○石川県公民館職員研修規程
平成元年3月28日
教育委員会告示第9号
石川県公民館職員研修規程を次のように定める。
石川県公民館職員研修規程
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第48条第2項第4号及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第28条の2の規定に基づき、石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が、公民館職員のために行う石川県公民館職員研修(以下「研修」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 公民館長研修(基礎研修、専門研修)
(2) 公民館主事研修(基礎研修、専門研修)
第3条 研修を受講できる者は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 社会教育法第27条に規定する職員
(2) 県教育委員会が前号に準じ適当と認める者
第4条 研修の目的及び時間数は、次のとおりとする。
研修名 | 目的 | 時間数 |
公民館長基礎研修 | 公民館の経営に関する基礎的な知識・技術について研修を行う。 | 15時間以上 |
公民館長専門研修 | 公民館の経営に関する専門的な知識・技術について研修を行う。 | 15時間以上 |
公民館主事基礎研修 | 公民館の事業に関する基礎的な知識・技術について研修を行う。 | 20時間以上 |
公民館主事専門研修 | 公民館の事業に関する専門的な知識・技術について研修を行う。 | 30時間以上 |
第5条 県教育委員会は、研修の内容等実施細目について、実施要領を定め、これを市町村教育委員会に通知する。
第6条 市町村教育委員会は、前条の実施要領に基づき、受講者を選考し、県教育委員会に申し込むものとする。
第7条 県教育委員会は、研修を修了した者に対して修了証書(別記様式)を交付する。
附 則
1 この告示は、平成元年4月1日から施行する。
2 石川県公民館職員講習規程(昭和41年石川県教育委員会告示第18号)は廃止する。