○石川県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十九年六月三十日
条例第二十八号
石川県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
石川県公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三条、第四十二条及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、新たに石川県公安委員(以下「公安委員」という。)となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第二条 新たに公安委員となつた者は、知事に対し、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前であつてもその職務を行わせることができる。
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(平成十年六月十六日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
