○石川県警察職員に係る非違行為の報告に関する規則
平成十三年二月二十七日
公安委員会規則第三号
石川県警察職員に係る非違行為の報告に関する規則をここに公布する。
石川県警察職員に係る非違行為の報告に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県警察本部長(以下「本部長」という。)が石川県公安委員会(以下「委員会」という。)に対して行う報告のうち、石川県警察職員(以下「職員」という。)の行為が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第三項各号のいずれかに該当する行為(以下「非違行為」という。)であることが明らかになったときに行う報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告事項)
第二条 本部長は、職員の非違行為が明らかになったときは、委員会に対し、次に掲げる事項についての調査の結果を報告しなければならない。
一 関係職員の所属、階級又は職名及び氏名、年齢
二 事案の概要
三 懲戒処分等の措置に係る方針
四 その他参考事項
(報告の時期)
第三条 前条の規定による報告は、原則として委員会の直近の定例会議又は臨時会議において行うものとする。
附則
この規則は、平成十三年三月一日から施行する。