○石川県警察の警察署設置条例
昭和二十九年六月三十日
条例第四十二号
石川県警察の警察署設置条例をここに公布する。
石川県警察の警察署設置条例
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の規定に基き、石川県警察の警察署の名称、位置及び管轄区域を別表の通り定める。
附則
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 別表中珠洲警察署の管轄区域は、珠洲市設置の日から珠洲市及び珠洲郡一円とする。
附則(昭和三十年七月三十日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年一月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年九月二十六日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年六月一日から適用する。
附則(昭和三十二年三月二十七日条例第十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。ただし、津幡警察署及び広坂警察署に関する改正規定は、昭和三十二年四月五日から施行する。
附則(昭和三十二年五月二十五日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月十日から適用する。
附則(昭和三十三年二月十四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。
附則(昭和三十三年八月五日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。
附則(昭和三十六年十二月二十七日条例第五十二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の管轄区域に基づき、当該管轄警察署において、事案処理に着手し、又は現に処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和三十七年六月十二日条例第二十八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の管轄区域に基づき、当該管轄警察署において、事案処理に着手し、又は現に処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和三十八年四月一日条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、知事が別に定める日から適用する。
(昭和三十八年四月告示第百六十七号で、同三十八年四月二十五日から施行)
2 この条例施行の際、改正前の条例の管轄区域に基づき、当該管轄警察署において、事案処理に着手し、又は現に処理中のものについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の石川県警察の警察署設置条例(昭和二十九年石川県条例第四十二号)の別表中附表二中「神宮寺町甲之部」の下に「、元町一丁目」を加え、昭和三十七年十一月六日から適用し、第一項の知事の定める日の前日まで、その効力を有する。
附則(昭和三十八年七月十日条例第三十六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。ただし、別表の附表一中高尾新町に係る部分の改正規定は、昭和三十八年四月二十五日から適用し、附表三の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の管轄区域に基づき、当該管轄警察署において、事案処理に着手し、又は現に処理中のものについては、なお従前の例による。
3 石川県警察の警察署設置条例の一部を改正する条例(昭和三十八年石川県条例第八号)による改正前の石川県警察の警察署設置条例(昭和二十九年石川県条例第四十二号)の別表の附表一中「高尾町、」の下に「高尾新町、」を加え、昭和三十八年四月五日から適用し、昭和三十八年四月二十四日までその効力を有する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第二十七号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の管轄区域に基づき、当該管轄警察署において事案処理に着手し、又は現に処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第二十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年二月一日から適用する。ただし、金沢市の町の区域及び名称の変更(昭和四十年三月三十一日石川県告示第一六五号)の(1)に掲げる町については、昭和四十年九月一日から適用する。
2 次の表の上欄に掲げる町の区域及び名称の変更については、前項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる日から適用する。
町名 | 適用の日 |
神宮寺町二丁目 | 昭和三十九年十月三十日 |
西金沢新町 | 〃 四十年二月二日 |
進和町 | 〃 四十年六月九日 |
神田町五丁目 | 〃 四十年十一月二十日 |
三口新町一丁目 | 〃 四十年十一月二十七日 |
三口新町二丁目 | 〃 四十年十一月二十七日 |
笠舞本町 | 〃 四十一年一月二十二日 |
つつじが丘 | 〃 四十一年二月五日 |
3 第一項ただし書の町名のうち、高岡町及び片町二丁目並びに前項進和町に係る警察署管轄区域の変更については、前二項の規定にかかわらず、昭和四十一年一月三十一日までの間は改正前の管轄区域による。
4 この条例施行の際、改正前の条例の管轄区域に基づき、当該管轄警察署において事案処理に着手し、又は処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和四十一年十二月二十一日条例第五十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十一月二十八日から適用する。
附則(昭和四十二年三月二十五日条例第十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
2 次の表の上欄に掲げる町の区域に係る改正部分については、前項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる日から適用する。
町名 | 適用の日 |
花里町 | 昭和四十一年三月十六日 |
問屋町一丁目 | 昭和四十一年十二月十日 |
問屋町二丁目 |
附則(昭和四十二年十月一日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年三月二十三日条例第二十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年九月二十一日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年六月二十五日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、金石警察署の名称の変更に係る改正部分については、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四十五年十月一日条例第四十六号抄)
1 この条例(中略)は、石川郡松任町を松任市とする処分が効力を生ずる日から施行する。(昭和四十五年自治省告示第百八十七号により昭和四十五年十月十五日から施行)
附則(昭和四十六年十月一日条例第四十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年十二月二十一日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年七月七日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年十月十一日条例第五十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年七月六日条例第四十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十月六日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十二月二十一日条例第六十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年七月十九日条例第五十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十三号)
この条例中別表の附表三の改正規定は公布の日から、別表の附表一の改正規定は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則(昭和五十年七月八日条例第四十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年十月十一日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年十二月二十六日条例第五十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年七月六日条例第五十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年十月十二日条例第六十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日条例第七十一号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は金沢市の区域内に泉野出町四丁目の区域を新たに画する処分が効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和五十二年六月十日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十月十一日条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月二十日条例第五十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年十月十一日条例第四十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年十二月二十二日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年十月二十六日条例第四十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年七月九日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年十月十二日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第二十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年十二月二十一日条例第四十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年六月十七日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第十一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二十七日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月十九日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年七月九日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年十二月二十日条例第三十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日条例第十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月十五日条例第十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二十二日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二十二日条例第十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年十二月十九日条例第五十一号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第二十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成十五年六月規則第四十四号で、同十五年七月七日から施行)
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十四号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十八号)
1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、別表穴水警察署の項から珠洲警察署の項までの改正規定は、同年三月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の石川県警察の警察署設置条例に規定する管轄区域に基づき、当該管轄警察署において事案処理に着手し、又は処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成十七年七月四日条例第四十三号)
この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十七年十二月十九日条例第五十七号)
1 この条例は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、別表付表二の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の石川県警察の警察署設置条例に規定する管轄区域に基づき、当該管轄警察署において事案処理に着手し、又は処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月二十二日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十五日条例第二十四号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表付表三の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の石川県警察の警察署設置条例に規定する管轄区域に基づき、当該管轄警察署において事案処理に着手し、又は処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二十一年七月二日条例第三十九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二十三年十月規則第二十七号で、同二十四年四月一日から施行)
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十四号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表付表一、付表三及び付表四の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の石川県警察の警察署設置条例に規定する管轄区域に基づき、当該管轄警察署において事案処理に着手し、又は処理中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成二十三年三月十八日条例第十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日条例第三十一号)
この条例は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第二十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表寺井警察署の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成三十年八月規則第三十二号で、同三十年十月二十二日から施行)
附則(平成三十一年三月二十日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第二十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平一五条例二五・平一五条例五四・平一六条例四八・平一七条例四三・平一七条例五七・平二一条例三九(平二三条例三一)・平二三条例三一・平三〇条例一七・一部改正)
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
金沢中警察署 | 金沢市 | (付表一のとおり) |
金沢東警察署 | 金沢市 | (付表二のとおり) |
金沢西警察署 | 金沢市 | (付表三のとおり) |
大聖寺警察署 | 加賀市 | 加賀市 |
小松警察署 | 小松市 | 小松市 |
能美警察署 | 能美市 | 能美市及び能美郡 |
白山警察署 | 白山市 | 白山市及び野々市市 |
津幡警察署 | 河北郡津幡町 | かほく市及び河北郡 |
羽咋警察署 | 羽咋市 | 羽咋市及び羽咋郡 |
七尾警察署 | 七尾市 | 七尾市及び鹿島郡 |
輪島警察署 | 輪島市 | 輪島市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町(能登町にあつては、能登空港の区域に限る。) |
珠洲警察署 | 珠洲市 | 珠洲市及び鳳珠郡能登町(能登町にあつては、能登空港の区域を除く。) |
付表一
(平一六条例二二・平一九条例三〇・平二一条例二四・平二二条例一四・平二七条例二五・平三〇条例一七・令四条例一三・一部改正)
金沢中警察署管轄区域
金沢市の内 | 小立野一丁目、小立野二丁目、小立野三丁目、小立野四丁目、小立野五丁目、石引一丁目、石引二丁目、石引三丁目、石引四丁目、下石引町、飛梅町、宝町、上野本町、出羽町、笠舞町、笠舞一丁目、笠舞二丁目、笠舞三丁目、笠舞本町一丁目、笠舞本町二丁目、材木町、横山町、兼六元町、小将町、東兼六町、扇町、暁町、桜町、天神町一丁目、天神町二丁目、田井町、兼六町、広坂一丁目、広坂二丁目、柿木畠、尾山町、南町、丸の内、香林坊一丁目、香林坊二丁目、片町一丁目、片町二丁目、木倉町、新堅町三丁目、堅町、大工町、下柿木畠、下本多町五番丁、下本多町六番丁、幸町、里見町、上柿木畠、枝町、川岸町、中川除町、杉浦町、池田町一番丁、池田町二番丁、池田町三番丁、池田町四番丁、池田町立丁、水溜町、油車、鱗町、茨木町、十三間町、十三間町中丁、清川町、城南一丁目、城南二丁目、本多町一丁目、本多町二丁目、本多町三丁目、菊川一丁目、菊川二丁目、法島町、つつじが丘、野田町、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、野田四丁目、平和町一丁目、平和町二丁目、平和町三丁目、寺町一丁目、寺町二丁目、寺町三丁目、寺町四丁目、寺町五丁目、緑が丘、十一屋町、若草町、長坂町、長坂一丁目、長坂二丁目、長坂三丁目、長坂台、泉野町一丁目、泉野町二丁目、泉野町三丁目、泉野町四丁目、泉野町五丁目、泉野町六丁目、泉野出町、泉野出町一丁目、泉野出町二丁目、泉野出町三丁目、泉野出町四丁目、泉一丁目、泉二丁目、泉三丁目、野町一丁目、野町二丁目、野町三丁目、野町四丁目、野町五丁目、千日町、白菊町、弥生一丁目、弥生二丁目、弥生三丁目、泉本町一丁目、泉本町二丁目、泉本町三丁目、泉本町四丁目、泉本町五丁目、泉本町六丁目、泉本町七丁目、泉が丘一丁目、泉が丘二丁目、有松一丁目、有松二丁目、有松三丁目、有松四丁目、有松五丁目、米泉町(十丁目を除く。)、西泉一丁目、西泉二丁目、西泉三丁目、西泉四丁目、西泉五丁目、西泉六丁目、旭町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、錦町、三口新町、三口新町一丁目、三口新町二丁目、三口新町三丁目、三口新町四丁目、涌波町、涌波一丁目、涌波二丁目、涌波三丁目、涌波四丁目、大桑町、大桑一丁目、大桑二丁目、大桑三丁目、西大桑町、花里町、舘町、土清水町、土清水一丁目、土清水二丁目、土清水三丁目、舘山町、大桑新町、増泉一丁目、増泉二丁目、増泉三丁目、増泉四丁目、増泉五丁目、中村町、御影町、神田一丁目、神田二丁目、横川一丁目、横川二丁目、横川三丁目、横川四丁目、横川五丁目、横川六丁目、横川七丁目、久安一丁目、久安二丁目、久安三丁目、久安四丁目、久安五丁目、久安六丁目、三馬一丁目、三馬二丁目、三馬三丁目、寺地一丁目、寺地二丁目、富樫町、富樫一丁目、富樫二丁目、富樫三丁目、伏見台一丁目、伏見台二丁目、伏見台三丁目、山科町、山科一丁目、山科二丁目、山科三丁目、窪町、窪一丁目、窪二丁目、窪三丁目、窪四丁目、窪五丁目、窪六丁目、窪七丁目、高尾町、高尾一丁目、高尾二丁目、高尾三丁目、高尾南一丁目、高尾南二丁目、高尾南三丁目、高尾台一丁目、高尾台二丁目、高尾台三丁目、高尾台四丁目、清瀬町、坪野町、倉ケ嶽町、円光寺本町、円光寺一丁目、円光寺二丁目、円光寺三丁目、伏見新町、額谷町、額谷一丁目、額谷二丁目、額谷三丁目、額乙丸町、大額町、大額一丁目、大額二丁目、大額三丁目、四十万町、四十万三丁目、四十万四丁目、四十万五丁目、四十万六丁目、南四十万一丁目、南四十万二丁目、南四十万三丁目、しじま台一丁目、しじま台二丁目、額新保町、額新保一丁目、額新保二丁目、額新保三丁目、額新町一丁目、額新町二丁目、馬替一丁目、馬替二丁目、馬替三丁目、光が丘一丁目、光が丘二丁目、光が丘三丁目、三十苅町、末町、永安町、辰巳町、上辰巳町、水淵町、天池町、中戸町、瀬領町、菅池町、相合谷町、鷲原町、下鷲原町、国見町、樫見町、大平沢町、平町、駒帰町、娚杉町、城力町、熊走町、寺津町、見定町、二又新町、倉谷町、日尾町、三小牛町、別所町、蓮花町、山川町、小原町、新保町、住吉町、堂町、菊水町、平栗、茅原町、七曲町、西市瀬町、下谷町、白見町、上原町、畠尾町、羽場町、湯涌町、湯涌田子島町、湯涌荒屋町、湯涌曲町、湯涌河内町、田上町、田上一丁目、田上二丁目、田上本町、田上本町一丁目、田上本町二丁目、田上本町三丁目、田上本町四丁目、田上の里一丁目、田上の里二丁目、田上さくら一丁目、田上さくら二丁目、田上さくら三丁目、田上新町、朝霧台一丁目、朝霧台二丁目、角間町、角間新町、若松町、若松町一丁目、若松町二丁目、若松町三丁目、上若松町、もりの里一丁目、もりの里二丁目、もりの里三丁目、鈴見町、鈴見台一丁目、鈴見台二丁目、鈴見台三丁目、鈴見台四丁目、鈴見台五丁目、銚子町、太陽が丘一丁目、太陽が丘二丁目、太陽が丘三丁目、俵町、中山町、平等本町、蓮如町、高池町、打尾町、金川町、上中町、袋板屋町、浅川町、小豆沢町、折谷町、菱池小原町、魚帰町、大菱池町、横谷町、板ケ谷町、石黒町、古郷町、栃尾町、東町、芝原町、上山町、北袋町、東市瀬町、藤六町、朝加屋町、東荒屋町、小菱池町、清水町、二俣町、砂子板町、荒山町、田島町、奥新保町、戸室新保、戸室別所、湯谷原町 |
備考 本表に掲げる町の名称に変更があつても、本表を改正するまでは、管轄区域は、なお従前の町の区域によるものとする。
付表二
(平一四条例二一・平一五条例二五・平一六条例二二・平一六条例四八・平一七条例五七・平一九条例三〇・平二〇条例一三・平二二条例一四・平二五条例二三・令二条例二七・一部改正)
金沢東警察署管轄区域
金沢市の内 | 本町一丁目、本町二丁目、木ノ新保町、木ノ新保七番丁、此花町、堀川町、堀川新町、昭和町、芳斉一丁目、芳斉二丁目、六枚町、北安江町、北安江一丁目、北安江二丁目、北安江三丁目、北安江四丁目、西堀川町、玉井町、島田町、柳町、日吉町、醒ケ井町、駅西本町一丁目、駅西本町二丁目、長田町、長田本町、長田一丁目、長田二丁目、中橋町、広岡町、広岡一丁目、広岡二丁目、広岡三丁目、折違町、王川町、三社町、長土塀一丁目、長土塀二丁目、長土塀三丁目、元菊町、長町一丁目、長町二丁目、長町三丁目、中央通町、向中町、南広岡町、大和町、彦三町一丁目、彦三町二丁目、安江町、西町藪の内、西町三番丁、西町四番丁、下松原町、上堤町、下堤町、高岡町、尾張町一丁目、尾張町二丁目、袋町、主計町、武蔵町、下新町、青草町、上近江町、下近江町、大手町、博労町、十間町、常盤町、豊国町、東山一丁目、東山二丁目、東山三丁目、東御影町、八幡町、子来町、鶯町、卯辰町、末広町、小橋町、橋場町、並木町、観音町一丁目、観音町二丁目、観音町三丁目、春日町、大樋町、御所町、御所町一丁目、御所町二丁目、南御所町、山の上町、山ノ上町五丁目、小坂町、鳴和町、鳴和一丁目、鳴和二丁目、鳴和台、小金町、森山一丁目、森山二丁目、元町一丁目、元町二丁目、神宮寺町、神宮寺一丁目、神宮寺二丁目、神宮寺三丁目、浅野本町、浅野本町一丁目、浅野本町二丁目、昌永町、京町、梅沢町、瓢箪町、笠市町、七ツ屋町、諸江町上丁、諸江町中丁、諸江町下丁、三浦町、沖町、磯部町、割出町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、北寺町、三池町、三池新町、三池栄町、田中町、高柳町、乙丸町、神谷内町、釣部町、夕日寺町、小二又町、牧町、東長江町、山王町一丁目、山王町二丁目、伝燈寺町、西念一丁目、千木町、千木一丁目、福久町、福久一丁目、福久二丁目、福久東一丁目、みずき一丁目、みずき二丁目、みずき三丁目、みずき四丁目、荒屋町、荒屋一丁目、百坂町、金市町、法光寺町、柳橋町、横枕町、疋田町、疋田一丁目、疋田二丁目、疋田三丁目、宮保町、今昭町、大浦町、東蚊爪町、東蚊爪町一丁目、東蚊爪町二丁目、湊一丁目、湊二丁目(一番地から八八番地まで及び三〇一番地から三〇四番地までを除く。)、木越町、木越一丁目、木越二丁目、木越三丁目、千田町、松寺町、観法寺町、吉原町、塚崎町、南森本町、北森本町、梅田町、弥勒町、二日市町、今町、利屋町、月影町、花園八幡町、岸川町、浅丘町、榎尾町、地代町、千杉町、加賀朝日町、俵原町、四坊町、四坊高坂町、上平町、北千石町、琴町、琴坂町、滝下町、中尾町、南千谷町、大場町、才田町、忠縄町、湖陽一丁目、湖陽二丁目、八田町、湖南町、岩出町、堅田町、小野町、四王寺町、上涌波町、下涌波町、月浦町、北陽台一丁目、北陽台二丁目、北陽台三丁目、梨木町、深谷町、不動寺町、薬師町、河原市町、桐山町、鳴瀬元町、福畠町、朝日牧町、市瀬町、水元町、今泉町、小池町、北方町、車町、小嶺町、清水谷町、正部町、高坂町、竹又町、土子原町、鞁筒町、直江野町、納年町、東原町、不室町、古屋谷町、堀切町、松根町、曲子原町、牧山町、宮野町、柚木町 |
備考 本表に掲げる町の名称に変更があつても、本表を改正するまでは、管轄区域は、なお従前の町の区域によるものとする。
付表三
(昭三八条例八・昭三八条例三六・昭四一条例二五・昭四二条例一〇・昭四二条例三七・昭四三条例二〇・昭四三条例三四・昭四四条例二六・昭四五条例三九・昭四五条例四六・昭四六条例四二・昭四六条例五〇・昭四七条例三二・昭四七条例四三・昭四七条例五三・昭四八条例一四・昭四八条例四四・昭四八条例五〇・昭四八条例六四・昭四九条例一二・昭四九条例五四・昭四九条例七三・昭五〇条例四四・昭五〇条例五〇・昭五〇条例五八・昭五一条例五九・昭五一条例六五・昭五一条例七一・昭五二条例三八・昭五二条例四九・昭五二条例五二・昭五三条例四一・昭五三条例四八・昭五四条例四六・昭五七条例三六・昭五七条例四五・昭五八条例二一・昭五九条例四七・昭六〇条例一八・昭六一条例三六・昭六三条例一七・平元条例一一・平二条例一一・平三条例九・平三条例二九・平三条例三九・平五条例一二・平六条例一〇・平七条例一九・平八条例一三・平九条例一六・平一一条例一九・平一二条例二五・平一二条例五一・平一四条例二一・平一五条例二五・平一九条例三〇・平二〇条例一三・平二一条例二四・平二二条例一四・平二五条例二三・平二六条例二二・平二七条例二五・平二八条例二七・平二九条例二一・平三〇条例一七・平三一条例一四・令二条例二七・令三条例二〇・令四条例一三・一部改正)
金沢西警察署管轄区域
金沢市の内 | 金石西一丁目、金石西二丁目、金石西三丁目、金石西四丁目、金石北一丁目、金石北二丁目、金石北三丁目、金石北四丁目、金石東一丁目、金石東二丁目、金石東三丁目、金石相生町、金石本町、金石通町、金石下本町、金石味屋町、金石新町、金石今町、金石海禅寺町、金石下寺町、金石上浜町、金石浜町、金石松前町、金石御船町、金石上越前町、金石海原、大野町一丁目、大野町二丁目、大野町三丁目、大野町四丁目、大野町五丁目、大野町六丁目、大野町七丁目、湊二丁目(一番地から八八番地まで及び三〇一番地から三〇四番地までに限る。)、湊三丁目、湊四丁目、西念町、西念二丁目、西念三丁目、西念四丁目、南新保町、鞍月一丁目、鞍月二丁目、鞍月三丁目、鞍月四丁目、鞍月五丁目、鞍月東一丁目、鞍月東二丁目、戸水町、戸水一丁目、戸水二丁目、直江町、直江北一丁目、直江東一丁目、直江東二丁目、直江西一丁目、直江南一丁目、直江南二丁目、御供田町、近岡町、大友町、大友一丁目、大友二丁目、大友三丁目、大河端町、大河端西一丁目、大河端西二丁目、北間町、須崎町、蚊爪町、かたつ、三口町、三ツ屋町、弓取町、寺中町、松村町、松村一丁目、松村二丁目、松村三丁目、松村四丁目、松村五丁目、松村六丁目、松村七丁目、観音堂町、藤江南一丁目、藤江南二丁目、藤江南三丁目、藤江北一丁目、藤江北二丁目、藤江北三丁目、藤江北四丁目、畝田町、畝田東一丁目、畝田東二丁目、畝田東三丁目、畝田東四丁目、畝田中一丁目、畝田中二丁目、畝田中三丁目、畝田中四丁目、畝田西一丁目、畝田西二丁目、畝田西三丁目、畝田西四丁目、木曳野一丁目、木曳野二丁目、木曳野三丁目、木曳野四丁目、桂町、無量寺町、無量寺一丁目、無量寺二丁目、無量寺三丁目、無量寺四丁目、無量寺五丁目、普正寺町、古府町、古府一丁目、古府二丁目、古府三丁目、古府西一丁目、松島町、松島一丁目、松島二丁目、松島三丁目、二ツ寺町、神野町、神野一丁目、神野二丁目、神野三丁目、専光寺町、赤土町、佐奇森町、稚日野町、袋畠町、北塚町、南塚町、福増町、いなほ一丁目、いなほ二丁目、いなほ三丁目、上安原町、上安原一丁目、上安原二丁目、上安原南、みどり一丁目、みどり二丁目、みどり三丁目、下安原町、豊穂町、中屋町、中屋一丁目、中屋二丁目、中屋南、打木町、粟崎町、粟崎町一丁目、粟崎町二丁目、粟崎町三丁目、粟崎町四丁目、粟崎町五丁目、粟崎町六丁目、五郎島町、粟崎浜町、大野町新町、上荒屋一丁目、上荒屋二丁目、上荒屋三丁目、上荒屋四丁目、上荒屋五丁目、上荒屋六丁目、上荒屋七丁目、上荒屋八丁目、押野一丁目、押野二丁目、押野三丁目、八日市一丁目、八日市二丁目、八日市三丁目、八日市四丁目、八日市五丁目、矢木一丁目、矢木二丁目、矢木三丁目、森戸一丁目、森戸二丁目、新保本一丁目、新保本二丁目、新保本三丁目、新保本四丁目、新保本五丁目、八日市出町、西金沢一丁目、西金沢二丁目、西金沢三丁目、西金沢四丁目、西金沢五丁目、西金沢新町、米泉町(十丁目に限る。)、間明町、間明町一丁目、間明町二丁目、進和町、入江一丁目、入江二丁目、入江三丁目、本江町、保古町、保古一丁目、保古二丁目、保古三丁目、東力町、東力一丁目、東力二丁目、東力三丁目、東力四丁目、黒田一丁目、黒田二丁目、玉鉾町、玉鉾一丁目、玉鉾二丁目、玉鉾三丁目、玉鉾四丁目、玉鉾五丁目、高畠町、高畠一丁目、高畠二丁目、高畠三丁目、新神田一丁目、新神田二丁目、新神田三丁目、新神田四丁目、新神田五丁目、糸田町、糸田新町、糸田一丁目、糸田二丁目、米丸町、駅西本町三丁目、駅西本町四丁目、駅西本町五丁目、駅西本町六丁目、駅西新町一丁目、駅西新町二丁目、駅西新町三丁目、大豆田本町、二ツ屋町、二宮町、西都一丁目、西都二丁目、二口町、北町、若宮町、若宮一丁目、若宮二丁目、薬師堂町、出雲町、示野町、示野中町、示野中町一丁目、示野中町二丁目、桜田町、桜田町一丁目、桜田町二丁目、桜田町三丁目、戸板一丁目、戸板二丁目、戸板三丁目、戸板四丁目、戸板五丁目、戸板西一丁目、戸板西二丁目 |
備考 本表に掲げる町の名称に変更があつても、本表を改正するまでは、管轄区域は、なお従前の町の区域によるものとする。