○石川県立輪島漆芸技術研修所運営委員会規則
昭和四十七年三月三十一日
教育委員会規則第八号
石川県立輪島漆芸技術研修所運営委員会規則をここに公布する。
石川県立輪島漆芸技術研修所運営委員会規則
(設置)
第一条 石川県立輪島漆芸技術研修所長(以下「所長」という。)の諮問に答えるため、石川県立輪島漆芸技術研修所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員)
第二条 運営委員会は、十五人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に定める者のうちから、教育委員会が任命する。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第二項の規定により、重要無形文化財
地、
漆、蒔絵又は沈金技術の保持者として認定されている者
二 研修生の指導を委嘱された主任講師及び講師を代表する者
三 学識経験者
四 石川県及び関係行政機関の職員
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、委員がその任務を行なうに適当でなくなつたと認めるときは、前項の期間内においても、これを解任することができる。
3 委員に欠員の生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 運営委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、運営委員会の会議を主宰し、運営委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を行なう。
(会議)
第五条 運営委員会の会議は、所長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第六条 運営委員会の事務を処理するため、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、所属職員のうちから、所長が任命する。
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十八日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年十二月二十五日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十五日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。