○私立学校法施行細則
昭和五十五年九月十六日
規則第四十五号
私立学校法施行細則をここに公布する。
私立学校法施行細則
私立学校法施行細則(昭和二十六年石川県規則第七十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号。以下「法」という。)の施行に関し、私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号)及び私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(石川県私立学校審議会の委員の定数等)
第二条 石川県私立学校審議会の委員の定数は、十四人とする。
2 知事は、前項の委員を私立幼稚園の園長、私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校の校長、私立の幼保連携型認定こども園の園長、私立の専修学校若しくは各種学校の校長、これらの学校、専修学校若しくは各種学校の教員、これらの学校、専修学校若しくは各種学校を設置する学校法人若しくは法第百五十二条第五項の法人の理事又は教育に関し学識経験を有する者のうちから任命するものとする。
(平一七規則一五・全改、平二〇規則五・平二七規則一四・平二八規則九・令七規則二八・一部改正)
(寄附行為の認可の申請手続等)
第三条 省令第三条第五項第三号(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げる書類とする。
一 私立の学校、専修学校又は各種学校(以下「私立学校等」という。)の設置に要する経費及び初年度の経常経費並びにそれらの支払計画を記載した書類
二 私立学校等の設置に要する経費及び初年度の経常経費の財源の調達方法及び調達時期を記載した書類
三 児童、生徒等の納付金等の額を記載した書類
2 省令第三条第五項(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による学校法人又は準学校法人の寄附行為の認可の申請は、当該学校法人又は準学校法人の設置する私立学校等を開設しようとする年度(以下「開設年度」という。)の前前年度の十二月三十一日(当該私立学校等が幼稚園、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校である場合にあつては、開設年度の前年度の四月三十日)までにしなければならない。
3 知事は、前項の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人又は準学校法人の設立計画が適当であるかどうかを審査し、適当であると認められないものについては、開設年度の前前年度の三月三十一日(当該申請が幼稚園、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校を設置する場合に係るものであるときは、開設年度の前年度の六月三十日)までに当該申請について認可しないことを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
(平一二規則四・平一九規則二二・平二〇規則五・平二七規則一四・令七規則二八・一部改正)
(寄附行為の変更認可の申請手続等)
第四条 省令第四十四条第一項第三号(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げる書類とする。
一 寄附行為
二 当該学校法人又は準学校法人の沿革を記載した書類その他の参考となる書類
2 省令第四十四条第六項第三号(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げる書類とする。
一 前項各号に掲げる書類
3 省令第四十四条第一項(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の寄附行為の変更が省令第四十四条第六項に規定する場合に係るものであるときにおける当該寄附行為の変更の認可の申請は、私立学校等を設置し、又は設置している私立学校等に新たに課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置しようとする年度(以下「課程等設置年度」という。)の前々年度の十二月三十一日(当該私立学校等が幼稚園、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校である場合にあつては、課程等設置年度の前年度の四月三十日)までにしなければならない。
4 省令第四十四条第一項の寄附行為の変更が同条第十項に規定する場合に係るものであるときにおける同条第一項の規定による学校法人の寄附行為の変更認可の申請は、当該私立学校等又は課程を設置しようとする年度の前年度の十月三十一日までにしなければならない。
(平一二規則四・平一九規則二二・平二〇規則五・平二七規則一四・令七規則二八・一部改正)
(解散認可申請書の添付書類)
第五条 省令第四十七条第一項第六号(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の書類は、次に掲げる書類とする。
一 寄附行為
二 当該学校法人又は準学校法人の沿革を記載した書類その他の参考となる書類
(平一二規則四・平二七規則一四・令七規則二八・一部改正)
(合併認可申請書の添付書類)
第六条 省令第四十八条第一項第九号(省令第五十六条において準用する場合を含む。)の書類は、合併前の各学校法人又は準学校法人の沿革を記載した書類その他の参考となる書類とする。
(平一二規則四・平二七規則一四・令七規則二八・一部改正)
(組織変更の認可申請手続等)
第七条 省令第五十七条第六項第四号の書類は、次に掲げる書類とする。
一 寄附行為
二 私立学校等の設置に要する経費及び初年度の経常経費並びにそれらの支払計画を記載した書類
三 私立学校等の設置に要する経費及び初年度の経常経費の財源の調達方法及び調達時期を記載した書類
四 児童、生徒等の納付金等の額を記載した書類
五 当該学校法人又は準学校法人の沿革を記載した書類その他の参考となる書類
2 省令第五十七条第六項の規定による組織の変更(学校法人が準学校法人になろうとする場合にあつては、新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)の認可の申請は、準学校法人又は学校法人になろうとする年度(以下「組織変更年度」という。)の前年度の四月三十日(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を設置する場合にあつては、組織変更年度の前々年度の十二月三十一日)までにしなければならない。
(平一二規則四・平二七規則一四・平二八規則九・令七規則二八・一部改正)
(平二七規則一四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(平二七規則一四・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされている学校法人又は準学校法人の寄附行為若しくは寄附行為の変更の認可、解散の認可若しくは認定又は合併若しくは組織変更の認可の申請に係る手続については、なお従前の例による。
(平二七規則一四・一部改正)
(寄附行為の変更認可の申請手続の特例)
3 平成三十二年三月三十一日までの間において、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日の前日において現に幼稚園を設置している学校法人が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該学校法人の寄附行為の変更の認可の申請についての第四条第三項の規定の適用については、「課程等設置年度の前年度の四月三十日」とあるのは、「知事が別に定める日」とする。
(平二七規則一四・追加)
附則(平成十一年六月二十二日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十七日規則第十四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第二十八号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。