○学校給食法施行規則の様式に関する規程
昭和三十五年四月八日
教育委員会訓令甲第一号
市町村教育委員会
学校給食法施行規則の様式に関する規程を次のように定める。
学校給食法施行規則の様式に関する規程
(学校給食の開設、変更及び廃止の届出)
第一条 学校給食法施行規則(昭和二九年文部省令第二四号)第一条並びに第二条に規定する学校給食の開設、変更及び廃止に係る届出書の様式は別表第一号様式乃至第三号様式によるものとする。
第二条 学校における伝染病の発生もしくは給食施設の整備改造その他の事由により学校給食を一時休止する場合は前条に規定する様式に準じて届け出るものとする。
付 則
この規程は公布の日から施行し昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年三月二十九日教育委員会訓令第二号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。