○石川県警察官等の被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
昭和二十九年六月三十日
条例第三十七号
石川県警察官の被服の支給及び装備品貸与に関する条例をここに公布する。
石川県警察官等の被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
(昭四五条例五一・改称)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条第二項及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により、警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)に対する被服の支給及び装備品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四五条例五一・平六条例九・一部改正)
第二条 警察官等に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、警察本部長(以下「本部長」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察官等に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボンについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。
4 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者に対しては、その期間第一項の支給品に替えて代料を支給することができる。
(昭三二条例二〇・昭四五条例五一・昭四六条例一一・昭四七条例一五・昭四八条例一三・平二条例一〇・平六条例九・平六条例三八・平一一条例一八・平二八条例二六・令七条例三四・一部改正)
第三条 警察官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は、各一(階級章及び識別章については、各三個)とする。
階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
拳銃
帯革
拳銃つりひも
2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
3 交通巡視員に対する貸与品の品目は、次のとおりとし、その員数は、各一(交通巡視員章及び識別章については、各三個)とする。
交通巡視員章
ヘルメットライナー
識別章
警察手帳
警笛
警笛つりひも
帯革
(昭三二条例二〇・全改、昭四五条例五一・平二条例一〇・平六条例九・平一一条例一八・平一四条例四一・令七条例三四・一部改正)
第四条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、警察官等に対し前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
(昭四五条例五一・一部改正)
第五条 警察官等が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。警察官等が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。
(昭四五条例五一・一部改正)
第六条 警察官等が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部若しくは一部を滅失し、若しくはき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品にかわる貸与品を貸与するものとする。但し、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。
(昭四五条例五一・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三十二年三月二十七日条例第二十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十九日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に警察官の服制に関して定をしている国家公安委員会規則(以下「服制規則」という。)により警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与については、なお従前の例による。
3 服制規則に定める服制によることとなつた際、現に改正前の第二条第一項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。
4 服制規則に定める服制によることとなつた際、現に改正前の第二条の規定により支給されている支給品で改正後の同条の規定により支給されないこととなつたもののうち、改正前の同条の規定による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、これを返納しなければならない。
附則(昭和四十五年十月一日条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第十一号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第十五号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第十三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二十七日条例第十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月十五日条例第九号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年九月二十七日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第十八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十四年六月二十八日条例第四十一号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年七月二日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平六条例九・追加、平六条例三八・平一一条例一八・一部改正)
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 一個 | 十六月 |
合帽子 | 一個 | 十六月 |
夏帽子 | 一個 | 十六月 |
冬活動帽子 | 一個 | 十六月 |
合活動帽子 | 一個 | 十六月 |
夏活動帽子 | 一個 | 十六月 |
冬服 | 一着 | 十二月 |
合服 | 一着 | 十二月 |
夏服 | 一着 | 四月 |
冬活動服 | 一着 | 十二月 |
合活動服 | 一着 | 十二月 |
防寒服 | 一着 | 三十月 |
雨衣 | 一着 | 三十六月 |
冬ワイシャツ | 一着 | 四月 |
合ワイシャツ | 一着 | 四月 |
冬ベスト(女性に限る。) | 一着 | 十二月 |
合ベスト(女性に限る。) | 一着 | 十二月 |
夏ベスト(女性に限る。) | 一着 | 十二月 |
冬ネクタイ | 一個 | 四月 |
合ネクタイ | 一個 | 四月 |
冬活動ネクタイ | 一個 | 四月 |
合活動ネクタイ | 一個 | 四月 |
ベルト | 一個 | 三十六月 |
手袋 | 二組 | 十二月 |
靴下 | 二足 | 四月 |
長靴 | 一足 | 十二月 |
短靴 | 一足 | 十二月 |