○石川県立少年自然の家管理規則
昭和四十八年十月六日
教育委員会規則第十三号
石川県立少年自然の家管理規則をここに公布する。
石川県立少年自然の家管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、学校以外の教育機関等設置に関する条例(昭和三十二年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、石川県立少年自然の家(以下本則において「少年自然の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の責任)
第二条 石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、少年自然の家の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 条例第六条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 別に指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(事業)
第四条 指定管理者は、集団宿泊訓練及び野外活動により、心身ともに健全な少年の育成を図るため、次に掲げる事業を行う。
一 少年の集団宿泊訓練及び野外活動に関する事業を実施すること。
二 少年の団体、その他の者の行う集団宿泊訓練のために施設設備を使用に供し、及び指導と助言を与えること。
三 少年の集団宿泊訓練及び野外活動に関し、調査研究を行うこと。
四 少年の集団宿泊訓練及び野外活動に関し、資料を収集し、保管し、及び利用に供すること。
五 関係機関及び団体と連絡協力すること。
六 その他指定管理者が必要と認め、教育長の承認を得た事項に関すること。
(休業日)
第五条 少年自然の家の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
一 毎週月曜日。ただし、「こどもの日」(五月五日)が月曜日の場合は、その翌日
二 十二月二十九日から一月三日まで
(使用対象)
第六条 少年自然の家を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 少年(義務教育諸学校に在学する児童及び生徒をいう。次号において同じ。)
二 少年の教育にあたる指導者
三 前二号に掲げる者のほか、教育長の承認を得て、指定管理者が適当と認める者
(使用申込み及び承認)
第七条 少年自然の家を使用しようとする者は、使用申込書(別記様式第二号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の使用申込書を受理したときは、記載事項を審査のうえ、すみやかに使用の可否を決定し、当該申込書に通知しなければならない。
一 少年自然の家の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 使用の目的が集団宿泊訓練及び野外活動による心身ともに健全な少年の育成に反するとき。
三 その他管理運営上不適当な行為のおそれがあるとき。
(使用の取消し及び変更)
第九条 少年自然の家の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し、又は変更しようとするときは、ただちに、取消す場合にあつては指定管理者に届出、変更する場合にあつては指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し及び使用の制限)
第十条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用承認を取消し、又は使用を制限することができる。
一 少年自然の家の秩序を乱したとき。
二 承認を受けた目的以外に使用し、又はそのおそれがあるとき。
三 その他管理運営上不適当な行為のあつたとき。
(使用上の指示)
第十一条 指定管理者は、使用者に対して使用上の心得その他管理運営上必要な事項を指示することができる。
(弁償)
第十二条 使用者は、施設設備を故意又は過失により破損し、又は紛失した場合は、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第十三条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十年八月二十九日教育委員会規則第十号)
この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。
附 則(昭和五十七年五月四日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十九年七月二十日教育委員会規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立少年自然の家管理規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立少年自然の家管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。