○石川県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和二十九年六月三十日
条例第三十六号
石川県警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。
石川県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(昭三四条例二六・改称)
(目的)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第六条第二項の規定に基き、同法を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三四条例二六・一部改正)
(実施機関)
第二条 法第四条第二項の規定に基き、県が行う災害給付の実施機関は、警察本部とする。
2 警察本部は、次に掲げる権限を有する。
一 法第二条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定
二 療養の実施
三 第四条の規定による給付基礎額の決定
四 法第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
五 給付金額の決定
(昭三四条例二六・一部改正)
第三条 前条に規定する実施機関の権限は、警察本部長が行うものとする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第四条 県が行う給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の規定により国が行う給付の例によるものとする。
(昭四二条例三二・全改、昭五七条例一七・一部改正)
(給付の実施に関する細目)
第五条 この条例に定めるものの外、給付の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
(昭四二条例三二・一部改正)
附則
この条例は昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三十二年三月二十七日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年七月六日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十六年七月十日条例第三十三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に生じた理由にかかる障害給付については、なお従前の例による。
附則(昭和三十七年六月十二日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年七月一日条例第三十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五十七年三月二十六日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第四条の規定は、昭和五十六年十二月二十二日から適用する。