○石川県私立学校教育助成条例
昭和二十六年八月三十日
条例第四十二号
私立学校法第五十九条の規定に基き、石川県私立学校教育助成条例をここに公布する。
石川県私立学校教育助成条例
第一条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条に基いてする学校法人に対する助成は、この条例の定めるところによる。
第二条 知事は、学校法人に対し助成する必要があると認めたときは、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
第三条 助成は、左の各号に掲げるものについて行う。
一 施設及び設備の改善
二 教育上の研究
三 その他教育の振興上適当と認められる事業
2 前項の助成をするに当つて、知事は、必要な条件をつけることができる。
第四条 助成を申請しようとする学校法人は、左の条件を具備していなければならない。
一 学校の経営状態が健全であること。
二 保護者の負担軽減に努めていること。
第五条 助成を申請しようとする学校法人は、申請書に左記書類をそえて、知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成による事業その他の計画書
三 予算書(前年度及び当該年度のもの)
四 収支計算書(前年度のもの)
五 財産目録
六 職員表(個人別給与調を含む)
七 在学者数調
第六条 学校法人が左の各号の一に該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。
一 申請者に不実の記載があつたとき。
二 学校を廃止し又は授業を停止したとき。
三 学校の経営上不都合なことがあつたとき。
四 法令の規定又は寄附行為に違反したとき。
五 その他助成の条件に反し又は助成を不適当と認めるとき。
第七条 この条例は、私立学校法第六十四条第四項の法人に準用することができる。
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年度から適用する。
2 この条例は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条に該当する学校にも、当分の間準用することができる。
(平二〇条例一五・一部改正)
附則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。