○石川県文化財保護条例
昭和三十二年九月一日
条例第四十一号
石川県文化財保護条例をここに公布する。
石川県文化財保護条例
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 県指定有形文化財(第四条―第十九条)
第三章 県指定無形文化財(第二十条―第二十五条)
第四章 県指定民俗文化財(第二十六条―第三十条)
第五章 県指定史跡名勝天然記念物(第三十一条―第三十六条)
第五章の二 埋蔵文化財(第三十六条の二―第三十六条の四)
第六章 文化財保護審議会(第三十七条―第四十四条)
第七章 補則(第四十五条)
第八章 罰則(第四十六条―第四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で石川県(以下「県」という。)の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、県民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(平一七条例三三・一部改正)
(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で住民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(昭五〇条例五一・平一七条例三三・一部改正)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第三条 県は、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 県指定有形文化財
(指定)
第四条 県は、その区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを石川県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、県は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基く占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基く占有者が判明しない場合を除く。
3 第一項の規定による指定をするには、県は、あらかじめ、石川県文化財保護審議会の意見を聴くものとする。
4 第一項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基く占有者に通知してする。
6 第一項の規定による指定をしたときは、県は、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(昭五〇条例五一・一部改正)
(解除)
第五条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、県は、その指定を解除することができる。
3 県指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、県は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基く占有者に通知しなければならない。
5 第二項で準用する前条第四項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、すみやかに県指定有形文化財の指定書を県に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第六条 県指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基いて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。
2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、すみやかにその旨を県に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第七条 県指定有形文化財の所有権が譲渡されたときは、譲受人は、すみやかにその旨を県に届け出なければならない。
2 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を県に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第八条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、すみやかにその旨を県に届け出なければならない。
(所在の変更)
第九条 県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を県に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で特に定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
(管理又は修理の補助)
第十条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、県は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
一 管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。
二 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
三 前条第二項の補助の条件に従わなかつたとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第十二条 県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、県は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、県は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前二項の規定による勧告に基いてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県が補助することができる。
2 前項に規定する補助金の額とは、補助金を補助に係る修理等を施した県指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後、当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第十四条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、県の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則で定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
(昭五〇条例五一・一部改正)
2 県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、県は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第十六条 県は、県指定有形文化財の所有者に対し、六月以内の期間を限つて、県の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 県は、県指定有形文化財の所有者に対し、三月以内の期間を限つて、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 県は、第一項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
5 県は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(調査)
第十八条 県は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第十九条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基いてする県の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第三章 県指定無形文化財
(指定)
第二十条 県は、その区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを石川県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 県は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
5 県は、第一項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。
(昭五〇条例五一・平一七条例三三・一部改正)
(解除)
第二十一条 県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、県は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、県は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
5 県指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、県は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知しなければならない。
(昭五〇条例五一・平一七条例三三・一部改正)
(保持者の氏名変更等)
第二十二条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を県に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
(昭五〇条例五一・一部改正)
(保存)
第二十三条 県は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執り、又は保持者、保持団体若しくは市町村その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(昭五〇条例五一・一部改正)
(公開)
第二十四条 県は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(昭五〇条例五一・一部改正)
(保存に関する助言又は勧告)
第二十五条 県は、県指定無形文化財の保持者若しくは保持団体又は市町村その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(昭五〇条例五一・一部改正)
第四章 県指定民俗文化財
(昭五〇条例五一・一部改正)
(指定)
第二十六条 県は、その区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを石川県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(同項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを石川県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は、その旨を県公報に告示してする。
(昭五〇条例五一・平一七条例三三・一部改正)
(解除)
第二十七条 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、県は、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定を解除することができる。
2 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除には前条第三項の規定を、第二項の規定により県指定無形民俗文化財の指定が解除された場合には第二十一条第七項後段の規定を準用する。
(昭五〇条例五一・平一七条例三三・一部改正)
(現状変更等の届出)
第二十八条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を県に届け出なければならない。
2 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、県は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(昭五〇条例五一・一部改正)
(昭五〇条例五一・一部改正)
(昭五〇条例五一・全改)
第五章 県指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第三十一条 県は、その区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを石川県指定史跡、石川県指定名勝又は石川県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(平一七条例三三・一部改正)
(解除)
第三十二条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、県は、その指定を解除することができる。
2 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(平一七条例三三・一部改正)
(標識等の設置)
第三十三条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(現状変更等の制限)
第三十五条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、県の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については教育委員会規則の定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
(昭五〇条例五一・一部改正)
第五章の二 埋蔵文化財
(平一二条例四・追加)
(教育委員会が処理する事務)
第三十六条の二 法第百八十四条第一項第六号に規定する土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地及び遺跡の発見に係る事務に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平一二条例四・追加、平一七条例三三・一部改正)
(文化財の譲与等)
第三十六条の三 県は、法第百五条第一項の規定により県に帰属した文化財について、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村その他教育委員会が適当と認める団体に対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
(平一二条例四・追加、平一七条例三三・一部改正)
(文化財の報償金)
第三十六条の四 法第百五条第一項及び第三項の規定により教育委員会が行う報償金に係る事務に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平一二条例四・追加、平一七条例三三・一部改正)
第六章 文化財保護審議会
(昭五〇条例五一・追加)
(設置)
第三十七条 法第百九十条第一項の規定に基づき、教育委員会に石川県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭五〇条例五一・追加、平一七条例三三・一部改正)
(組織)
第三十八条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
(昭五〇条例五一・追加)
(委員)
第三十九条 委員は、文化に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(昭五〇条例五一・追加)
(会長)
第四十条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(昭五〇条例五一・追加)
(会議)
第四十一条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭五〇条例五一・追加)
(調査員)
第四十二条 審議会に調査員を置くことができる。
2 調査員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
3 調査員は、会長の命を受け、特別の事項に関する調査について、委員を補佐する。
4 調査員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭五〇条例五一・追加)
(幹事)
第四十三条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、教育委員会が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(昭五〇条例五一・追加)
(雑則)
第四十四条 第四十一条に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(昭五〇条例五一・追加)
第七章 補則
(昭五〇条例五一・一部改正)
(施行規則)
第四十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭五〇条例五一・一部改正)
第八章 罰則
(昭五〇条例五一・一部改正)
第四十六条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
(昭五〇条例五一・平四条例一・一部改正)
第四十七条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
(昭五〇条例五一・平四条例一・一部改正)
(昭五〇条例五一・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により、県が指定した史跡、天然記念物は、引続きこの条例で指定されたものとみなす。
3 左にかかげる規程は廃止する。
石川県史跡名勝天然記念物保存規程(昭和十二年石川県令第一〇〇号)
石川県史跡名勝天然記念物調査委員に関する規程(大正十二年訓甲第二五号)
石川県史跡名勝天然記念物調査嘱託員旅費支給規程(昭和十六年訓甲第二五号)
附則(昭和五十年十月十四日条例第五十一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県文化財専門委員の設置する条例の廃止)
2 石川県文化財専門委員の設置に関する条例(昭和三十二年石川県条例第四十二号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に着手している県指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為については、この条例による改正後の石川県文化財保護条例(以下「新条例」という。)第十四条第一項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石川県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第二十六条第一項の規定により指定されている県指定民俗資料は、新条例の規定の適用については、新条例第二十六条第一項の規定により指定された県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第二十六条第二項において準用する旧条例第四条第六項の規定により交付された県指定民俗資料の指定書は、新条例第二十六条第二項において準用する新条例第四条第六項の規定により交付された県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第二十条第一項の規定により指定されている県指定無形文化財のうち民俗芸能に属するものは、新条例の規定の適用については、新条例第二十六条第一項の規定により指定された県指定無形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第二十条第二項の規定による保持者の認定は、解除されたものとみなす。
6 この条例の施行の際現に着手している県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為については、新条例第二十八条の規定は、適用しない。
7 この条例の施行の際現に石川県文化財専門委員に委託されている者は、新条例第三十九条第一項の規定にかかわらず、この条例の施行の日をもつて、審議会の委員に任命されたものとみなす。
8 前項の委員の任期は、新条例第三十九条第二項の規定にかかわらず、昭和五十一年六月三十日までとする。
附則(平成四年三月二十七日条例第一号)抄
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十七年三月二十二日条例第三十三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。