○教育キヤンプ用具貸出規則
昭和三十七年十一月三十日
教育委員会規則第八号
教育キヤンプ用具貸出規則をここに公布する。
教育キヤンプ用具貸出規則
(目的)
第一条 この規則は、教育キヤンプ用具(以下「用具」という。)の貸出しについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用具)
第二条 この規則において用具とは、天幕、毛布、蚊帳、円匙、鎌、布バケツ及び食器等の備品をいう。
(貸出し)
第三条 用具は、市町村教育委員会、公民館、学校及び社会教育団体等(以下「団体」という。)の教育キヤンプ活動に対し無償で貸出しするものとする。
3 用具の貸出しをうけるときは、借用証(様式第三号)を提出しなければならない。
4 用具の貸出し期間は一週間以内とする。ただし、教育長が特別の事情があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
(管理)
第四条 前条第一項の団体の責任者は、善良な管理者の注意をもつて借用用具の管理に当らなければならない。
2 用具の貸出しをうけた団体は、これを転貸してはならない。ただし、石川県教育委員会指定教育キヤンプ地又は青少年宿泊所を有する市町村教育委員会はこの限りでない。
(返納)
第五条 貸出しをうけた用具を返納するときは、借用責任者又はその代理者が教育長の指定する場所に持参して点検をうけなければならない。
(賠償)
第六条 用具をき損又は紛失した場合は、不可抗力により事情やむをえないと認められる場合のほか借用責任者において賠償しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。


