により体育施設の使用を中止した場合において、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(昭四〇条例一八・一部改正、平一七条例一二・旧第七条繰下・一部改正、平二〇条例三二・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等への措置)

第十五条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。

2 前項の規定により、知事が第四条第三号に掲げる業務を行う場合における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者」とあるのは、「県」とする。

(平一七条例一二・追加)

(損害賠償)

第十六条 知事は、体育施設の施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

(昭四〇条例一八・一部改正、平一七条例一二・旧第九条繰下・一部改正、平二〇条例三二・一部改正)

(規則への委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四〇条例一八・一部改正、平一七条例一二・旧第十条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 石川県体育施設管理条例(昭和二十三年石川県条例第三号)は、廃止する。

(昭和四十年三月二十五日条例第十八号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四十一年五月三十一日条例第三十号)

1 この条例は、昭和四十一年六月一日から施行する。

2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和四十二年七月一日条例第三十三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年三月二十八日条例第二十四号)

1 この条例は、昭和四十七年七月一日から施行する。

2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和四十八年十月六日条例第五十四号)

1 この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和四十九年三月二十六日条例第三十四号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四十九年六月規則第五十八号で、同四十九年六月三十日から施行)

2 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和五十年三月二十二日条例第十八号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表の定期券及び回数券により体育施設を使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五十年十月九日条例第四十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年三月二十九日条例第二十六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五十三年三月二十八日条例第十六号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第八条及び別表第四号の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、規則で定める日から施行する。(昭和五十三年十月規則第四十四号で、同五十三年十月二十二日から施行)

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表の定期券及び回数券により体育施設を使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 別表第四号の改正規定の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表第四号の石川県弓道場に係る定期券及び回数券は、この条例による改正後の別表第四号の石川県立武道館の弓道場に係る定期券及び回数券とみなす。

4 石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和五十四年三月二十日条例第二十八号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表第三号2及び3の定期券及び回数券は、この条例による改正後の別表第三号2及び3の定期券及び回数券とみなす。

(昭和五十六年三月三十一日条例第二十二号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表第六号の改正規定は、規則で定める日から施行する。(昭和五十六年六月規則第三十一号で、同五十六年六月二十日から施行)

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表の定期券及び回数券により体育施設を使用する者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五十七年三月二十六日条例第二十一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五十九年三月二十七日条例第二十八号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六十年三月二十六日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。(後略)

(石川県体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第二十四条の規定による改正後の石川県体育施設条例別表の規定は、第二十四条の規定の施行の日以後に体育施設を使用する者に係る適用料について適用し、第二十四条の規定の施行の際現に改正前の石川県体育施設条例別表の規定により発行された定期券又は回数券を所持する者に係る使用料については、その使用を終えるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和六十一年三月二十二日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)

(石川県体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 石川県兼六園コート使用料は、第十六条の規定による改正後の石川県体育施設条例別表第一号の表の規定にかかわらず、第十六条の規定の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間は、同表個人使用の項中「四〇〇円」とあるのは「三〇〇円」と、「二〇〇円」とあるのは「一五〇円」と、「四〇〇」とあるのは「三〇〇」と、「二〇〇」とあるのは「一五〇」と、「四、八〇〇」とあるのは「三、六〇〇」と、「二、四〇〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「二八、八〇〇」とあるのは「二一、六〇〇」と、「一四、四〇〇」とあるのは「一〇、八〇〇」と、「四、〇〇〇」とあるのは「三、〇〇〇」と「二、〇〇〇」とあるのは「一、五〇〇」とし、同表専用使用(一面)の項中「一、二〇〇」とあるのは「九〇〇」と、「一、四〇〇」とあるのは「一、一〇〇」と「二、四〇〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四〇〇」とあるのは「二、六〇〇」と、「四、二〇〇」とあるのは「三、二〇〇」とする。

6 第十六条の規定による改正後の石川県体育施設条例別表の規定は、第十六条の規定の施行の日以後に体育施設を使用する者に係る使用料について適用し、第十六条の規定の施行の際現に改正前の石川県体育施設条例別表の規定により発行された定期券又は回数券を所持する者に係る使用料については、その使用を終えるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和六十三年三月二十五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。(後略)

 (略)

 (略)

(平成元年三月二十四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)

(石川県体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

24 第三十七条の規定による改正後の石川県体育施設条例別表の規定は、施行日以後に体育施設を使用する者に係る使用料について適用し、同条の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県体育施設条例別表の規定により発行された定期券又は回数券を所持する者に係る使用料については、その使用を終えるまでの間は、なお従前の例による。

(平成四年三月二十七日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)

(石川県体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に第十九条の規定による改正前の石川県体育施設条例の規定により発行された定期券又は回数券を所持する者に係る使用料については、その使用を終えるまでの間は、なお従前の例による。

(平成七年三月二十二日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。(後略)

(石川県体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第十五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県体育施設条例の規定により発行された回数券を所持する者に係る使用料については、その使用を終えるまでの間は、なお従前の例による。

(平成八年十月十一日条例第二十九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成八年十月規則第五十二号で、第二条第一項の表の改正規定(同表石川県立小松屋内水泳プールの項を削る部分に限る。)、第八条の表の改正規定(同表石川県立小松屋内水泳プールの項を削る部分に限る。)及び別表の改正規定は同八年十一月一日から施行)、(平成八年十二月規則第六十一号で、第二条第一項の表の改正規定(同表石川県立小松屋内水泳プールの項を削る部分を除く。)、第五条第一項の改正規定及び第八条の表の改正規定(同表石川県立小松屋内水泳プールの項を削る部分を除く。)は同九年一月一日から施行)

(平成九年三月二十二日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。

(石川県体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第三十五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県体育施設条例別表に規定する定期券又は回数券を所持している者に係る使用料については、その使用を終えるまでの間は、なお従前の例による。

(平成十年二月二十四日条例第十一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前の別表第一号の石川県兼六園コートに係る定期券及び回数券は、この条例による改正後の別表第八号の石川県西部緑地公園テニスコートに係る定期券及び回数券とみなす。

(石川県都市公園条例の一部改正)

3 石川県都市公園条例(昭和三十九年石川県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十一年十月十二日条例第三十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日

(平成十七年三月二十二日条例第十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。

(平成十九年七月四日条例第五十三号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(平成十九年十一月規則第五十号で平成二十年四月一日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定の施行期日は、当該各号に定める日とする。

一 石川県体育施設条例(昭和三十九年石川県条例第四十六号)第二条第一項の表、第三条の表、第四条第三号及び別表の改正規定(いしかわ総合スポーツセンターに関する部分に限る。) 平成二十年四月十二日

二 石川県体育施設条例別表の改正規定(石川県立武道館の屋内相撲場に関する部分に限る。) 別に規則で定める日

(平成二十年十月規則第四十六号で平成二十年十月十三日から施行))

(準備行為)

2 この条例による改正後の石川県体育施設条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定による石川県卯辰山相撲場、石川県立武道館及びいしかわ総合スポーツセンターの指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、この条例による改正前の石川県体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日以後に石川県立武道館を使用しようとする者が、施行日前においてその使用料を納める場合における使用料は、改正後の別表第二号に定める使用料とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に第十二条第二項に規定する指定管理者が定めることとされた使用料を知事が承認したときは、当該知事の承認した使用料とする。

(平成二十年十月六日条例第三十二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項、附則第四項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第一条の規定による改正後の石川県立音楽堂条例、第二条の規定による改正後の石川県女性センター条例及び第三条の規定による改正後の石川県体育施設条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定による利用料金(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。附則第四項において「法」という。)第二百四十四条の二第八項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の承認及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、第一条の規定による改正前の石川県立音楽堂条例、第二条の規定による改正前の石川県女性センター条例及び第三条の規定による改正前の石川県体育施設条例(以下これらを「改正前の各条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日以後に、石川県立音楽堂、石川県女性センター及び体育施設(石川県立野球場及び石川県西部緑地公園陸上競技場に限る。)を使用しようとする者(次項において「使用者」という。)が、施行日前においてその利用料金を納める場合における当該利用料金は、改正前の各条例に規定する使用料(法第二百二十五条に規定する使用料をいう。)とする。

5 前項の規定により使用者が納める利用料金の額は、改正前の各条例の別表に定める使用料の額に相当する額とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の各条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認したときは、当該知事が承認した利用料金の額とする。

(平成二十三年九月三十日条例第三十四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年三月二十六日条例第十一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二十二日条例第六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(昭四〇条例一八・昭四一条例三〇・昭四八条例五四・昭四九条例三四・昭五〇条例一八・昭五〇条例四七・昭五二条例二六・昭五三条例一六・昭五四条例二八・昭五六条例二二・昭五七条例二一・昭五九条例二八・昭六〇条例七・昭六一条例五・昭六三条例六・平元条例五・平四条例四・平七条例五・平八条例二九・平九条例三・平一〇条例一一・平一七条例一二・平一九条例五三・平二六条例九・平三一条例三・令二条例一一・一部改正)

一 石川県卯辰山相撲場使用料

種別

使用区分

単位

金額

相撲競技のために使用する場合

有料の場合

職業相撲を目的としたもの

一日

一四五、二〇〇円

相撲競技を目的としたもの

一日

六四、九〇〇

無料の場合

相撲競技を目的としたもの

午前

三、五一〇

午後

五、〇五〇

一日

七、五八〇

相撲競技以外の目的で使用する場合

有料の場合

一日

二一七、八〇〇

無料の場合

一日

七、五八〇

二 石川県立武道館使用料

1 柔道場、剣道場及び弓道場使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

個人使用

一般

午前

二一〇円

午後

二一〇

夜間

二一〇

定期券(一月)

三、三〇〇

回数券(十二回分)

二、二〇〇

勤労青少年及び高校生以下

午前

一〇〇

午後

一〇〇

夜間

一〇〇

定期券(一月)

一、六四〇

回数券(十二回分)

一、一〇〇

専用使用

入場無料の場合

大会(弓道場における練習を含む。)(全面)

一般

午前

八、一三〇

午後

八、一三〇

夜間

八、一三〇

全日

二二、〇〇〇

勤労青少年及び高校生以下

午前

五、五〇〇

午後

五、五〇〇

夜間

五、五〇〇

全日

一四、八四〇

練習(弓道場における練習を除く。)(一面)

午前

二、六三〇

午後

二、六三〇

夜間

二、六三〇

全日

七、〇三〇

入場有料の場合

午前

二四、四一〇

午後

二四、四一〇

夜間

二四、四一〇

全日

六六、〇〇〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場無料の場合

午前

三九、六〇〇

午後

三九、六〇〇

夜間

三九、六〇〇

全日

一一〇、〇〇〇

入場有料の場合

二七四、四六〇円の範囲内で知事が定める額

備考 弓道場の使用料は、本館及び分館ごとに徴収する。

ただし、定期券による利用の場合は、この限りでない。

2 屋内相撲場使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

個人使用

一般

本土俵及び練習土俵

午前

二一〇円

午後

二一〇

夜間

二一〇

定期券(一月)

三、三〇〇

回数券(十二回分)

二、二〇〇

勤労青少年及び高校生以下

本土俵及び練習土俵

午前

一〇〇

午後

一〇〇

夜間

一〇〇

定期券(一月)

一、六三〇

回数券(十二回分)

一、一〇〇

専用使用

入場無料の場合

大会

一般

本土俵

午前

五、五〇〇

午後

五、五〇〇

夜間

五、五〇〇

全日

一四、九七〇

練習土俵

午前

二、六二〇

午後

二、六二〇

夜間

二、六二〇

全日

七、〇二〇

勤労青少年及び高校生以下

本土俵

午前

二、八七〇

午後

二、八七〇

夜間

二、八七〇

全日

七、八〇〇

練習土俵

午前

二、六二〇

午後

二、六二〇

夜間

二、六二〇

全日

七、〇六〇

練習

本土俵

午前

二、六二〇

午後

二、六二〇

夜間

二、六二〇

全日

七、〇六〇

練習土俵

午前

二、六二〇

午後

二、六二〇

夜間

二、六二〇

全日

七、〇六〇

入場有料の場合

本土俵

午前

一六、五二〇

午後

一六、五二〇

夜間

一六、五二〇

全日

四四、九一〇

練習土俵

午前

七、八八〇

午後

七、八八〇

夜間

七、八八〇

全日

二一、〇八〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場無料の場合

本土俵

午前

二六、七八〇

午後

二六、七八〇

夜間

二六、七八〇

全日

七四、八五〇

練習土俵

午前

一二、八一〇

午後

一二、八一〇

夜間

一二、八一〇

全日

三五、一四〇

入場有料の場合

本土俵

二七五、〇〇〇円の範囲内で知事が定める額

練習土俵

二七五、〇〇〇円の範囲内で知事が定める額

備考 個人使用以外の場合にあつては、暖房期間中における屋内相撲場使用料の額は、表中の金額に百分の百三十を乗じて得た額とする。

3 会議室、和室及び多目的室使用料

使用場所

単位

金額

第一会議室

午前

二、八五〇円

午後

二、八五〇

夜間

二、八五〇

全日

八、五七〇

第二会議室

午前

一、六四〇

午後

一、六四〇

夜間

一、六四〇

全日

四、九四〇

第三会議室

午前

一、六四〇

午後

一、六四〇

夜間

一、六四〇

全日

四、九四〇

第四会議室

午前

一、六四〇

午後

一、六四〇

夜間

一、六四〇

全日

四、九四〇

和室(合宿の場合に限る。)

一泊

五四〇

多目的室

午前

一、六三〇

午後

一、六三〇

夜間

一、六三〇

全日

四、九三〇

冷暖房期間中における会議室使用料の額は、表中の金額に百分の百三十を乗じて得た額とする。

4 電気設備使用料(個人使用の場合を除く。)

使用場所

使用区分

単位

金額

柔道場

全面

一時間

七〇〇円

一面

一時間

二一〇

剣道場

全面

一時間

七〇〇

一面

一時間

二一〇

弓道場

近的

一時間

四三〇

遠的

一時間

二一〇

屋内相撲場

本土俵

一時間

四二〇

練習土俵

一時間

二〇〇

5 附属設備使用料

名称

使用区分

単位

金額

剣道防具

午前、午後及び夜間の各一回につき

勤労青少年及び高校生以下

一組

五〇円

一般

一組

一〇〇

浴室

専用使用の場合

一時間

一、一〇〇

温水シャワー

専用使用の場合

一時間

一、一〇〇

冷暖房設備

柔道場(全面)

一時間

一、七〇〇

剣道場(全面)

一時間

一、七〇〇

三 石川県サツカー・ラグビー競技場使用料

1 競技場使用料

使用区分

単位

金額

入場無料の場合

高校生以下

一面(一時間)

一、一〇〇円

一般

一面(一時間)

一、九七〇

入場有料の場合

一面(一時間)

三九、六〇〇

2 附属設備使用料

名称

使用区分

単位

金額

浴室

専用使用の場合

一時間

一、一〇〇円

四 石川県立野球場使用料

1 野球場(夜間照明施設及びスコアボードを除く。)使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

入場有料の場合

高校生以下

午前

七、七〇〇円

午後

一二、一〇〇

夜間

一二、一〇〇

全日

二八、六〇〇

一般

午前

二三、六四〇

午後

三四、六四〇

夜間

三四、六四〇

全日

八四、一四〇

入場無料の場合

試合

高校生以下

午前

二、二〇〇

午後

三、五一〇

夜間

三、五一〇

全日

八、二四〇

一般

午前

三、九五〇

午後

五、九三〇

夜間

五、九三〇

全日

一四、〇七〇

練習

一時間

七六〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

午前

一四三、〇〇〇

午後

二〇五、七〇〇

夜間

二〇五、七〇〇

全日

五二八、〇〇〇

2 夜間照明施設使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

入場有料の場合

全灯

一時間

三八、五〇〇円

四分の三灯

一時間

二九、七〇〇

四分の一灯

一時間

九、九〇〇

入場無料の場合

全灯

一時間

二七、五〇〇

四分の三灯

一時間

二〇、九〇〇

四分の一灯

一時間

七、七〇〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

一時間

一三七、五〇〇

3 スコアボード使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

入場有料の場合

一時間

一、〇四〇円

入場無料の場合

一時間

七三〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

一時間

三、六六〇

五 石川県立自転車競技場使用料

1 四〇〇メートルトラック使用料

使用区分

単位

金額

個人使用

中学生以下

二時間以内

一〇〇円

二時間を超える一時間ごとに

五〇

勤労青少年及び高校生

二時間以内

一六〇

二時間を超える一時間ごとに

七〇

一般

二時間以内

二一〇

二時間を超える一時間ごとに

一〇〇

専用使用

大会

午前

三、三〇〇

午後

六、六〇〇

一日

八、二四〇

練習

午前

一、六四〇

午後

三、三〇〇

一日

四、四〇〇

2 附属設備使用料

名称

使用区分

単位

金額

競技用自転車

各一回につき

一台

二一〇円

ヘルメット

一個

五〇

温水シャワー

一人

五〇

冷暖房設備

管理棟一階

一時間

三〇〇

管理棟二階

一時間

三〇〇

3 変り種自転車使用料

使用区分

単位

金額

個人使用

中学生以下

二時間以内

三二〇円

二時間を超える一時間ごとに

一〇〇

勤労青少年及び高校生

二時間以内

四三〇

二時間を超える一時間ごとに

一六〇

一般

二時間以内

四八〇

二時間を超える一時間ごとに

二一〇

団体使用(二十人以上)

中学生以下

二時間以内

一人につき 二六〇

二時間を超える一時間ごとに

一人につき 六〇

勤労青少年及び高校生

二時間以内

一人につき 三二〇

二時間を超える一時間ごとに

一人につき 一〇〇

一般

二時間以内

一人につき 四二〇

二時間を超える一時間ごとに

一人につき 一〇〇

六 石川県西部緑地公園陸上競技場使用料

1 陸上競技場使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

個人使用

十八歳以上

一日

二一〇円

十八歳未満

一日

一〇〇

専用使用

入場有料の場合

午前

五五、〇〇〇

午後

六六、〇〇〇

夜間

六六、〇〇〇

全日

一六八、三〇〇

入場無料の場合

午前

一二、一〇〇

午後

一四、三〇〇

夜間

一四、三〇〇

全日

三六、六三〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場有料の場合

午前

二七五、〇〇〇

午後

三三〇、〇〇〇

夜間

三三〇、〇〇〇

全日

八四一、五〇〇

入場無料の場合

午前

八八、〇〇〇

午後

九九、〇〇〇

夜間

九九、〇〇〇

全日

二五七、四〇〇

2 補助競技場使用料

使用区分

単位

金額

個人使用

十八歳以上

一日

一〇〇円

十八歳未満

一日

五〇

専用使用

公共的団体が使用する場合

午前

二、七四〇

午後

三、三〇〇

全日

五、五〇〇

公共的団体以外のものが使用する場合

午前

八、二三〇

午後

九、九〇〇

全日

一六、五〇〇

3 附属施設使用料

使用区分

単位

金額

会議室

午前

一、六四〇円

午後

二、二〇〇

夜間

二、二〇〇

全日

五、四二〇

夜間照明施設

アマチュアスポーツに使用する場合

入場有料の場合

四分の三灯以上

一時間

四六、三二〇

二分の一灯

一時間

二三、一六〇

四分の一灯

一時間

一一、五八〇

入場無料の場合

四分の三灯以上

一時間

三三、〇八〇

二分の一灯

一時間

一六、五四〇

四分の一灯

一時間

八、二七〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

一時間

一六五、五二〇

電光掲示板

アマチュアスポーツに使用する場合

入場有料の場合

一時間

四、四八〇

入場無料の場合

一時間

三、一九〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

一時間

一六、〇一〇

七 石川県西部緑地公園テニスコート使用料

使用区分

単位

金額

個人使用

一般

一時間

二一〇円

定期券(一月)

七、〇四〇

定期券(一年)

四二、二九〇

回数券(十二回分)

二、一一〇

勤労青少年及び高校生以下

一時間

一〇〇

定期券(一月)

三、五二〇

定期券(一年)

二一、一四〇

回数券(十二回分)

一、〇四〇

専用使用(一面)

一時間

一、〇四〇

午前

二、三四〇

午後

三、八四〇

一日

五、五五〇

八 いしかわ総合スポーツセンター使用料

1 メインアリーナ、サブアリーナ及びマルチパーパスルーム使用料

使用区分

単位

金額

アマチュアスポーツに使用する場合

個人使用

一般

二時間

二一〇円

高校生以下

二時間

一〇〇

専用使用

メインアリーナ

入場無料の場合

全面

一時間

四、一九〇

四分の一面

一時間

一、〇四〇

入場有料の場合

一時間

二〇、九五〇

サブアリーナ

入場無料の場合

全面

一時間

二、〇九〇

二分の一面

一時間

一、〇四〇

入場有料の場合

一時間

一〇、四七〇

マルチパーパスルーム

入場無料の場合

一時間

五二〇

入場有料の場合

一時間

二、六一〇

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

メインアリーナ

入場無料の場合

一時間

八三、八〇〇

入場有料の場合

一時間

一六七、六一〇

サブアリーナ

入場無料の場合

一時間

四一、九〇〇

入場有料の場合

一時間

八三、八〇〇

マルチパーパスルーム

入場無料の場合

一時間

一〇、四七〇

入場有料の場合

一時間

二〇、九五〇

2 トレーニングルーム使用料

使用区分

単位

金額

一般

二時間

四一〇円

高校生以下

二時間

二一〇

3 プール使用料

使用区分

単位

金額

個人使用

一般

二時間

四一〇円

高校生以下

二時間

二一〇

専用使用(一コース)

一時間

一、一〇〇

4 会議室使用料

使用場所

単位

金額

第一会議室

一時間

一、五七〇円

第二会議室

一時間

一、二五〇

第三会議室

一時間

一、〇四〇

備考 冷暖房期間中における会議室使用料の額は、表中の金額に百分の百三十を乗じて得た額とする。

5 附属設備使用料

使用区分

単位

金額

照明設備(個人使用の場合を除く。)

メインアリーナ

全灯

一時間

二、九三〇円

四分の一灯

一時間

七三〇

サブアリーナ

全灯

一時間

一、四六〇

二分の一灯

一時間

七三〇

マルチパーパスルーム

一時間

三六〇

冷暖房設備

メインアリーナ

一時間

一五、七一〇

サブアリーナ

一時間

四、一九〇

マルチパーパスルーム

一時間

一、八八〇

可動席

一、〇〇〇席未満

一日

五二、三八〇

一、〇〇〇席以上

一日

一〇四、七六〇

体力測定機器

購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額

九 店舗使用料

位置

単位

金額

石川県卯辰山相撲場

年間

一店舗につき 七九、二〇〇円

石川県サツカー・ラグビー競技場

年間

一店舗につき 二八、六〇〇

石川県立野球場

年間

一店舗につき 一一六、六〇〇

石川県立自転車競技場

年間

一店舗につき 四八、四〇〇

石川県西部緑地公園陸上競技場

年間

一店舗につき 七、四二〇

石川県西部緑地公園テニスコート

年間

一店舗につき 五〇、六〇〇

石川県体育施設条例

昭和39年3月30日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第5章 保健・体育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第46号
昭和40年3月25日 条例第18号
昭和41年5月31日 条例第30号
昭和42年7月1日 条例第33号
昭和47年3月28日 条例第24号
昭和48年10月6日 条例第54号
昭和49年3月26日 条例第34号
昭和50年3月22日 条例第18号
昭和50年10月9日 条例第47号
昭和52年3月29日 条例第26号
昭和53年3月28日 条例第16号
昭和54年3月20日 条例第28号
昭和56年3月31日 条例第22号
昭和57年3月26日 条例第21号
昭和59年3月27日 条例第28号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和61年3月22日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第5号
平成8年10月11日 条例第29号
平成9年3月22日 条例第3号
平成10年2月24日 条例第11号
平成11年10月12日 条例第31号
平成16年12月21日 条例第41号
平成17年3月22日 条例第12号
平成19年7月4日 条例第53号
平成20年10月6日 条例第32号
平成23年9月30日 条例第34号
平成26年2月26日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第11号
令和5年3月22日 条例第6号