○私立学校等の設置等の認可の申請手続等を定める規則

昭和五十五年九月十六日

規則第四十六号

私立学校等の設置等の認可の申請手続等を定める規則をここに公布する。

私立学校等の設置等の認可の申請手続等を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「省令」という。)第十九条(省令第百八十九条及び第百九十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、私立の学校、専修学校及び各種学校(以下「私立学校等」という。)について学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「政令」という。)及び省令に基づいてなすべき認可の申請その他の細則について定めるものとする。

(平二〇規則五・一部改正)

(私立学校等の設置認可の申請手続等)

第二条 私立学校等の設置認可の申請は、認可申請書に、省令第三条(省令第百八十七条及び第百九十条において準用する場合を含む。)の書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添えて、当該私立学校等を開設しようとする年度(以下「開設年度」という。)の前前年度の十二月三十一日(当該私立学校等が幼稚園、特別支援学校、専修学校又は各種学校である場合にあつては、開設年度の前年度の四月三十日)までにしなければならない。

 設置の趣旨を記載した書類

 各学年ごとの各学級別の児童、生徒又は幼児の数を記載した書類

 校地の付近の状況を明らかにした書類

 校地、校舎、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物の用途別面積、権利の帰属等を記載した書類

 前号の土地及び建物の権利の帰属を証する書類

 寄附行為(定款その他の寄附行為に相当するものを含む。)及び法人の登記事項証明書(個人にあつては、履歴書及び戸籍抄本)

 設置後二年の事業計画書及びこれに伴う予算書

 財産目録(個人にあつては、資産を証する書類)

 法人にあつては、設置に係る決議録の謄本

2 知事は、前項の申請に係る私立学校等の設置について必要性が認められないとき、又は当該私立学校等の設置計画が適当でないと認められるときは、開設年度の前前年度の三月三十一日(当該私立学校等が幼稚園、特別支援学校、専修学校又は各種学校である場合にあつては、前年度の六月三十日)までに当該私立学校等の設置を認可しないことを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

3 前項の規定は、同項の規定による通知を受けなかつた者に係る第一項の申請について、認可されたもの又は認可されるべきものと解釈してはならない。

4 第二項の規定による通知を受けなかつた者は、次に掲げる書類を開設年度の前年度の十月三十一日までに知事に提出しなければならない。

 職員組織並びに校長及び教員となるべき者の氏名、専任又は兼任の別、一週間当たりの担当時間数、担当教科目、所有する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に基づく免許状の種類及び履歴を記載した書類

 教具の明細を記載した書類

5 知事は、前項の書類の提出があつた場合には、開設年度の前年度の三月三十一日までに当該私立学校等の設置を認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(平一七規則一二・平一九規則二二・平二〇規則五・一部改正)

(高等学校の課程等の設置認可の申請手続等)

第三条 高等学校の課程又は学科(以下「課程等」という。)の設置認可の申請は、認可申請書に、省令第十一条の書類及び図面のほか、前条第一項第一号から第六号まで及び第九号並びに同条第四項各号に掲げる書類を添えて、当該課程等を開設しようとする年度(以下「課程等開設年度」という。)の前年度の四月三十日までにしなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る課程等の設置について必要性が認められないとき、又は当該課程等の設置計画が適当でないと認められるときは、課程等開設年度の前年度の六月三十日までに当該課程等の設置を認可しないことを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

3 前項の規定は、同項の規定による通知を受けなかつた者に係る第一項の申請について、認可されたもの又は認可されるべきものと解釈してはならない。

4 第二項の規定による通知を受けなかつた者は、前条第四項に掲げる書類を課程等開設年度の前年度の十月三十一日までに知事に提出しなければならない。

5 知事は、前項の書類の提出があつた場合には、課程等開設年度の前年度の三月三十一日までに当該課程等の設置を認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(平二〇規則五・一部改正)

(専修学校の課程の設置認可の申請手続等)

第四条 専修学校の課程の設置認可の申請は、認可申請書に、省令第百八十七条において準用する省令第三条の書類及び図面のほか、第二条第一項第一号から第六号まで及び第九号並びに同条第四項各号に掲げる書類を添えて、当該課程を開設しようとする年度の前年度の十月三十一日までにしなければならない。

2 知事は、前項の申請があつた場合には、当該課程を開設しようとする年度の前年度の三月三十一日までに当該課程の設置を認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(平二〇規則五・一部改正)

(特別支援学校の幼稚部等の設置認可の申請手続等)

第五条 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部(以下「幼稚部等」という。)の設置認可の申請は、認可申請書に、省令第十三条の書類及び図面のほか、第二条第一項第一号から第六号まで及び第九号並びに同条第四項各号に掲げる書類を添えて、当該幼稚部等を開設しようとする年度の前年度の十月三十一日までにしなければならない。

2 知事は、前項の申請があつた場合には、当該幼稚部等を開設しようとする年度の前年度の三月三十一日までに当該幼稚部等の設置を認可するかどうかを当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(平一九規則二二・平二〇規則五・一部改正)

(私立の学校の収容定員の増加に係る学則の変更認可の申請手続等)

第六条 私立の学校の収容定員の増加に係る学則の変更認可申請は、認可申請書に、省令第五条第二項の書類及び図面のほか、第二条第一項第一号から第六号まで及び第九号並びに同条第四項各号に掲げる書類を添えて、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)、幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)、小学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十四号)又は中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)(以下この条において「設置基準」という。)に満たないため新たに校地、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地(以下この条において「土地」という。)の取得、校舎その他直接保育又は教育の用に供する建物(以下この条において「建物」という。)の増改築等を必要とするものにあつては当該学則を変更しようとする年度(以下「学則変更年度」という。)の前年度の七月三十一日までに、既に当該設置基準を満たしており、かつ、土地の取得又は建物の増改築を必要としないものにあつては学則変更年度の前年度の一月三十一日までにしなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る学則の変更について必要性が認められないとき、又は当該学則変更に係る計画が適当でないと認められるときは、設置基準に満たないため新たに土地の取得、建物の増改築等を必要とするものにあつては学則変更年度の前年度の八月三十一日までに、既に当該設置基準を満たしており、かつ、土地の取得又は建物の増改築を必要としないものにあつては学則変更年度の前年度の二月末日までに当該学則変更を認可しないことを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

3 前項の規定は、同項の規定による通知を受けなかつた者に係る第一項の申請について、認可されたもの又は認可されるべきものと解釈してはならない。

4 第二項の規定による通知を受けなかつた者(既に当該設置基準を満たしており、かつ、土地の取得又は建物の増改築を必要としない学則の変更認可申請をした者を除く。)は、第二条第四項に掲げる書類を学則変更年度の前年度の十月三十一日までに知事に提出しなければならない。

5 知事は第一項の書類(既に当該設置基準を満たしており、かつ、土地の取得又は建物の増改築を必要としない学則の変更認可申請に係るものに限る。)又は前項の書類の提出があつた場合には、学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該学則変更を認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(平一五規則六六・平二〇規則五・一部改正)

(各種学校の収容定員の増加に係る学則の変更認可の申請手続等)

第七条 各種学校の収容定員の増加に係る学則の変更認可の申請は、認可申請書に、省令第百九十条において準用する省令第五条第二項の書類及び図面のほか、第二条第一項第一号から第六号まで及び第九号並びに同条第四項各号に掲げる書類を添えて、学則変更年度の前年度の十月三十一日までにしなければならない。

2 知事は、前項の申請があつた場合には、学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該学則の変更を認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(平二〇規則五・一部改正)

(申請書の添付書類等の追加及び省略)

第八条 知事は、第二条第一項及び第四項第三条第一項及び第四項第四条第一項第五条第一項第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときはこれらの規定に定める書類以外の書類若しくは図面を添付させ、又は特にその必要がないと認めるときはこれらの規定に定める書類の一部の添付を省略させることができる。

1 この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている私立学校等の設置認可、高等学校の課程等の設置認可、専修学校の課程の設置認可、特別支援学校の小学部等の設置認可又は私立学校若しくは各種学校の収容定員の増加に係る学則の変更認可の申請に係る手続については、なお従前の例による。

(平一九規則二二・一部改正)

(平成十五年十二月二十六日規則第六十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十九年三月三十日規則第二十二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

私立学校等の設置等の認可の申請手続等を定める規則

昭和55年9月16日 規則第46号

(平成20年3月25日施行)