○石川県立輪島漆芸技術研修所管理規則
昭和四十七年三月三十一日
教育委員会規則第七号
石川県立輪島漆芸技術研修所管理規則をここに公布する。
石川県立輪島漆芸技術研修所管理規則
(趣旨)
第一条 石川県立輪島漆芸技術研修所(以下「研修所」という。)の管理運営については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業)
第二条 研修所は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第一項の規定により指定された重要無形文化財
地、
漆、蒔絵及び沈金技術を保存するため次の事業を行う。
一 重要無形文化財
地、
漆、蒔絵及び沈金技術の伝承者養成に関する事業
二 前号の事業遂行に必要な漆工芸の研究調査及び資料の収集等に関する事業
(事務の分掌)
第三条 研修所長(以下「所長」という。)は、事務の分掌を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。
(管理の責任者)
第四条 所長は、研修所の施設設備の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 所長は、前項の施設設備の管理を所属職員に分任させ、その取扱責任者を定めなければならない。
(管理運営計画)
第五条 所長は、毎年度当初次に掲げる事項について研修所管理運営計画をたて、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
一 管理運営方針
二 研修計画
三 施設及び設備の管理計画(警備及び防火計画を含む。)
四 その他必要な事項
(教育財産の管理)
第六条 前二条に定めるもののほか、教育財産の管理に関する事項は、別に定めるところによる。
(研修生)
第七条 研修所は、第二条の規定に基づき、毎年度研修生を入学させ、これを育成指導する。
2 研修生の修業年限は、普通研修課程三年、特別研修課程二年とする。ただし、ほかに三年の別科を設けることができる。
3 研修生の教育課程は、教育委員会の承認を得て所長が定める。
(研修生の定員)
第八条 研修所の入学定員は、毎年度次に掲げるとおりとする。
一 普通研修課程
イ
地科 五人以内
ロ
漆科 五人以内
ハ 蒔絵科 五人以内
ニ 沈金科 五人以内
二 特別研修課程
専修科 十人以内
(入学、退学、休学)
第九条 研修生の入学、退学及び休学に関しては、別に定めるところによる。
(学年及び休業日)
第十条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
2 研修所の休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 十二月二十九日から同月三十一日まで並びに一月二日及び同月三日
3 前項各号に定めるもののほか、所長は、教育委員会の承認を得て休業日を設けることができる。
(課程修了の認定)
第十一条 所長は、所定の教育課程を修了したと認めたものについては、卒業証書(別記様式)を授与する。
(雑則)
第十二条 この規則で定めるもののほか、研修所の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年四月二十七日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十八日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年十二月二十五日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十一月十三日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十五日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
