○石川県立学校の体育施設開放に伴う教育財産管理規程
昭和51年1月20日
教育委員会教育長訓令第1号
県立学校
石川県立学校の体育施設開放に伴う教育財産管理規程を次のように定める。
石川県立学校の体育施設開放に伴う教育財産管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県立学校の体育施設開放に伴う教育財産の管理について必要な事項を定める。
(使用許可)
第2条 石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が開放校として指定した県立学校(以下「開放指定校」という。)の体育施設(付属施設を含む。以下同じ)は、当該開放指定校の所在地の市町村教育委員会に対し、その使用を許可することができる。
(使用許可の期間)
第3条 前条の規定により使用を許可することができる期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えないものとする。
(1) 使用を許可しようとする物件の明細(台帳記載事項を記載すること。)
(2) 使用を許可しようとする事由
(3) 使用の期間
(4) 相手方の使用許可願及び県立学校体育施設開放事業計画
(5) 当該体育施設の関係図面
(6) その他必要な事項
2 期間の更新に係る使用許可は、前項の規定にかかわらず、庶務課長限りで処理するものとする。
(管理責任)
第6条 開放指定校の体育施設の管理は、第2条の規定による使用許可に基づいて使用される場合は、県教育委員会がその責任を負うものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和58年4月26日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年3月29日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。