○石川県立白山青年の家管理規則
昭和四十四年十月二十八日
教育委員会規則第九号
石川県立白山青年の家管理規則をここに公布する。
石川県立白山青年の家管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、学校以外の教育機関等設置に関する条例(昭和三十二年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、石川県立白山青年の家(以下本則において「青年の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の責任)
第二条 石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、青年の家の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 条例第六条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 別に指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(事業)
第四条 指定管理者は、青少年の団体宿泊訓練による研修を通じてその健全な育成を図るため、次に掲げる事業を行なう。
一 青少年の団体宿泊訓練による研修会、講習会等を実施すること。
二 青少年の団体宿泊訓練のために施設設備を使用に供し、及び指導と助言を与えること。
三 青少年の団体宿泊訓練に関し、調査研究を行なうこと。
四 青少年の団体宿泊訓練に関し、資料を収集し、保管し、及び利用に供すること。
五 関係機関及び団体と連絡協力すること。
六 その他指定管理者が必要と認め、教育長の承認を得た事項に関すること。
(休業日)
第五条 青年の家の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
一 毎週月曜日
二 十二月二十九日から翌年一月三日まで
(使用申込及び承認)
第六条 青年の家を使用しようとする者は、使用予定日の三か月前から十日前までの期間中に使用申込書(別記様式第二号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の使用申込書を受理したときは、記載事項を審査し、すみやかに使用の可否を当該申込者に通知しなければならない。
一 青年の家の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 使用の目的が団体宿泊訓練による健全な青年の育成に反するとき。
三 その他管理運営上不適当な行為のおそれがあるとき。
(使用の取消及び変更)
第八条 青年の家の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取消し又は変更しようとする場合は、ただちに、取消すときにあつては指定管理者に届出、変更するときにあつては指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消及び使用の制限)
第九条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用承認を取消し、又は使用を制限することができる。
一 承認を受けた目的以外に使用し、又はそのおそれがあるとき。
二 青年の家の秩序を乱したとき。
三 その他管理運営上不適当な行為のあつたとき。
(使用上の指示)
第十条 指定管理者は、使用者に対して、使用上の心得その他管理運営上必要な事項を指示することができる。
(弁償)
第十一条 使用者は、施設設備を故意又は過失により破損し、又は紛失した場合は、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十七年五月四日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十八年三月二十九日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三十一日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十九年七月二十日教育委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立白山青年の家管理規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立白山青年の家管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。