○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則

昭和三十五年九月十三日

教育委員会規則第五号

日本学校安全会共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則をここに公布する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則

第一条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条第四項及び第三十条の規定により災害共済給付に係る共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定めることを目的とする。

第二条 前条に規定する保護者等から徴収する額は、次の表のとおりとする。

区分

徴収する額

中学校

 

共済掛金の額の十分の五の額

高等学校

全日制課程

千七百七十円

定時制課程

八百円

通信制課程

二百十円

特別支援学校

幼稚部

二百二十円

小学部及び中学部

共済掛金の額の十分の五の額

高等部

千七百七十円

2 前項の規定にかかわらず、保護者等が法第二十九条第二項各号のいずれかに該当する場合は、前項の表に掲げる額を徴収しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和五十三年七月十八日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五十五年四月三十日教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する額を定める規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五十七年八月十七日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十一年三月三十一日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十三年四月一日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日教育委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十一年四月一日教育委員会規則第六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十五年九月十九日教育委員会規則第十二号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成十五年十月二十八日教育委員会規則第十五号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成十七年三月三十一日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成三十一年四月二十六日教育委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二十九日教育委員会規則第二号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の額のうち学校の設置者が保護者等から徴収する…

昭和35年9月13日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第5章 保健・体育
沿革情報
昭和35年9月13日 教育委員会規則第5号
昭和53年7月18日 教育委員会規則第7号
昭和55年4月30日 教育委員会規則第2号
昭和57年8月17日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第7号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第6号の2
平成15年9月19日 教育委員会規則第12号
平成15年10月28日 教育委員会規則第15号
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月20日 教育委員会規則第1号
平成31年4月26日 教育委員会規則第6号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号