○銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則
平成十二年三月三十一日
教育委員会規則第七号
銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則をここに公布する。
銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第二条の規定により、銃砲刀剣類登録審査委員(以下「委員」という。)の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数等)
第二条 委員は、四人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。