○石川県公安委員会運営規則

平成十三年二月二十七日

公安委員会規則第二号

石川県公安委員会運営規則をここに公布する。

石川県公安委員会運営規則

石川県公安委員会運営規程(昭和二十九年石川県公安委員会規則第六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十五条の規定に基づき、石川県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の権限行使)

第二条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

2 委員会は、法第四十七条第二項の石川県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3 前項の大綱方針は、法第四十七条第二項の石川県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

4 委員会は、法第四十七条第二項の石川県警察の事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、石川県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

5 委員会は、本部長から法第四十三条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいて執った措置について必要な報告を徴するものとする。

(会議)

第三条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。

(定例会議)

第四条 定例会議は、委員長があらかじめ日時を定めて開くものとし、これを招集する。

(臨時会議)

第五条 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、委員長がこれを招集する。

2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。

3 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。

(会議の要件)

第六条 会議は、委員(委員長を含む。)二人以上の出席がなければ開くことができない。

(会議の議決)

第七条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員(委員長を含む。)の過半数で決する。

(委員長代理)

第八条 委員長が欠員となったとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。

(委員長及び委員外の出席者)

第九条 本部長は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。

2 本部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

(委員会の権限行使の特例)

第十条 緊急の必要がある場合において、会議を招集することができないとき又は招集してもこれを開くことができないときは、委員長又は委員は、第二条第一項の規定にかかわらず、委員会の権限を行使することができる。この場合において委員会の権限を行使した委員長又は委員は、その執った措置について、事後速やかに会議に報告しなければならない。

(会議録)

第十一条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。

2 会議録は、石川県警察本部警務部総務課において調製し、保存する。

この規則は、平成十三年三月一日から施行する。

(平成十五年六月二十日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成二十九年六月二日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二十九年六月二日から施行する。

(令和六年六月七日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和六年七月一日から施行する。

石川県公安委員会運営規則

平成13年2月27日 公安委員会規則第2号

(令和6年7月1日施行)