○石川県警察の組織等に関する規則

昭和四十一年三月二十二日

公安委員会規則第四号

石川県警察の組織等に関する規則をここに公布する。

石川県警察の組織等に関する規則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 警察本部(第二条―第四十三条)

第三章 警察学校(第四十四条―第四十七条)

第四章 警察署(第四十八条―第五十一条)

第五章 職員の定数の配分(第五十二条)

第六章 雑則(第五十三条・第五十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十八条、石川県警察本部組織条例(昭和二十九年石川県条例第二十九号)第八条及び石川県警察職員定数条例(昭和二十九年石川県条例第三十号)第三条の規定に基づき、石川県警察の組織、職員の定数の配分等について定めることを目的とする。

第二章 警察本部

(警務部の分課)

第二条 警務部に、次の七課を置く。

総務課

警務課

県民支援相談課

情報管理課

厚生課

会計課

監察課

(総務課)

第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 秘書に関すること。

 機密に関すること。

 公安委員会の庶務に関すること。

 警察署協議会に関すること。

 公印の管守に関すること。

 県議会との連絡に関すること。

 広報に関すること。

 警察音楽隊に関すること。

 教養資料及び図書に関すること。

 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

十一 警察諸行事の調整に関すること。

(警務課)

第四条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

 警察行政に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 組織及び制度の基本に関すること。

 警察職員の任用に関すること。

 人事、定員及び給与に関すること。

 退職手当に関すること。

 公務災害、補償及び職務執行に伴う物的損害の補償に関すること。

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

 法規案、告示案その他重要な起案文書の審査に関すること。

 事務能率の増進に関すること。

 警察装備に関すること(拳銃、弾及び附属品の管理に関することに限る。)

十一 留置業務に関すること。

十二 留置施設視察委員会に関すること。

十三 部の事務の総合調整に関すること。

十四 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。

(県民支援相談課)

第五条 県民支援相談課においては、次の事務をつかさどる。

 警察安全相談に関すること。

 犯罪被害者支援に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

 犯罪被害者等給付金に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金に関すること。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第二条第五項に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

 情報の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 外部通報処理に関すること(公安委員会に係るものを除く。)

 文書管理の企画及び指導に関すること。

 文書の接受及び発送に関すること。

十一 文書の印刷に関すること。

(情報管理課)

第六条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

 警察情報システム業務に関する企画及び研究に関すること。

 警察情報システムの開発及び運用に関すること。

 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

 照会センターの運用に関すること。

(厚生課)

第七条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

 福利厚生に関すること。

 健康管理に関すること。

 恩給に関すること。

 警察共済組合に関すること。

(会計課)

第八条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

 予算、決算及び会計に関すること。

 国有財産、県有財産及び物品の管理及び処分に関すること。

 会計の監査に関すること。

 庁舎等の営繕に関すること。

 遺失物に関すること。

 警察装備に関すること(警務課の所掌に属するものを除く。)

 給貸与品に関すること。

 警察有線通信の運用に関すること。

(監察課)

第九条 監察課においては、次の事務をつかさどる。

 監察事務の企画調整に関すること。

 表彰及び懲戒に関すること。

 訟務に関すること。

 内部通報処理に関すること。

 苦情の受理及び管理に関すること(公安委員会に対する苦情を除く。)

(生活安全部の分課)

第十条 生活安全部に、次の六課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

人身安全・少年保護対策課

生活安全捜査課

サイバー犯罪対策課

(生活安全企画課)

第十一条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

 生活安全警察の運営に関する調査、企画及び指導に関すること。

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること(人身安全・少年保護対策課の所掌に属するものを除く。)

 犯罪の予防に関すること。

 風俗営業、質屋営業、古物営業、警備業及び探偵業の許可、認定、届出等に関すること。

 酩酊めいてい者、迷い子等の保護に関すること。

 銃砲刀剣類等及び火薬類その他の危険物の許可等に関すること。

 部の事務の総合調整に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。

(地域課)

第十二条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

 地域警察に関すること(通信指令課の所掌に属することを除く。)

 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

 移動交番の運用に関すること。

 雑踏警備に関すること。

 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

 鉄道警察隊の運用に関すること。

 自動車警ら班の運用に関すること。

(通信指令課)

第十三条 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

 警察通信指令に関すること。

 緊急配備に関すること。

 警察無線通信の運用に関すること。

 通信指令システムの管理及び運用に関すること。

 非常通報装置に関すること。

(人身安全・少年保護対策課)

第十四条 人身安全・少年保護対策課においては、次の事務をつかさどる。

 ストーカー行為等の対策に関すること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。

 児童、障害者及び高齢者に対する虐待の対策に関すること。

 行方不明者発見活動に関すること。

 子供や女性を対象とする性犯罪等の前兆事案に係る検挙又は指導・警告に関すること。

 少年非行の防止に関すること。

 少年の補導に関すること(生活安全捜査課の所掌に属するものを除く。)

 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること(第三号に規定する事務を除く。)

 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

 少年相談に関すること。

十一 少年指導委員に関すること。

(生活安全捜査課)

第十五条 生活安全捜査課においては、次の事務をつかさどる。

 公害関係事犯その他環境関係事犯の取締りに関すること。

 生活経済関係事犯の取締りに関すること。

 銃砲刀剣類等及び火薬類その他の危険物の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属することを除く。)

 風俗営業、質屋営業、古物営業及び警備業の取締りに関すること。

 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

 非行少年に係る事件の捜査、調査等に関すること。

 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

 その他、他課の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

(サイバー犯罪対策課)

第十六条 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

 サイバー犯罪(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪、コンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪その他の情報技術を利用した犯罪をいう。以下この条において同じ。)の取締り(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

 サイバー犯罪の予防に関すること。

 サイバー犯罪の取締りの支援に関すること。

 サイバー戦略の企画及び総合調整に関すること。

(刑事部の分課)

第十七条 刑事部に、次の五課及び科学捜査研究所を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

組織犯罪対策課

鑑識課

(刑事企画課)

第十八条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

 刑事警察の運営に関する調査、企画及び指導に関すること。

 刑事事件の公判対応に関すること。

 捜査共助(国際捜査共助を除く。)に関すること。

 捜査支援に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 通訳の運用に関すること。

 部の事務の総合調整に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。

(捜査第一課)

第十九条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

 凶悪犯、粗暴犯、盗犯その他他課の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

 現場検証に関すること。

 犯罪手口に関すること。

 刑事日報に関すること。

 変死体の検視に関すること。

 移動警察に関すること。

 機動捜査隊の運用に関すること。

 特殊事件の捜査に関すること。

 広域機動捜査班の運用に関すること。

 性犯罪捜査の指導及び性犯罪被害の相談に関すること。

(捜査第二課)

第二十条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

 偽造、贈収賄、詐欺(特殊詐欺を除く。)、横領、背任その他の知能的犯罪の捜査に関すること。

 会社犯罪の捜査に関すること。

 選挙犯罪の捜査に関すること。

(組織犯罪対策課)

第二十一条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

 組織犯罪に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

 暴力団に係る犯罪の捜査に関すること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、暴力団対策に関すること。

 特殊詐欺の捜査に関すること。

 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

 麻薬及び覚醒剤の取締りに関すること。

 前号に掲げるもののほか、習慣性がある薬物関係事犯の取締りに関すること。

 国際犯罪の捜査に関すること。

 国際捜査共助に関すること。

十一 国際犯罪情報の収集、分析に関すること。

十二 前三号に掲げるもののほか、国際事犯対策に関すること。

十三 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(鑑識課)

第二十二条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

 犯罪鑑識に関すること。

 鑑識施設の整備及び運用に関すること。

 機動鑑識の運用に関すること。

 鑑識技能検定に関すること。

 海外渡航者の犯罪経歴の証明に関すること。

(科学捜査研究所)

第二十三条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。

 科学捜査に関連する鑑定及び検査に関すること。

 科学捜査に関連する研究及び実験に関すること。

 前二号の事務に係る資料、器材及び施設の整備及び運用に関すること。

(交通部の分課)

第二十四条 交通部に、次の四課、交通機動隊及び高速道路交通警察隊を置く。

交通企画課

交通指導課

交通規制課

運転免許課

(交通企画課)

第二十五条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

 交通警察に関する総合的な調査及び企画に関すること。

 交通事故防止に関すること。

 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

 交通統計に関すること。

 交通事故の分析に関すること。

 緊急自動車等の指定及び届出に関すること。

 安全運転管理者に関すること。

 地域交通安全活動推進委員に関すること。

 自動車運転代行業の業務の適正化に関すること。

 部の事務の総合調整に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。

(交通指導課)

第二十六条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

 交通の指導及び取締りに関すること。

 交通反則通告に関すること。

 交通事故事件に係る犯罪の捜査に関すること。

 車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用制限に関すること。

(交通規制課)

第二十七条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

 交通規制に関すること。

 交通管制に関すること。

 交通安全施設に関すること。

 自動車の運行供用制限に関すること。

 自動車の保管場所に関すること。

 道路の使用に関すること。

 制限外積載及びけん引に関すること。

(運転免許課)

第二十八条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

 運転免許及び運転免許試験に関すること。

 運転免許の取消し、停止等に関すること。

 運転者の講習に関すること。

 運転者の適性検査に関すること。

 安全運転学校に関すること。

 指定自動車教習所に関すること。

 運転免許試験場に関すること。

 安全運転研修所に関すること。

(交通機動隊)

第二十九条 交通機動隊においては、機動巡らによる交通の指導取締りに関する事務をつかさどる。

(高速道路交通警察隊)

第三十条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

 高速自動車国道等(高速自動車国道及び自動車専用道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定するものに限る。)をいう。以下同じ。)における交通の指導取締りに関すること。

 高速自動車国道等における交通事故及び事件の捜査及び処理に関すること。

 高速自動車国道等における交通規制に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道等における交通警察に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、同項の高速自動車国道等のうち、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して警察本部長(以下「本部長」という。)が定めるものに関する事務は、本部長が指定する警察署がつかさどる。

(警備部の分課)

第三十一条 警備部に、次の三課及び機動隊を置く。

公安課

警備課

災害対策課

(公安課)

第三十二条 公安課においては、次の事務をつかさどる。

 警備情報に関すること。

 次に掲げる犯罪の取締りに関すること。

(一) 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪

(二) 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

(三) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪

(四) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

(五) 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪

(六) 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

(七) (一)から(六)までに掲げるもののほか、国の公安又は利益、警備実施その他に係る犯罪

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)に伴う調査に関すること。

 警備警察関係法令の調査及び研究に関すること。

 サイバー攻撃対策に関すること。

 部の事務の総合調整に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。

(警備課)

第三十三条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること(災害対策課の所掌に属するものを除く。)

 警備計画及び警備実施に関すること。

 警衛及び警護に関すること。

 核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に関すること。

 航空隊の運用に関すること。

(災害対策課)

第三十四条 災害対策課においては、次の事務をつかさどる。

 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること(災害に関するものに限る。)

 災害の情報収集、実態把握及び分析に関すること。

 災害対策、災害対応及び災害の復旧・復興対策に係る総合的な企画、調整、体制、調査、指導及び実施に関すること。

(機動隊)

第三十五条 機動隊においては、警備実施(災害警備を含む。)、警らその他各種指導取締りに関する事務をつかさどる。

(出張所)

第三十六条 警務課に出張所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢地方検察庁出張所

金沢市大手町六番一五号

(部長)

第三十七条 部に部長を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(首席監察官)

第三十八条 警務部に首席監察官を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 首席監察官は、本部長及び所属部長の命を受け、監察に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(参事官)

第三十九条 各部に首席参事官、統括参事官又は参事官を置き、警視正若しくは警視の階級にある警察官又はその他の職員(警察官以外の警察職員をいう。以下同じ。)をもつて充てる。

2 首席参事官及び統括参事官は、本部長及び所属部長の命を受け、特に重要な事項についての調査、企画及び部内の事務の調整にあたる。

3 参事官は、本部長及び所属部長の命を受け、重要事項についての調査、企画及び部内の事務の調整にあたる。

(課長等)

第四十条 (所及び隊を含む。以下同じ。)に課長(所長及び隊長を含む。以下同じ。)を置き、警視の階級にある警察官又はその他の職員をもつて充てる。

2 課長は、本部長及び所属部長の命を受け、課務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(監察官)

第四十一条 警務部に、上席監察官又は監察官を置き、警視の階級にある警察官又はその他の職員をもつて充てる。

2 上席監察官は、本部長、所属部長及び首席監察官の命を受け、監察その他特に命ぜられた重要事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 監察官は、本部長、所属部長及び首席監察官の命を受け、監察その他特に命ぜられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(管理官)

第四十二条 各部に、上席管理官又は管理官を置くことができる。

2 上席管理官及び管理官は、警視の階級にある警察官又はその他の職員をもつて充てる。

3 上席管理官は、本部長及び所属部長の命を受け、特に命ぜられた事務及び各部の総括的業務を処理し、部下職員を指揮監督する。

4 管理官は、本部長及び所属部長の命を受け、特に命ぜられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(調査官)

第四十三条 各課に、調査官を置くことができる。

2 調査官は、警視の階級にある警察官又はその他の職員をもつて充てる。

3 調査官は、所属課長の命を受け、特に命ぜられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

第三章 警察学校

(警察学校の位置)

第四十四条 石川県警察学校(以下「警察学校」という。)は、金沢市に置く。

(分掌事務)

第四十五条 警察学校においては、次の事務をつかさどる。

 初任教養に関すること。

 初任補修教養に関すること。

 任用科及び専科教養に関すること。

 職員に対する教養その他人材の育成に関すること。

 警察術科及び体育に関すること。

 警察学校施設の維持管理に関すること。

(校長)

第四十六条 警察学校に校長を置き、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 校長は、本部長の命を受け、校務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(副校長)

第四十七条 警察学校に副校長を置き、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 副校長は、校長の命を受け、校長の権限に属する事務の一部を処理し、部下職員を指揮監督する。

第四章 警察署

(署長)

第四十八条 警察署に署長を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。

2 署長は、本部長の命を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(副署長)

第四十九条 警察署に、副署長を置くことができる。

2 副署長は、警視の階級にある警察官又はその他の職員をもつて充てる。

3 副署長は、署長の命を受け、署長の権限に属する事務の一部を処理し、部下職員を指揮監督する。

(交番及び駐在所)

第五十条 警察署に交番(署所在地及び庁舎所在地を含む。以下同じ。)又は駐在所を置くものとする。

2 交番及び駐在所の名称、位置及び所管区は、別表第一のとおりとする。

(警備派出所及び検問所)

第五十一条 運営上必要と認められる警察署に警備派出所又は検問所を置くものとする。

2 警備派出所及び検問所の名称及び位置は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。

3 本部長は、必要があるときは、臨時警備派出所を置くことができる。

第五章 職員の定数の配分

(定数の配分)

第五十二条 警察職員の定数の部内の配分は、本部長が定める。

第六章 雑則

(補職の特例)

第五十三条 この規則に定める職は、各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の警察官をもつて充てることができる。

(本部長への委任)

第五十四条 この規則を施行するため必要な事項は、本部長が定める。

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 石川県警察本部組織規則(昭和四十年石川県公安委員会規則第七号)、石川県警察の派出所、駐在所、出張所の名称、位置及び管轄区域等に関する規則(昭和三十九年石川県公安委員会規則第四号)石川県警察の検問所の名称及び位置に関する規則(昭和三十六年石川県公安委員会規則第五号)及び石川県警察職員の課・署別・階級別・係別定員に関する規則(昭和三十九年石川県公安委員会規則第三号)は、廃止する。

(昭和四十一年九月二十七日公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四十二年四月十四日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四十三年四月十九日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四十三年六月二十八日公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四十三年八月二十日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月五日から適用する。

(昭和四十四年二月十四日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四十四年三月十四日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四十四年五月十三日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年九月十二日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年十月二日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十五年三月六日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十五年三月二十四日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四十五年六月一日公安委員会規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の表の上欄に掲げる事項に係る改正部分については、当該下欄に掲げる日から適用する。

事項

適用の日

光が丘二丁目

昭和四十五年二月二十五日

光が丘三丁目

山王町二丁目

昭和四十五年四月十六日

粟崎一丁目

昭和四十四年十一月五日

粟崎二丁目

粟崎三丁目

粟崎四丁目

粟崎五丁目

八田駐在所

昭和四十五年四月一日

古府駐在所

(昭和四十五年七月一日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十五年九月一日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十五年十月九日公安委員会規則第八号)

この規則は、昭和四十五年十月十日から施行する。

(昭和四十五年十月三十一日公安委員会規則第九号)

この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四十六年二月十六日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年四月一日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、大聖寺警察署に係る改正規定は、昭和四十六年二月十五日から適用する。

(昭和四十六年五月二十五日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月十五日から適用する。

(昭和四十六年六月一日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年七月三十日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年九月一日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年十一月二十四日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年一月十八日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、小松警察署に係る改正規定は、昭和四十七年一月二十日から施行する。

(昭和四十七年三月七日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年四月一日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年四月二十八日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年五月三十日公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年七月七日公安委員会規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年九月三十日公安委員会規則第十三号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四十七年十二月十九日公安委員会規則第十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年三月五日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年四月一日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十九年十月一日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十年三月四日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年二月二十五日から適用する。

(昭和五十年四月三十日公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十年五月一日から施行する。

(昭和五十年八月十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年二月三日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年三月二日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年三月三十日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五十一年四月十三日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年七月二十七日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年九月七日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年十一月二十四日公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年三月四日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年六月二十八日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年十月十四日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年十一月一日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十三年三月十七日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五十三年五月十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十三年八月八日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十三年十月三日公安委員会規則第七号)

この規則は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

(昭和五十三年十二月十五日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十四年一月十二日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十四年一月十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十四年二月二十七日公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五十四年三月二十七日公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五十四年四月二十七日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十四年十二月二十八日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十五年三月二十八日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五十五年九月二十四日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十五年十月十一日公安委員会規則第五号)

この規則中第十条の改正規定は公布の日から、第四条の改正規定は昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五十六年二月二十日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年三月二十四日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五十六年十二月二十五日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十八年三月十五日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十八年三月二十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五十八年四月二十六日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十八年十一月二十九日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年三月二十三日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六十年三月十五日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十年十一月二十六日公安委員会規則第六号)

この規則は、昭和六十年十二月一日から施行する。

(昭和六十一年三月二十二日公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六十一年七月一日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十一年十二月九日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十二年四月一日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十三年四月一日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二十四日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年八月一日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県警察の組織等に関する規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。

(平成元年十二月十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成元年十二月二十日から施行する。

(平成二年三月二十三日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二十九日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年五月七日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年一月一日から適用する。

(平成三年十一月二十二日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年四月一日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年六月三十日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年三月三十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年十二月十七日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成五年十二月二十四日から施行する。

(平成六年三月二十五日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十九条に二号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。)は、同年五月十日から施行する。

(平成六年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成六年九月三十日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年三月三十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二十九日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月三十一日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成十年三月三十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十一年三月三十日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十一年十一月三十日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。

(平成十二年三月三十一日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十三年三月三十日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十四年三月二十九日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成十五年三月三十一日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月六日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十五年七月七日から施行する。

(平成十六年三月十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十六年六月二十五日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成十六年九月十日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成十七年二月四日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、羽咋警察署の部から珠洲警察署の部までについては、平成十七年三月一日から施行する。

(平成十七年三月十八日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十七年三月二十四日から施行する。

(平成十七年八月三十日公安委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一羽咋警察署の部の改正規定は平成十七年九月一日から、同表大聖寺警察署の部の改正規定は同年十月一日から施行する。

(平成十八年三月二十四日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十八年三月二十九日から施行する。

(平成十九年三月六日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十九年三月七日から施行する。ただし、第八条の二に一号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から、第八条の四中第八号を第十号とし、第四号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、第三号を第四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成十九年三月二十三日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年八月三日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十年三月二十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十年三月二十六日から施行する。

(平成二十年十一月二十八日公安委員会規則第七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十一年三月二十七日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一金沢中警察署の部香林坊交番の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二十一年七月二日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十二年三月三十日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一金沢東警察署の部武蔵ケ辻交番の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十三年三月四日から施行する。

(平成二十三年十一月十日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二十三年十一月十一日から施行する。

(平成二十四年三月二十六日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十四年七月六日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二十五年三月二十六日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十五年三月二十九日から施行する。

(平成二十六年三月二十四日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

(平成二十七年二月二十七日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十七年三月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一金沢中警察署の部、同表金沢東警察署の部浅野川大橋交番の項、同表金沢西警察署の部及び同表白山警察署の部白山警察署所在地の項の改正規定 公布の日

 第二十一条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第二十二条第二項の改正規定 平成二十七年二月二十八日

 別表第一金沢東警察署の部中森本交番の項を金沢北部交番の項とし、不動寺町駐在所の項を削る改正規定 平成二十七年四月一日

(平成二十七年五月二十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二十八年三月十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十八年三月二十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一金沢東警察署の部、同表金沢西警察署の部、同表大聖寺警察署の部及び同表羽咋警察署の部の改正規定 公布の日

 別表第一小松警察署の部粟津駅前交番の項の改正規定 平成二十八年四月一日

(平成二十八年十月四日公安委員会規則第十号)

この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(平成二十九年三月十日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一津幡警察署の部の改正規定は、平成二十九年三月二十四日から施行する。

(平成二十九年七月二十八日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三十年三月十六日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成三十年三月三十日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三十年九月二十五日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成三十年十月二十二日から施行する。ただし、別表第一金沢西警察署の部大徳交番の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三十一年二月十九日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成三十一年三月六日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年二月二十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和二年三月十日から施行する。ただし、別表第一大聖寺警察署の部及び同表珠洲警察署の部の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和二年三月二十七日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和二年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年二月二日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和三年二月二十二日から施行する。

(令和三年三月十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和三年三月二十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(令和三年九月十七日公安委員会規則第五号)

この規則は、令和三年十一月二十九日から施行する。

(令和四年二月四日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和四年三月一日から施行する。

(令和四年三月十四日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和四年三月二十八日から施行する。

(令和四年十月十七日公安委員会規則第七号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年二月十三日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和五年三月六日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同月十二日から施行する。

(令和五年十月二十四日公安委員会規則第七号)

この規則は、令和五年十月二十七日から施行する。

(令和五年十一月七日公安委員会規則第八号)

この規則は、令和五年十一月九日から施行する。

(令和六年三月四日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和六年三月二十九日から施行する。

(令和六年四月二十三日公安委員会規則第三号)

この規則は、令和六年四月二十六日から施行する。

別表第一(第五十条関係)

所轄警察署の名称及び位置

交番及び駐在所の名称及び位置

所管区

金沢中警察署(金沢市下本多町六番丁15番地1)

小立野台交番(金沢市小立野二丁目四一番三八号)

金沢市の内

小立野一丁目、小立野二丁目、小立野三丁目、小立野四丁目、小立野五丁目、錦町、石引一丁目、石引二丁目、石引三丁目、石引四丁目、下石引町、飛梅町、出羽町、宝町

涌波交番(同涌波一丁目七番四一号)

同右

大桑町(犀川の右岸)、大桑新町、花里町、舘町、舘山町、土清水町、土清水一丁目、土清水二丁目、土清水三丁目、永安町、涌波町、涌波一丁目、涌波二丁目、涌波三丁目、涌波四丁目、上野本町、三口新町、三口新町一丁目、三口新町二丁目、三口新町三丁目、三口新町四丁目

暁町交番(同暁町一一番一三号)

同右

材木町、横山町、暁町、桜町、扇町、天神町一丁目、天神町二丁目、田井町、鈴見台一丁目、鈴見台二丁目、鈴見台三丁目、鈴見台四丁目、鈴見台五丁目、鈴見町、もりの里三丁目

兼六園下交番(同小将町一番五三号)

同右

兼六町、丸の内、東兼六町、小将町、兼六元町

香林坊交番(同広坂二丁目二番二一号)

同右

片町一丁目、片町二丁目、木倉町、広坂一丁目、広坂二丁目、柿木畠、香林坊一丁目、香林坊二丁目、尾山町、南町、上柿木畠、本多町二丁目、本多町三丁目、幸町、竪町、新竪町三丁目、下本多町五番丁、下本多町六番丁、中川除町、杉浦町、池田町一番丁、池田町二番丁、池田町三番丁、池田町四番丁、池田町立丁、水溜町、油車、鱗町、茨木町、里見町、十三間町、十三間町中丁、大工町、清川町(七番―一〇番を除く。)、枝町、川岸町、下柿木畠

笠舞交番(同城南二丁目四二番一九号)

同右

本多町一丁目、菊川一丁目、菊川二丁目、城南一丁目、城南二丁目、笠舞一丁目、笠舞二丁目、笠舞三丁目、笠舞町、笠舞本町一丁目、笠舞本町二丁目、法島町(一番一号―一番二四号)、清川町(七番―一〇番)

泉野交番(同泉野町六丁目一五番一一号)

同右

寺町一丁目、寺町二丁目、寺町三丁目、寺町四丁目、泉野町一丁目、泉野町二丁目、泉野町三丁目、泉野町四丁目、泉野町五丁目、泉野町六丁目、緑が丘、泉野出町一丁目、泉野出町二丁目、泉野出町三丁目、泉野出町四丁目

十一屋町交番(同十一屋町一四番九号)

同右

十一屋町、法島町(一番一号―一番二四号を除く。)、野田町、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、野田四丁目、長坂町、長坂一丁目、長坂二丁目、長坂三丁目、長坂台、若草町、平和町一丁目、平和町二丁目、平和町三丁目、つつじが丘、大桑町(犀川の左岸)、大桑一丁目、大桑二丁目、大桑三丁目、西大桑町、三小牛町、別所町、蓮花町、山川町、小原町、新保町、住吉町、堂町、菊水町、平栗

犀川大橋交番(同千日町一番一号)

同右

野町一丁目、野町二丁目、野町三丁目、野町四丁目、野町五丁目、寺町五丁目、白菊町、千日町

泉交番(同泉三丁目一番一一号)

同右

弥生一丁目、弥生二丁目、弥生三丁目、泉が丘一丁目、泉が丘二丁目、有松一丁目、有松二丁目、有松三丁目、有松四丁目、有松五丁目、泉一丁目、泉二丁目、泉三丁目、泉本町一丁目、泉本町二丁目、泉本町三丁目、泉本町四丁目、泉本町五丁目、泉本町六丁目

増泉交番(同増泉二丁目一六番二一号)

同右

増泉一丁目、増泉二丁目、増泉三丁目、増泉四丁目、増泉五丁目、中村町、御影町、神田一丁目、神田二丁目

伏見橋交番(同西泉一丁目一四七番地一)

同右

横川三丁目、横川四丁目、横川五丁目、横川六丁目、横川七丁目、久安三丁目、久安四丁目、久安五丁目、久安六丁目、西泉一丁目、西泉二丁目、西泉三丁目、西泉四丁目、西泉五丁目、西泉六丁目、米泉町(一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、九丁目)、泉本町七丁目

とがし交番(同窪六丁目一〇番地)

同右

山科町、山科一丁目、山科二丁目、山科三丁目、窪町、窪一丁目、窪二丁目、窪六丁目、清瀬町、坪野町、倉ヶ嶽、円光寺本町、円光寺一丁目、円光寺二丁目、円光寺三丁目、伏見新町、伏見台一丁目、伏見台二丁目、富樫一丁目、富樫二丁目、富樫三丁目、寺地一丁目、寺地二丁目

三馬交番(同三馬三丁目三一一番地)

同右

窪三丁目、窪四丁目、窪五丁目、窪七丁目、伏見台三丁目、横川一丁目、横川二丁目、久安一丁目、久安二丁目、三馬一丁目、三馬二丁目、三馬三丁目、高尾町、高尾一丁目、高尾二丁目、高尾三丁目、高尾台一丁目、高尾台二丁目、高尾台三丁目

大額交番(同大額三丁目二〇三番地二)

同右

高尾南一丁目、高尾南二丁目、高尾南三丁目、高尾台四丁目、額谷町、額谷一丁目、額谷二丁目、額谷三丁目、額乙丸町、大額町、大額一丁目、大額二丁目、大額三丁目、額新保一丁目、額新保二丁目、額新保三丁目、馬替一丁目、馬替二丁目、馬替三丁目、三十苅町、四十万町、四十万三丁目、四十万四丁目、四十万五丁目、四十万六丁目、南四十万一丁目、南四十万二丁目、南四十万三丁目、しじま台一丁目、しじま台二丁目、額新町一丁目、額新町二丁目、光が丘一丁目、光が丘二丁目、光が丘三丁目

末駐在所(同末町六の八番地)

同右

末町、辰巳町、上辰巳町、水淵町、天池町、中戸町、瀬領町、菅池町、相合谷町、鴛原町、下鴛原町、国見町、樫見町、大平沢町、平町、駒帰町、娚杉町、城力町、熊走町、寺津町、見定町、二又新町、倉谷町、日尾町

湯涌駐在所(同湯涌田子島町イ一二七番地一)

同右

茅原町、七曲町、西市瀬町、下谷町、白見町、上原町、畠尾町、羽場町、湯涌町、湯涌田子島町、湯涌荒屋町、湯涌曲町、湯涌河内町、折谷町、菱池小原町、大菱池町、小菱池町、魚帰町、横谷町、板ケ谷町、石黒町、古郷町、栃尾町、東町、芝原町、上山町、北袋町、東市瀬町、藤六町、朝加屋町、東荒屋町

田上交番(同田上の里二丁目一〇番地)

同右

旭町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、田上町、田上一丁目、田上二丁目、田上新町、田上本町、田上本町一丁目、田上本町二丁目、田上本町三丁目、田上本町四丁目、田上の里一丁目、田上の里二丁目、田上さくら一丁目、田上さくら二丁目、田上さくら三丁目、朝霧台一丁目、朝霧台二丁目、角間町、角間新町、若松町、若松町一丁目、若松町二丁目、若松町三丁目、上若松町、もりの里一丁目、もりの里二丁目、銚子町、太陽が丘一丁目、太陽が丘二丁目、太陽が丘三丁目、平等本町、蓮如町、高池町、打尾町、金川町、上中町、袋板屋町、浅川町

二俣駐在所(同二俣町に三番地甲)

同右

中山町、俵町、清水町、二俣町、砂子坂町、荒山町、田島町、奥新保町、戸室新保、戸室別所、湯谷原町、小豆沢町

金沢東警察署(金沢市元町2丁目15番1号)

金沢駅前交番(金沢市木ノ新保町二番一号)

金沢市の内

本町二丁目(一五番―二〇番)、此花町、堀川町、堀川新町、西堀川町、木ノ新保町、木の新保七番丁、玉井町、広岡町(イの部)、広岡一丁目、島田町、柳町、日吉町、折違町、北安江町、昭和町(一六番、二〇番、六二九―六三二番地)

中橋交番(同長田町三番六号)

同右

駅西本町一丁目、駅西本町二丁目、広岡町(イの部を除く。)、南広岡町、広岡二丁目、広岡三丁目、西念一丁目、長田町、長田一丁目、長田二丁目、長田本町、元菊町、中橋町、醒ケ井町、向中町

元車交番(同長土塀二丁目一番一号)

同右

本町二丁目(一番―一四番)、昭和町(一六番、二〇番、六二九―六三二番地を除く。)、芳斉一丁目、芳斉二丁目、六枚町、玉川町、三社町、長町一丁目、長町二丁目、長町三丁目、中央通町、長土塀一丁目、長土塀二丁目、長土塀三丁目、大和町

武蔵ケ辻交番(同安江町一五番一四号)

同右

本町一丁目、彦三町一丁目、彦三町二丁目、尾張町一丁目、尾張町二丁目、下新町、袋町、武蔵町、安江町、博労町、大手町、西町藪ノ内通、西町三番丁、西町四番丁、上近江町、下近江町、青草町、下松原町、上堤町、下堤町、十間町、高岡町、小橋町、瓢箪町、笠市町、昌永町、京町、浅野本町一丁目、浅野本町二丁目、浅野本町(ロの部)

浅野川大橋交番(同東山一丁目一番二号)

同右

東山一丁目、東山二丁目、東山三丁目、常盤町、東御影町、観音町一丁目、観音町二丁目、観音町三丁目、末広町、子来町、鶯町、卯辰町、主計町、橋場町、並木町、豊国町

森山交番(同元町一丁目四番一七号)

同右

山の上町、山ノ上町五丁目、春日町、大樋町(五番、六番、一二番―一五番を除く。)、鳴和町、森山一丁目、森山二丁目、元町一丁目、元町二丁目、神宮寺一丁目、小金町、鳴和一丁目、鳴和二丁目、鳴和台

小坂町交番(同小坂町中七〇番地)

同右

小坂町、大樋町(五番、六番、一二番―一五番)、神宮寺町、神宮寺二丁目、神宮寺三丁目、御所町、御所町一丁目、御所町二丁目、南御所町、三池町、三池新町、三池栄町、高柳町(ソ、一二、一三の部)、東長江町、山王町一丁目、山王町二丁目、夕日寺町、伝燈寺町、牧町、小二又町、釣部町、神谷内町(一番地―一二五番地を除く。)

北安江交番(同北安江二丁目二四番四〇号)

同右

北安江一丁目、北安江二丁目、北安江三丁目、北安江四丁目、諸江町、諸江町上丁、七ツ屋町、梅沢町、沖町、磯部町、浅野本町(ロの部を除く。)、乙丸町、高柳町(ソ、一二、一三の部を除く。)、田中町

問屋町交番(同問屋町一丁目五四番地)

同右

三浦町、割出町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、諸江町中丁、諸江町下丁、松寺町、北寺町

金沢北部交番(同吉原町ロ三四番地一)

同右

百坂町、法光寺町、柳橋町、吉原町、塚崎町、弥勒町、南森本町、北森本町、観法寺町、梅田町、月影町、四坊町、四坊高坂町、花園八幡町、浅丘町、今町、二日市町、岸川町、利屋町、榎尾町、不動寺町、河原市町、深谷町、月浦町、岩出町、堅田町、北陽台一丁目、北陽台二丁目、北陽台三丁目、上涌波町、下涌波町、薬師町、四王寺町、福畠町、小野町、北千石町、琴町、琴坂町、上平町、滝下町、中尾町、南千谷町、加賀朝日町、俵原町、千杉町、地代町、鞁筒町、今泉町、朝日牧町

千木町交番(同千木町ワ三〇番地一)

同右

宮保町、疋田町、疋田一丁目、疋田二丁目、疋田三丁目、横枕町、千木町、千木一丁目、今昭町、千田町、金市町、福久町(ロ、ハの部を除く。)、福久一丁目、福久二丁目、福久東一丁目、荒屋町、荒屋一丁目、神谷内町(一番地―一二五番地)

大浦交番(同木越町レ一五番地一)

同右

木越町、木越一丁目、木越二丁目、木越三丁目、みずき一丁目、みずき二丁目、みずき三丁目、みずき四丁目、大浦町、東蚊爪町、東蚊爪町一丁目、東蚊爪町二丁目、湊一丁目、湊二丁目(一番地―八八番地及び三〇一番地―三〇四番地を除く。)

八田駐在所(同八田町西四八番地三)

同右

大場町、才田町、八田町、湖南町、忠縄町、湖陽一丁目、湖陽二丁目、福久町(ロ、ハの部)

宮野駐在所(同宮野町ト三八番地の一)

同右

宮野町、桐山町、鳴瀬元町、梨木町、小池町、高坂町、正部町、古屋谷町、清水谷町、竹又町、東原町、水元町、堀切町、曲子原町、土子原町、松根町、車町、納年町、北方町、牧山町、不室町、柚木町、市瀬町、小嶺町、直江野町

金沢西警察署(金沢市金石本町イ1番地1)

金沢西警察署所在地(金沢市金石本町イ一番地一)

金沢市の内

金石西一丁目、金石西二丁目、金石西三丁目、金石西四丁目、金石北一丁目、金石北二丁目、金石北三丁目、金石北四丁目、金石東一丁目、金石東二丁目、金石東三丁目、金石相生町、金石本町、金石通町、金石下本町、金石味画像屋町、金石新町、金石今町、金石海禅寺町、金石下寺町、金石上浜町、金石浜町、金石松前町、金石御船町、金石上越前町、金石海原、普正寺町(通称船見団地)

大徳交番(同松村五丁目二八一番地一)

同右

畝田町、畝田東一丁目、畝田東二丁目、畝田東三丁目、畝田東四丁目、畝田中一丁目、畝田中二丁目、畝田中三丁目、畝田中四丁目、畝田西一丁目、畝田西二丁目、畝田西三丁目、畝田西四丁目、松村町、松村一丁目、松村二丁目、松村三丁目、松村四丁目、松村五丁目、松村六丁目、松村七丁目、藤江南一丁目、藤江南二丁目、藤江南三丁目、藤江北一丁目、藤江北二丁目、藤江北三丁目、藤江北四丁目、観音堂町、寺中町、普正寺町(通称船見団地を除く。)、無量寺町(ラ、リ、ヲの部を除く。)、無量寺一丁目、無量寺二丁目、無量寺三丁目、無量寺四丁目、無量寺五丁目、桂町、木曳野一丁目、木曳野二丁目、木曳野三丁目、木曳野四丁目

二塚交番(同北塚町東一九三番地一)

同右

古府町(南を除く。)、古府二丁目、古府三丁目、古府西一丁目、松島町、松島一丁目、松島二丁目、松島三丁目、二ツ寺町、神野町、神野一丁目、神野二丁目、神野三丁目、専光寺町、赤土町、佐寄森町、稚日野町、袋畠町、北塚町、南塚町

粟崎交番(同粟崎町ヘ八六番地八)

同右

粟崎町、粟崎町一丁目、粟崎町二丁目、粟崎町三丁目、粟崎町四丁目、粟崎町五丁目、粟崎町六丁目、五郎島町、粟崎浜町、大野町新町、大野町四丁目(ソ、レの部)、湊二丁目(一番地―八八番地及び三〇一番地―三〇四番地)、湊三丁目、大河端町、大河端西一丁目、大河端西二丁目、北間町、須崎町、蚊爪町、かたつ、三口町、三ツ屋町、弓取町

入江交番(同入江三丁目九番地二)

同右

新神田一丁目、新神田二丁目、新神田三丁目、新神田四丁目、新神田五丁目、本江町、入江一丁目、入江二丁目、入江三丁目、東力町、東力一丁目、東力二丁目、東力三丁目、東力四丁目、糸田町、糸田一丁目、糸田二丁目、糸田新町、玉鉾町、玉鉾一丁目、玉鉾二丁目、玉鉾三丁目、玉鉾四丁目、玉鉾五丁目、間明町、間明町一丁目、間明町二丁目、高畠一丁目、高畠二丁目、高畠三丁目、進和町、米丸町、大豆田本町(犀川の左岸)、保古町、保古一丁目、保古二丁目、保古三丁目、黒田一丁目、黒田二丁目、米泉町(一〇丁目)

西金沢交番(同西金沢三丁目四五三番地四)

同右

西金沢一丁目、西金沢二丁目、西金沢三丁目、西金沢四丁目、西金沢五丁目、西金沢新町、上荒屋一丁目、上荒屋二丁目、上荒屋三丁目、上荒屋四丁目、上荒屋五丁目、上荒屋六丁目、上荒屋七丁目、上荒屋八丁目、押野一丁目、押野二丁目、押野三丁目、八日市一丁目、八日市二丁目、八日市三丁目、八日市四丁目、八日市五丁目、八日市出町、矢木一丁目、矢木二丁目、矢木三丁目、森戸一丁目、森戸二丁目、新保本一丁目、新保本二丁目、新保本三丁目、新保本四丁目、新保本五丁目、古府町(南)、古府一丁目、上安原南

戸板交番(同戸板三丁目二十五番地)

同右

西念町、西念二丁目、西念三丁目、西念四丁目、二ツ屋町、二宮町、西都一丁目、西都二丁目、北町、二口町、駅西本町三丁目、駅西本町四丁目、駅西本町五丁目、駅西本町六丁目、駅西新町一丁目、駅西新町二丁目、駅西新町三丁目、薬師堂町、出雲町、戸板一丁目、戸板二丁目、戸板三丁目、戸板四丁目、戸板五丁目、戸板西一丁目、戸板西二丁目、若宮町、若宮一丁目、若宮二丁目、桜田町、桜田町一丁目、桜田町二丁目、桜田町三丁目、示野町、示野中町、示野中町一丁目、示野中町二丁目、大豆田本町(犀川の右岸)

大野町駐在所(同大野町四丁目一五七番地)

同右

大野町一丁目、大野町二丁目、大野町三丁目、大野町四丁目(ソ、レの部を除く。)、大野町五丁目、大野町六丁目、大野町七丁目、湊四丁目、無量寺町(ラ、リ、ヲの部)

鞍月交番(同戸水一丁目四八六番地)

同右

南新保町、鞍月一丁目、鞍月二丁目、鞍月三丁目、鞍月四丁目、鞍月五丁目、鞍月東一丁目、鞍月東二丁目、戸水町、戸水一丁目、戸水二丁目、直江町、直江北一丁目、直江東一丁目、直江東二丁目、直江西一丁目、直江南一丁目、直江南二丁目、御供田町、近岡町、大友町、大友一丁目、大友二丁目、大友三丁目

安原交番(同福増町北一三六一番地二)

同右

福増町、いなほ一丁目、いなほ二丁目、いなほ三丁目、上安原町、上安原一丁目、上安原二丁目、下安原町、豊穂町、中屋町、中屋一丁目、中屋二丁目、中屋南、打木町、みどり一丁目、みどり二丁目、みどり三丁目

大聖寺警察署(加賀市大聖寺東町1丁目1番地)

大聖寺警察署所在地(加賀市大聖寺東町一丁目一番地)

加賀市の内

大聖寺中町、大聖寺馬場町、大聖寺錦町、大聖寺関町、大聖寺今出町、大聖寺神明町、大聖寺越前町、大聖寺中新道、大聖寺三ツ屋町、大聖寺観音町、大聖寺地方町、大聖寺五軒町、大聖寺八間道、大聖寺荻生町、大聖寺北片原町、大聖寺京町、大聖寺番場町、大聖寺殿町、大聖寺新組町、大聖寺仲町、大聖寺片原町、大聖寺福田町、大聖寺魚町、大聖寺本町、大聖寺上福田町、大聖寺下福田町、大聖寺畑町、大聖寺木呂場町、大聖寺鍛冶町、大聖寺荒町、大聖寺菅生町、大聖寺弓町、大聖寺金子町、大聖寺菅生、大聖寺東町一丁目、大聖寺東町二丁目、大聖寺東町三丁目、大聖寺東町四丁目、南郷町、大聖寺新町、大聖寺耳聞山町、大聖寺亀町、大聖寺耳聞山仲町、大聖寺相生町、大聖寺麻畠町、大聖寺藤ノ木町、大聖寺岡町、大聖寺松ケ根町、大聖寺永町、大聖寺大名竹町、大聖寺天神下町、大聖寺敷地、大聖寺南町、大聖寺十一町、大聖寺東横町、大聖寺大新道、大聖寺田原町、大聖寺下屋敷町、大聖寺新屋敷町、大聖寺鷹匠町、大聖寺寺町、大聖寺一本橋町、大聖寺法華坊町、大聖寺山田町、大聖寺鉄砲町、熊坂町(イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、リ、三―六、平山、タ乙、丁、戊の部)、下河崎町、上河崎町、吸坂町、黒瀬町

加賀温泉駅前交番(同作見町リ八六番地)

同右

冨塚町、弓波町、作見町、大菅波町、小菅波町、山田町、松が丘、尾中町、白山台

動橋駐在所(同動橋町ネ一九番地)

同右

動橋町、中島町、八日市町、合河町、梶井町、分校町、打越町、箱宮町、高塚町、庄町(イ、ロの部)、桑原町(ニ、ヘの部)

橋立駐在所(同橋立町は一三四番地二)

同右

橋立町、小塩町、田尻町、片野町、黒崎町、深田町、宮町、高尾町、豊町

塩屋駐在所(同塩屋町イ八〇番地二)

同右

大聖寺瀬越町、大聖寺上木町、塩屋町、吉崎町、永井町

熊坂駐在所(同熊坂町マ一〇一番地)

同右

熊坂町(イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、リ、三―六、平山、タ乙、丁、戊の部を除く。)、三木町、奥谷町、橘町、大聖寺三ツ町、日谷町、直下町、曽宇町、百々町、美谷が丘、細坪町、白鳥町、幸町一丁目、幸町二丁目

山代交番(同山代温泉北部三丁目一七一番地)

同右

山代温泉、保賀町、別所町、尾俣町、桂谷町、加茂町、西島町、庄町(イ、ロの部を除く。)、津波倉町、七日市町、桑原町(ニ、ヘの部を除く。)、中代町、河南町、荒木町、若葉台

勅使駐在所(同勅使町ヲ四八番地四)

同右

勅使町、宇谷町、栄谷町、松山町、森町、清水町、河原町、上野町、二子塚町、水田丸町、小坂町、二ツ屋町、横北町、須谷町、柏野町、塔尾町、丸山町一丁目、丸山町二丁目、丸山町三丁目

片山津交番(同片山津温泉乙六七番地一)

同右

片山津町、片山津温泉、潮津町、湖城町一丁目、湖城町二丁目、湖城町三丁目

篠原駐在所(同篠原町ル二七番地一)

同右

篠原町、築原新町、塩浜町、小塩辻町、美岬町、宮地町、野田町

柴山駐在所(同新保町ケ八番地一一)

同右

柴山町、新保町、手塚町、伊切町、一白町一丁目、一白町二丁目、源平町、干拓町

山中交番(同山中温泉冨士見町オ一一番地一)

同右

山中温泉こおろぎ町、山中温泉南町、山中温泉湯の出町、山中温泉下谷町、山中温泉本町一丁目、山中温泉本町二丁目、山中温泉東町一丁目、山中温泉東町二丁目、山中温泉薬師町、山中温泉栄町、山中温泉河鹿町、山中温泉湯の本町、山中温泉冨士見町、山中温泉白山町、山中温泉東桂木町、山中温泉西桂木町、山中温泉上野町、山中温泉上野町一丁目、山中温泉菅谷町、山中温泉栢野町、山中温泉風谷町、山中温泉大内町、山中温泉我谷町、山中温泉片谷町、山中温泉坂下町、山中温泉小杉町、山中温泉生水町、山中温泉九谷町、山中温泉真砂町、山中温泉西住町、山中温泉枯渕町、山中温泉杉水町、山中温泉上新保町、山中温泉市谷町、山中温泉荒谷町、山中温泉中津原町、山中温泉今立町、山中温泉菅生谷町、山中温泉大土町、山中温泉四十九院町、山中温泉滝町、山中温泉塚谷町、山中温泉塚谷町一丁目、山中温泉塚谷町二丁目、山中温泉塚谷町三丁目、山中温泉長谷田町、山中温泉泉町、山中温泉中田町、山中温泉二天町、山中温泉旭町、山中温泉宮の杜一丁目、山中温泉宮の杜二丁目、山中温泉上原町、山中温泉上原町一丁目、山中温泉上原町二丁目、山中温泉加美谷台一丁目、山中温泉加美谷台二丁目

小松警察署(小松市上小松町乙163番地の1)

小馬出町交番(小松市小馬出町一〇番地一)

小松市の内

天神町、茶屋町、大川町一丁目、大川町二丁目、大川町三丁目、新町、御宮町、殿町一丁目、殿町二丁目、泉町、古城町、丸内町、松任町、小寺町、新鍛冶町、細工町、材木町、中町、小馬出町、新大工町、鷹匠町、地子町、浜田町、浜田町地方、京町、向野地方、丸の内町一丁目、丸の内町二丁目、浮城町、丸の内公園町、上小松町、園町

小松駅前交番(同土居原町一八一番地一)

同右

土居原町、光町、東町、大和町、旭町、白山町、日の出町一丁目、日の出町二丁目、日の出町三丁目、日の出町四丁目、飴屋町、幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、八日市町地方、こまつの杜、有明町、宝町、白嶺町一丁目、白嶺町二丁目、白嶺町三丁目、福乃宮町一丁目、福乃宮町二丁目、三日市町地方、西町、八日市町、三日市町、龍助町、大文字町、寺町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、清水町、上寺町、本鍛冶町、相生町、末広町、栄町、本折町、上本折町、向本折町(甲、戊、れ、そ、つ、タの部を除く。)、八幡町、須天町一丁目、須天町二丁目、大領中町一丁目、大領中町二丁目、大領中町三丁目、大領中町四丁目、本大工町一丁目、本大工町二丁目、西本折町、日吉町、錦町、芦田町一丁目、芦田町二丁目、古河町、中町地方、寺町地方、桜木町、育成町、城南町

安宅駐在所(同長崎町四丁目六五番地)

同右

安宅町、坊丸町、長崎町、長崎町一丁目、長崎町二丁目、長崎町三丁目、長崎町四丁目、長崎町五丁目、小島町、鶴ケ島町、上牧町、下牧町、下牧町一丁目

本江駐在所(同本江町ヲ一二九番地一)

同右

本江町、蓮代寺町、三谷町、東山町、千木野町、千木野町一丁目、千木野町二丁目、千木野町三丁目、千木野町四丁目、吉竹町、吉竹町一丁目、吉竹町二丁目、吉竹町三丁目、吉竹町四丁目、吉竹町五丁目、吉竹町六丁目、北浅井町、清六町、不動島町、南浅井町、扇町、大領町、三田町

今江駐在所(同今江町七丁目七一番地)

同右

今江町、今江町一丁目、今江町二丁目、今江町三丁目、今江町四丁目、今江町五丁目、今江町六丁目、今江町七丁目、今江町八丁目、今江町九丁目、村松町、串茶屋町、串町、野立町、青路町

八幡駐在所(同八幡甲一二三番地四)

同右

若杉町、若杉町一丁目、若杉町二丁目、若杉町三丁目、八幡、佐々木町、漆町、金屋町、打越町、打越町一丁目、沖町

明峰交番(同平面町へ四〇番地四)

同右

白松町、白江町、糸町、能美町、千代町、一針町、平面町、川辺町、野田町、荒屋町、高堂町、長田町、あけぼの町、松梨町、犬丸町、蛭川町、城北町、島田町、梅田町、御館町、大島町、梯町、美原町、問屋町

河田駐在所(同河田町子七九番地二)

同右

古府町、小野町、河田町、下八里町、上八里町、八里台、国府台一丁目、国府台二丁目、国府台三丁目、国府台四丁目、国府台五丁目、埴田町、里川町、鵜川町、遊泉寺町、立明寺町

日末駐在所(同日末町ウ三四番地三)

同右

日末町、松崎町、佐美町、浜佐美町、浜佐美本町、浮柳町、向本折町(甲、戊、れ、そ、つ、タの部)、草野町、義仲町、安宅新町、拓栄町、工業団地一丁目、工業団地二丁目

中海駐在所(同中海町八号九二番地二)

同右

中ノ峠町、嵐町、上麦口町、原町、桂町、岩淵町、中海町、正蓮寺町、軽海町、西軽海町一丁目、西軽海町二丁目、西軽海町三丁目、西軽海町四丁目、荒木田町、光陽町、希望丘、麦口町、みどり町

粟津温泉交番(同井口町ホ六三番地二)

同右

粟津町、小山田町、白山田町、井口町、西原町、津波倉町、おびし町、馬場町、上荒屋町(子、ナの部を除く。)、戸津町、湯上町、南陽町、牧口町、日用町、西荒谷町、那谷町、滝ヶ原町、菩提町

粟津駅前交番(同蓑輪町ロ一〇三番一)

同右

符津町、矢崎町、松生町、蓑輪町、島町、矢田野町、下粟津町、二ツ梨町、上荒屋町(子、ナの部)、林町、木場町、木場台、月津町、扇原町、月美丘、額見町、矢田町、矢田新町、四丁町、湖東町

江指駐在所(同江指町甲二七番地一)

同右

尾小屋町、西俣町、塩原町、波佐羅町、観音下町、岩上町、丸山町、新保町、沢町、布橋町、松岡町、池城町、光谷町、花立町、津江町、小原町、金平町、江指町、大野町、五国寺町、花坂町、長谷町、波佐谷町、瀬領町、打木町、上り江町、赤瀬町、大杉町

能美警察署(能美市三道山町チ28番地)

能美警察署所在地(能美市三道山町チ二八番地)

能美市の内

寺井町、末信町、湯谷町、石子町、大長野町、小長野町、小杉町、牛島町、佐野町、泉台町、東任田町、吉光町、三道山町、末寺町、秋常町、粟生町、新保町、和田町

根上交番(同大成町リ八〇番地四)

同右

大成町、大成町一丁目、大成町二丁目、大成町三丁目、五間堂町、中庄町、西任田町、赤井町、能美一丁目、能美二丁目、能美三丁目、福岡町、西二口町、中ノ江町、浜町、中町、大浜町、福島町、吉原町、吉原釜屋町

道林駐在所(同道林町寅二番地)

同右

下ノ江町、浜開発町、高坂町、根上町、道林町、山口町

辰口交番(同来丸町五〇二番地二一)

同右

辰口町、湯屋町、徳山町、来丸町、山田町、三ツ屋町、倉重町、出口町、北市町、徳久町、荒屋町、上開発町、下開発町、松が岡一丁目、松が岡二丁目、松が岡三丁目、松が岡四丁目、松が岡五丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、緑が丘四丁目、緑が丘五丁目、緑が丘六丁目、緑が丘七丁目、緑が丘八丁目、緑が丘九丁目、緑が丘一〇丁目、緑が丘一一丁目、火釜町、高座町、上清水町、下清水町、西旭台町、和気町、和光台一丁目、和光台二丁目、和光台三丁目、和光台四丁目、和光台五丁目、寺畠町、仏大寺町、鍋谷町、舘町、金剛寺町、坪野町

宮竹駐在所(同三ツ口町九四三番地一)

同右

岩内町、莇生町、三ツ口町、宮竹町、長滝町、灯台笹町、岩本町、和佐谷町、旭台一丁目、旭台二丁目、旭台三丁目、旭台四丁目、大口町、旭台町

壱ッ屋駐在所(能美郡川北町字壱ツ屋一六三番地二)

能美郡川北町の内

字壱ツ屋、字与九郎島、字土室、字山田先出、字三反田、字中島、字藤蔵

木呂場駐在所(同川北町字橘子一八番地二)

同右

字朝日、字橘新、字橘、字田子島、字舟場島

白山警察署(白山市倉光九丁目11番地1)

松任交番(白山市西新町一一一一番地)

白山市の内

布市一丁目、布市二丁目、石同町、石同新町、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、四日市町、八日市町、東新町、辰巳町、博労一丁目、博労二丁目、博労三丁目、中町、安田町、茶屋一丁目、茶屋二丁目、末広一丁目、末広二丁目、横町、馬場一丁目、馬場二丁目、鍛治町、八ッ矢町(東八ッ矢区、西八ッ矢区及び二一番地を除く。)、殿町、東一番町、東二番町、東三番町、古城町、西新町、成町、新成一丁目、新成二丁目、新成三丁目、新成四丁目、中成一丁目、中成二丁目、北成町、相木町(北相木二区―六区を除く。)、相木一丁目、相木二丁目、相木三丁目、徳丸町、倉光一丁目、倉光二丁目、倉光三丁目、倉光四丁目、倉光五丁目、倉光六丁目、倉光七丁目、倉光八丁目、倉光九丁目、倉光十丁目、中奥町、美里町、乾町、専福寺町、青葉台一丁目、青葉台二丁目、田中町、番匠町、五歩市町(東八ッ矢区を除く。)、三浦町、菜の花一丁目、菜の花二丁目、菜の花三丁目、福正寺町、橋爪町、橋爪新町、幸明町、三幸町、長竹町、木津町(六二六番地―六六九番地、七三七番地―七四〇番地、七四九番地―七五五番地及び一九五四番地)、平松町(一〇二番地一)、村井町、村井東一丁目、村井東二丁目、宮丸町、米永町、倉光西二丁目、徳光町、相川町、相川新町、村井新町、竹松町、平木町、蕪城一丁目、蕪城二丁目、蕪城三丁目、蕪城四丁目、蕪城五丁目、千代野東一丁目、千代野東二丁目、千代野東三丁目、千代野東四丁目、千代野東五丁目、千代野東六丁目、千代野西一丁目、千代野西二丁目、千代野西三丁目、千代野西四丁目、千代野西五丁目、千代野西六丁目、千代野西七丁目、千代野西八丁目、千代野南一丁目、千代野南二丁目、北安田町、北安田西一丁目、北安田西二丁目

宮永交番(同宮永町四五二番地一)

同右

宮永市町、宮永町、宮永新町、旭丘一丁目、旭丘二丁目、旭丘三丁目、旭丘四丁目、福増町、一塚町、中新保町、八田中町、八田町、倉部町、相木町(北相木二区―六区)、横江町、あさひ荘苑一丁目、あさひ荘苑二丁目、あさひ荘苑三丁目、あさひ荘苑四丁目、八ツ矢町(東八ツ矢区、西八ツ矢区及び二一番地)、八ツ矢新町、新田町、旭町、五歩市町(東八ツ矢区)

山島駐在所(同安吉町一一〇番地)

同右

今平町、安吉町、寄新保町、坊丸町、みずほ一丁目、みずほ二丁目、みずほ三丁目、みずほ四丁目、みずほ五丁目、みずほ六丁目、乙丸町、菅波町、藤波一丁目、藤波二丁目、御影堂町、長島町、内方新保町、上島田町、吉田町、島田町、漆島町、山島台一丁目、山島台二丁目、山島台三丁目、山島台四丁目、山島台五丁目、山島台六丁目、矢頃島町、向島町、藤木町、田地町、剣崎町、上二口町、八束穂一丁目、八束穂二丁目、八束穂三丁目、木津町(一番地―六二五番地、六七〇番地―七三六番地、七四一番地―七四八番地、七五六番地―一九五三番地、一九五五番地―二〇二七番地)、平松町(一〇二番地一を除く。)

笠間駐在所(同笠間町五四七番地)

同右

石立町、松本町、北島町、笠間町、笠間新一丁目、柏町、東柏町、美沢野町、東美沢野町、西柏町、西柏一丁目、西柏二丁目、西柏三丁目、荒屋柏野町、上柏野町、中柏野町、下柏野町、小上町、西美沢野町、西美沢野一丁目、米光町、宮保町、宮保新町、宮原町、法仏町、小川町、上小川町、七郎町、黒瀬町、阿弥陀島町

福留駐在所(同福留町六二六番地一)

同右

水島町、源兵島町、番田町、福留町、福留南一丁目、水澄町、四ツ屋町、福新町、福永町、上安田町、出合島町

美川交番(同長屋町ロ六一番地一)

同右

美川南町、美川中町、美川北町、美川新町、美川永代町、美川今町、美川神幸町、美川浜町、美川末広町、美川和波町、美川本吉町、手取町、末正町、井関町、長屋町、平加町、蓮池町、鹿島町、鹿島平、西米光町、湊町

しらやま交番(同白山町カ八八番地二)

同右

鶴来今町、鶴来新町、鶴来清沢町、鶴来日詰町、鶴来上東町、鶴来下東町、鶴来本町一丁目、鶴来本町二丁目、鶴来本町三丁目、鶴来本町四丁目、鶴来古町、鶴来水戸町、鶴来水戸町二丁目、鶴来水戸町三丁目、鶴来水戸町四丁目、鶴来知守町、鶴来大国町、鶴来朝日町、月橋町、白山町、中島町、三宮町、八幡町、鶴来日吉町、鶴来後山、鶴来千原

日向駐在所(同日向町イ一五番地一)

同右

日向町、井口町、明法島町、大竹町、中ノ郷町、七原町、深瀬新町、柴木町(乙、丙の部を除く。)、安養寺町、安養寺、鶴来桑島町、行町、明島町、森島町

道法寺駐在所(同道法寺町ホ六二番地五)

同右

道法寺町、荒屋町、知気寺町、坂尻町、曽谷町、熱野町、陽羽里一丁目、陽羽里二丁目、部入道町、日御子町、小柳町、明光一丁目、明光二丁目、明光三丁目、明光四丁目、富光寺町、柴木町(乙、丙の部)、柴木二丁目

河内駐在所(同河内町福岡盈一〇一番地一)

同右

河内町中直海、河内町福岡、河内町きりの里、河内町ふじが丘、河内町江津、河内町吉岡、河内町口直海、河内町久保、河内町吹上、河内町板尾、河内町金間、河内町下折、河内町内尾、河内町奥池、河合町、広瀬町、瀬木野町

鳥越駐在所(同別宮町丙二六番地二)

同右

別宮町、別宮出町、出合町、三坂町、杉森町、相滝町、渡津町、神子清水町、野地町、柳原町、五十谷町、左礫町、三ッ瀬町、阿手町、数瀬町、若原町、上野町、下野町、釜清水町

吉野谷駐在所(同吉野カ八九番地一)

同右

吉野、佐良、瀬波、市原、木滑、木滑新、上吉谷町、下吉谷町、西佐良町、三ツ屋野町、河原山町

尾口駐在所(同瀬戸酉一番地一)

同右

瀬戸、荒谷、尾添、女原、東二口、鴇ヶ谷、深瀬、釜谷、五味島、中宮、仏師ヶ野町

白峰駐在所(同白峰ハ一〇五番地一)

同右

白峰、桑島、下田原

野々市交番(野々市市本町六丁目二二番二号)

野々市市の内

本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、白山町、菅原町、住吉町、扇が丘、高橋町、横宮町、若松町、押野一丁目、押野二丁目、押野三丁目、押野四丁目、押野五丁目、押野六丁目、押野七丁目、徳用一丁目、徳用二丁目、徳用三丁目、郷町、郷一丁目、郷二丁目、柳町、蓮花寺町、田尻町、堀内一丁目、堀内二丁目、堀内三丁目、堀内四丁目、堀内五丁目、太平寺一丁目、太平寺二丁目、太平寺三丁目、太平寺四丁目、位川、三納一丁目、三納二丁目、三納三丁目、矢作一丁目、矢作二丁目、矢作三丁目、矢作四丁目

野々市南交番(同藤平一三八番地一)

同右

藤平田一丁目、藤平田二丁目、藤平、下林一丁目、下林二丁目、下林三丁目、下林四丁目、清金一丁目、清金二丁目、清金三丁目、末松一丁目、末松二丁目、末松三丁目、中林一丁目、中林二丁目、中林三丁目、中林四丁目、中林五丁目、上林一丁目、上林二丁目、上林三丁目、上林四丁目、上林五丁目、粟田一丁目、粟田二丁目、粟田三丁目、粟田四丁目、粟田五丁目、粟田六丁目、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄五丁目、新庄六丁目

野々市北交番(同二日市三丁目七番)

同右

稲荷一丁目、稲荷二丁目、稲荷三丁目、稲荷四丁目、押越一丁目、押越二丁目、野代一丁目、野代二丁目、野代三丁目、御経塚一丁目、御経塚二丁目、御経塚三丁目、御経塚四丁目、御経塚五丁目、長池、二日市町、二日市一丁目、二日市二丁目、二日市三丁目、二日市四丁目、二日市五丁目、三日市一丁目、三日市二丁目、三日市三丁目

津幡警察署(河北郡津幡町字加賀爪ヌ40番地3)

津幡南交番(河北郡津幡町字太田は一三〇番地三)

河北郡津幡町の内

字中須加、字五反田、字中橋、字川尻、井上の荘一丁目、井上の荘二丁目、井上の荘三丁目、井上の荘四丁目、井上の荘五丁目、字加賀爪、字津幡、字横浜、字庄、字清水、字杉瀬、字北中条、北中条一丁目、北中条二丁目、北中条三丁目、北中条四丁目、北中条五丁目、北中条六丁目、字南中条、字浅田、字太田、字潟端、字浅谷、字緑が丘一丁目、字緑が丘二丁目、字緑が丘三丁目、字緑が丘四丁目、字湖東

倶利伽羅駐在所(同津幡町字坂戸イ八二番地三)

同右

字竹橋、字原、字富田、字刈安、字越中坂、字上野、字倶利伽羅、字山森、字坂戸、字河内、字九折、字明神、字井野河内、字旭山、字東荒屋、字大坪、字七野、字別所、字仮生、字材木、字下藤又、字朝日畑、字相窪、字常徳、字北横根、字下中、字上藤又、字大窪、字南横根、字倉見、字七黒、字岩崎、字田屋、字鳥越、字宮田、字吉倉、字山北、字蓮花寺、字鳥屋尾、字篭月、字大畠、字莇谷、字笠池ヶ原、字市谷、字彦太郎畠、字八ノ谷、字大熊

能瀬駐在所(同津幡町字能瀬イ九四番地二)

同右

字舟橋、字加茂、字谷内、字能瀬、字領家、字御門、字上矢田、字下矢田、字中山、字種、字上大田、字上河合、字下河合、字爪生、字牛首、字興津、字菩提寺、字小熊、字池ヶ原、字平野

内灘交番(同内灘町字鶴ヶ丘二丁目三〇八番地)

同内灘町の内

字大根布、字大根布一丁目、字大根布二丁目、字大根布三丁目、字大根布四丁目、字大根布五丁目、字大根布六丁目、字大根布七丁目、字大根布八丁目、字大根布九丁目、字ハマナス一丁目、字ハマナス二丁目、字大学一丁目、字大学二丁目、字向粟崎、字向粟崎一丁目、字向粟崎二丁目、字向粟崎三丁目、字向粟崎四丁目、字向粟崎五丁目、字緑台一丁目、字緑台二丁目、字アカシア一丁目、字アカシア二丁目、字向陽台一丁目、字向陽台二丁目、字鶴ヶ丘一丁目、字鶴ヶ丘二丁目、字鶴ヶ丘三丁目、字鶴ヶ丘四丁目、字鶴ヶ丘五丁目、字大清台、字宮坂、白帆台一丁目、白帆台二丁目、字西荒屋、字千鳥台一丁目、字千鳥台二丁目、字千鳥台三丁目、字千鳥台四丁目、字千鳥台五丁目、字室、字旭ヶ丘、字湖西

宇野気交番(かほく市宇野気一丁目三八番地一)

かほく市の内

宇野気、宇野気一丁目、宇野気二丁目、内日角、内日角一丁目、内日角二丁目、内日角三丁目、内日角四丁目、内日角五丁目、内日角六丁目、森、大崎、狩鹿野、上山田、下山田、指江、多田、湖北、横山、谷、笠島、上田名、余地、七窪、鉢伏、気屋、宇気、字気一丁目、外日角、白尾、浜北、秋浜、木津、松浜、遠塚

高松交番(同高松ク四番地一)

同右

高松、内高松、学園台一丁目、学園台二丁目、学園台三丁目、学園台四丁目、学園台五丁目、長柄町、若緑、中沼、夏栗、二ツ屋、元女、八野、箕打、黒川、野寺、瀬戸町

羽咋警察署(羽咋市旭町ユ20番地4)

羽咋警察署所在地(羽咋市旭町ユ二〇番地四)

羽咋市の内

島出町、千里浜町、中央町、南中央町、川原町、東川原町、的場町、東的場町、御坊山町、柳橋町、松ケ下町、鶴多町、本町、羽咋町、大川町、大川町一丁目、大川町二丁目、釜屋町、東釜屋町、西釜屋町、石野町、深江町、若草町、次場町、柳田町(通称釜屋新保、猫の目)、旭町、土橋町、立開町、粟原町、兵庫町、粟生町、新保町

飯山駐在所(同宇土野町ハ四四番地五)

同右

飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬町、白石町、神子原町、福水町、千石町、菅池町、中川町、太田町、三ツ屋町、吉崎町、千代町、垣内田町、四町、上江町、千田町、円井町、本江町、尾長町、志々見町、堀替新町、菱分町、南潟町

大町駐在所(同大町ケ一四番地の三)

同右

酒井町、四柳町、大町、金丸出町、下曽祢町、鹿島路町、東潟町、西潟町

一ノ宮駐在所(同寺家町ルの三八番地)

同右

一ノ宮町、寺家町、滝町、柳田町(通称釜屋新保、猫の目を除く。)、千路町、柴垣町、滝谷町、上中山町

志雄駐在所(羽咋郡宝達志水町子浦コ七二番地の一)

羽咋郡宝達志水町の内

子浦、吉野屋、菅原、二口、杉野屋、荻市、聖川、新宮、原、海老坂、針山、下石、散田、平床、石坂、走入、向瀬、見砂、清水原、所司原、当熊

敷浪駐在所(同宝達志水町敷浪ハの一七〇番地一)

同右

敷浪、出浜、柳瀬、荻谷、敷波、荻島

河原駐在所(同宝達志水町河原キ一六番地一)

同右

沢川、宝達、山崎、河原、御舘、中野、三日町、上田、上田出、門前、南吉田

今浜駐在所(同宝達志水町麦生整三番地一)

同右

麦生、今浜、今浜新、米出、竹生野、宿、小川

北川尻駐在所(同宝達志水町免田ホ五〇番地八)

同右

森本、免田、坪山、冬野、正友、東間、紺屋町、東野、北川尻、大海川尻

高浜交番(同志賀町高浜町ケ一番地八)

同志賀町の内

高浜町、宿女、福野、大島、長沢、上棚、大坂、舘、米浜、福井、二所宮、穴口、矢駄、倉垣、安津見、安津見新、坪野、岩田、甘田

上野駐在所(同志賀町上野ニの四六番地の三)

同右

川尻、町、矢蔵谷(通称能登温泉健康村)、安部屋、上野、大津、小浦、百浦、赤住

堀松駐在所(同志賀町堀松ニ七二番地一)

同右

末吉、西山、西山台一丁目、西山台二丁目、堀松、北吉田、清水今江、梨谷小山、神代、矢蔵谷(通称能登温泉健康村を除く。)、火打谷(通称出雲地区)

土田駐在所(同志賀町仏木ク一〇番地四)

同右

火打谷(通称出雲地区を除く。)、徳田、舘開、代田、印内、栗山、谷屋、仏木、矢田

直海駐在所(同志賀町直海れ五番地)

同右

米町、小室、松木、田原、直海、釈画像堂、長田、大笹、牛ケ首、五里峠、一ノ谷、若葉台

富来交番(同志賀町富来地頭町八の一七七番地の二)

同右

富来地頭町、富来領家町、富来高田、富来七海、中浜、相神、草江、大鳥居、酒見、大福寺、栢木、稲敷、香能、西海風戸、西海風無、西海千ノ浦、西海久喜

今田駐在所(同志賀町今田乙六九番地)

同右

広地、東小室、貝田、大西、江添、田中、和田、今田、八千代、尊保、灯、楚和、阿川、入釜、鵜野屋、地保、切留、八幡、八幡座主、中泉、里本江、給分

鹿頭駐在所(同志賀町鹿頭エ六五番地一)

同右

赤崎、鹿頭、笹波、小窪、前浜、深谷

熊野駐在所(同志賀町豊後名イ一四番地一)

同右

草木、荒屋、谷神、三明、中畠、豊後名、中山、日下田、町居、日用、六実

福浦駐在所(同志賀町福浦港ユ七八の一番地)

同右

福浦港、富来生神、富来牛下

七尾警察署(七尾市小島町九部4番地5)

七尾駅前交番(七尾市神明町イ部一七番地五)

七尾市の内

相生町、橘町、今町、袖ケ江町、川原町、亀山町、馬出町、西藤橋町、藤橋町、南藤橋町、北藤橋町、神明町、御祓町、大手町、槍物町、本府中町、上府中町、山王町、栄町、所口町、天神川原町、藤野町、後畠町、古府町、南ケ丘町、小池川原町、古城町、古屋敷町、竹町、矢田町、大和町、佐野町

七尾みなと交番(同府中町員外二五番一八)

同右

府中町、作事町、塗師町、鍜冶町、湊町一丁目、湊町二丁目、郡町、矢田新町、生駒町、一本杉町、阿良町、米町、三島町、昭和町、寿町、常盤町、木町、白銀町、魚町、桜町、富岡町、松本町、万行町、佐味町、小島町、小島町西部、津向町、小丸山台一丁目、小丸山台二丁目、小丸山台三丁目、つつじが浜、なぎの浦

徳田駐在所(同八幡町二部五番地)

同右

八幡町、国下町、千野町、多根町、八田町、中挾町、江曽町、飯川町、若林町、下町、白馬町、青葉台町、細口町、国分町

三室駐在所(同三室町七六部二一番地)

同右

大田町、大田新町、殿町、沢野町、鵜浦町、三室町、湯川町、岡町

庵駐在所(同庵町ソ三〇番地三)

同右

佐々波町、菅沢町、須能町、麻生町、小栗町、清水平町、柑子町、外林町、庵町、江泊町、大野木町

大泊駐在所(同大泊町崎谷一七八番地一)

同右

大泊町、東浜町、黒崎町、花園町、山崎町、熊淵町

和倉交番(同和倉町弐部一三番地五)

同右

松百町、新保町、祖浜町、赤浦町、赤浦新町、直津町、和倉町、和倉町ひばり、奥原町、泉南台、光陽台

石崎駐在所(同石崎町エ部二六番地三)

同右

石崎町

相馬駐在所(同西下町三部一〇番地一)

同右

町屋町、温井町、満仁町、池崎町、青山町、旭町、盤若野町、東三階町、西三階町、伊久留町、吉田町、西下町、七原町

田鶴浜駐在所(同田鶴浜町リ部四〇番地)

同右

舟尾町、川尻町、新屋町、垣吉町、東山町、田鶴浜町、上野ヶ丘町、三引町、高田町、杉森町、大津町、深見町、白浜町

西岸駐在所(同中島町外イ部八番地七)

同右

中島町瀬嵐、中島町長浦、中島町鹿島台、中島町深浦、中島町小牧、中島町外、中島町田岸、中島町横見

藤瀬駐在所(同中島町藤瀬五部一六八番地甲一)

同右

中島町別所、中島町呉竹、中島町河内、中島町西谷内、中島町古江、中島町大平、中島町鳥越、中島町上畠、中島町町屋、中島町北免田、中島町藤瀬、中島町山戸田、中島町横田

中島駐在所(同中島町中島丙一一番地一)

同右

中島町宮前、中島町谷内、中島町上町、中島町浜田、中島町中島、中島町崎山、中島町河崎

塩津駐在所(同中島町塩津井部八六番地)

同右

中島町豊田町、中島町豊田、中島町土川、中島町外原、中島町奥吉田、中島町筆染、中島町笠師、中島町塩津

能登島駐在所(同能登島向田町ほ部一一番地)

同右

能登島祖母ヶ浦町、能登島八ヶ崎町、能登島鰀目町、能登島長崎町、能登島野崎町、能登島日出ヶ島町、能登島二穴町、能登島向田町、能登島曲町、能登島別所町、能登島佐波町、能登島須曽町、能登島半浦町、能登島南町、能登島無関町、能登島閨町、能登島久木町、能登島田尻町、能登島通町、能登島百万石町、能登島小浦町

鳥屋駐在所(鹿島郡中能登町末坂一〇部七七番地二)

鹿島郡中能登町の内

良川、黒氏、一青、末坂、羽坂、今羽坂、新庄、廿九日、川田、大槻、春木、瀬戸、花見月

二宮駐在所(同中能登町二宮レ部二一番地一)

同右

在江、西、坪川、久乃木、武部、二宮、二宮あおば台、徳前、浅井、芹川、石動山、蟻ケ原、原山

滝尾駐在所(同中能登町井田八一部一五番地)

同右

井田、最勝講、東馬場、尾崎、小竹、水白

高畠駐在所(同中能登町高畠ツ部一三一番地一)

同右

久江、久江原山分、小田中、藤井、福田、高畠、小金森、曽祢

鹿西駐在所(同中能登町能登部下六三部一番地)

同右

上後山、下後山、徳丸、西馬場、能登部上、能登部下、金丸

輪島警察署(輪島市杉平町鬼田1番地の4)

あさいち交番(輪島市河井町一部七番地の二)

輪島市の内

輪島崎町、海士町、鳳至町、新橋通、河井町、堀町、釜屋谷町、平成町、水守町、二ツ屋町、中段町、宅田町、気勝平町、小伊勢町、光浦町、二勢町、杉平町、石休場町、山ノ上町、東中尾町、横地町、山岸町、西脇町、北谷町、市ノ瀬町、熊野町、打越町、マリンタウン

大屋駐在所(同下黒川町二四番地)

同右

下黒川町、上黒川町、二俣町、別所谷町、滝又町、空熊町、縄又町、房田町、山本町、長井町、稲屋町

大沢駐在所(同大沢町宝来町七〇番地)

同右

大沢町、赤崎町、上大沢町、西二又町、上山町、下山町、小池町、鵜入町、美谷町

三井駐在所(同三井町長沢壱字四七番地六)

同右

三井町長沢、三井町小泉、三井町漆原、三井町新保、三井町細屋、三井町内屋、三井町市ノ坂、三井町洲衛、三井町与呂見、三井町仁行、三井町中、三井町本江、三井町渡合、三井町興徳寺、三井町三洲穂、大和町

鵠巣駐在所(同大野町菰沢一五番地二)

同右

惣領町、塚田町、深見町、久手川町、稲舟町、大野町

南志見駐在所(同尊利地町イ一番二地)

同右

里町、名舟町、渋田町、小田屋町、白米町、東印内町、西院内町、西山町、東山町、尊利地町、忍町、野田町

町野駐在所(同町野町粟蔵川原田一番地三)

同右

町野町粟蔵、町野町鈴屋、町野町牛尾、町野町寺山、町野町広江、町野町金蔵、町野町佐野、町野町舞谷、町野町徳成、町野町徳成谷内、町野町東、町野町北円山、町野町真久、町野町桶戸、町野町麦生野、町野町井面、町野町川西

曽々木駐在所(同町野町西時国鳥毛四〇番地二)

同右

町野町曽々木、町野町敷戸、町野町寺地、町野町東大野、町野町大川、町野町伏戸、町野町西時国、町野町南時国、町野町真喜野

舳倉島駐在所(同海士町舳倉島高見一番地)

同右

海士町舳倉島

門前交番(同門前町走出六部九〇番二)

同右

門前町門前、門前町走出、門前町日野尾、門前町広瀬、門前町深田、門前町広岡、門前町舘、門前町清水、門前町小石、門前町植戸、門前町上河内、門前町猿橋、門前町小滝、門前町鬼屋、門前町西中尾、門前町和田、門前町栃木、門前町本市、門前町鑓川、門前町堀腰、門前町東大町、門前町別所、門前町貝吹、門前町荒屋、門前町定広、門前町長井坂、門前町地原、門前町百成、門前町二又川、門前町谷口、門前町嶺、門前町四位、門前町能納屋、門前町原、門前町滝上、門前町内保、門前町本内、門前町平、門前町俊兼、門前町高根尾、門前町風原

浦上駐在所(同門前町浦上九の五六番地の一)

同右

門前町浅生田、門前町中野屋、門前町浦上、門前町宮古場、門前町西円山、門前町山辺、門前町安代原、門前町田村、門前町八幡

皆月駐在所(同門前町皆月ソ一九三番地三)

同右

門前町皆月、門前町餅田、門前町鵜山、門前町中谷内、門前町大滝、門前町五十洲、門前町吉浦、門前町矢徳、門前町小杉、門前町樽見、門前町井守上坂、門前町薄野、門前町暮坂、門前町百成大角間

道下駐在所(同門前町道下二五の二一八番三)

同右

門前町黒島町、門前町鹿磯、門前町深見、門前町六郎木、門前町道下、門前町勝田、門前町大生

剱地駐在所(同門前町剱地きの一番地の六)

同右

門前町剱地、門前町大泊、門前町腰細、門前町黒岩、門前町入山、門前町渡瀬、門前町飯川谷、門前町舘分、門前町馬場、門前町大釜、門前町木原月、門前町神明原、門前町馬渡、門前町滝町、門前町清沢、門前町西中谷、門前町切狭、門前町久川、門前町上代、門前町窕、門前町赤神、門前町椎木、門前町小山、門前町大切、門前町白禿、門前町江崎、門前町二又、門前町山是清、門前町藤浜、門前町池田、門前町是清、門前町北川、門前町千代、門前町南、門前町中田、門前町鍛冶屋、門前町新町分

穴水庁舎所在地(鳳珠郡穴水町字川島カ四番地一)

鳳珠郡穴水町の内

字川島、字小又、字平野、字上野、字此木、字地蔵坊、字麦ヶ浦、字七海、字北七海、字大町、字天神谷、字由比ヶ丘、字内浦、字河内、字宇留地、字大角間、字上中、字桂谷、字越渡、字汁谷、字鹿路、字挾石、字上唐川、字下唐川、字越の原、字曽福、字鹿島、字根木、字志ヶ浦、字新崎、字緑ヶ丘、字鵜島、字乙ヶ崎

比良駐在所(同穴水町字比良い四五番地一)

同右

字比良、字川尻、字岩車、字曽山、字東中谷、字菅谷、字伊久留、字樟谷、字旭ヶ丘、字中居、字中居南、字梶、字波志借、字藤巻、字木原、字瑞凰

甲駐在所(同穴水町字甲レ字一六一番地一四)

同右

字甲、字曽良、字大郷、字鹿波、字山中

諸橋駐在所(同穴水町字前波ホ一八二番地)

同右

字沖波、字前波、字宇加川、字明千寺、字花園、字古君、字竹太

珠洲警察署(珠洲市上戸町北方ろ字15番地1)

珠洲警察署所在地(珠洲市上戸町北方ろ字一五番地一)

珠洲市の内

飯田町、上戸町北方、上戸町南方、上戸町寺社、野々江町、熊谷町、岩坂町

正院駐在所(同正院町正院二二部二番地一)

同右

正院町正院、正院町川尻、正院町平床、正院町小路、正院町飯塚、正院町岡田

蛸島駐在所(同蛸島町ワ部九三番地二)

同右

蛸島町

三崎駐在所(同三崎町森腰ラ部一九〇番地六)

同右

三崎町引砂、三崎町宇治、三崎町杉山、三崎町高波、三崎町伏見、三崎町内方、三崎町本、三崎町寺家、三崎町粟津、三崎町大屋、三崎町森腰、三崎町二本松、三崎町雲津、三崎町小泊、三崎町細屋

折戸駐在所(同折戸町リ部六番地一)

同右

折戸町、川浦町、狼煙町、狼煙新町、東山中町、唐笠町

若山駐在所(同若山町宇都山一六部三四番地三)

同右

若山町向、若山町延武、若山町宇都山、若山町大坊、若山町内山、若山町中、若山町南山、若山町白滝、若山町洲巻、若山町上山、若山町北山、若山町上正力、若山町宗末、若山町吉ケ池、若山町二子、若山町上黒丸、若山町出田、若山町広栗、若山町鈴内、若山町経念、若山町古蔵、若山町中田、若山町火宮

大谷駐在所(同大谷町二字五七番地一二)

同右

大谷町、真浦町、仁江町、清水町、片岩町、長橋町、馬緤町、石神町、笹波町、高屋町

鵜飼駐在所(同宝立町鵜飼子字一番地)

同右

宝立町鵜飼、宝立町春日野、宝立町金峰寺、宝立町南黒丸、宝立町鵜島、宝立町宗玄、宝立町柏原、宝立町大町泥木、宝立町馬渡、宝立町黒峰

能登庁舎所在地(鳳珠郡能登町字宇出津ウ字七六番地)

鳳珠郡能登町の内

字宇出津、字崎山一丁目、字崎山二丁目、字崎山三丁目、字崎山四丁目、字宇出津新、字宇出津山分、字宇出津新港一丁目、字宇出津新港二丁目、字宇出津新港三丁目

鵜川駐在所(同能登町字鵜川二一字五四番一)

同右

字鵜川、字七見、字小垣、字矢波、字波並、字黒郷

瑞穂駐在所(同能登町字端穂一二四番地)

同右

字瑞穂、字柿生、字武運、字山田、字宮地、字鮭尾、字柏木、字太田原、字俎倉、字本木

鶴町駐在所(同能登町字鶴町二四字一番地)

同右

字鶴町、字藤ノ瀬、字宇加塚、字藤波、字曽又、字猪平、字吉野

縄文真脇駐在所(同能登町字姫一二字三七番地一)

同右

字真脇、字小浦、字羽根、字大沢、字姫、字姫一丁目、字姫二丁目、字姫三丁目、字羽生

柳田駐在所(同能登町字笹川ハ部一の四番地)

同右

字柳田、字石井、字国光、字鴨川、字上長尾、字笹川、字鈴ヶ嶺、字小間生、字桐畑、字上町、字久田、字合鹿、字天坂

当目駐在所(同能登町字当目ロ三三番地一)

同右

字当目、字黒川、字五十里、字十郎原、字寺分、字中斉、字五郎左エ門分、字神和住、字斉和、字大箱、字北河内

松波駐在所(同能登町字松波二九字八四番地七)

同右

字松波、字上、字布浦、字恋路、字明生、字福光

不動寺駐在所(同能登町字不動寺七番地)

同右

字時長、字行延、字不動寺、字宮犬、字国重、字山中、字田代、字満泉寺、字滝之坊、字駒渡、字泉、字立壁、字四方山、字九里川尻、字清真、字秋吉、字白丸、字内浦長尾、字新保、字河ヶ谷

小木駐在所(同能登町字小木一五字二五番地四)

同右

字小木、字小木一丁目、字小木二丁目、字小木三丁目、字市之瀬、字越坂、字明野

別表第二(第五十一条関係)

警備派出所の名称及び位置

所轄警察署の名称

警備派出所の名称

警備派出所の位置

小松警察署

小松空港警備派出所

小松市浮柳町ヨ五〇番地

輪島警察署

能登空港警備派出所

輪島市三井町洲衛一〇部一一番一

別表第三(第五十一条関係)

検問所の名称及び位置

所轄警察署の名称

検問所の名称

検問所の位置

大聖寺警察署

大聖寺検問所

加賀市黒瀬町ヲ一〇三番地一

石川県警察の組織等に関する規則

昭和41年3月22日 公安委員会規則第4号

(令和6年4月26日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
昭和41年3月22日 公安委員会規則第4号
昭和41年9月27日 公安委員会規則第4号
昭和42年4月14日 公安委員会規則第1号
昭和43年4月19日 公安委員会規則第4号
昭和43年6月28日 公安委員会規則第5号
昭和43年8月20日 公安委員会規則第6号
昭和44年2月14日 公安委員会規則第2号
昭和44年3月14日 公安委員会規則第3号
昭和44年5月13日 公安委員会規則第4号
昭和44年9月12日 公安委員会規則第5号
昭和44年10月2日 公安委員会規則第6号
昭和45年3月6日 公安委員会規則第2号
昭和45年3月24日 公安委員会規則第3号
昭和45年6月1日 公安委員会規則第4号
昭和45年7月1日 公安委員会規則第6号
昭和45年9月1日 公安委員会規則第7号
昭和45年10月9日 公安委員会規則第8号
昭和45年10月31日 公安委員会規則第9号
昭和46年2月16日 公安委員会規則第1号
昭和46年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和46年5月25日 公安委員会規則第3号
昭和46年6月1日 公安委員会規則第4号
昭和46年7月30日 公安委員会規則第5号
昭和46年9月1日 公安委員会規則第6号
昭和46年11月24日 公安委員会規則第8号
昭和47年1月18日 公安委員会規則第1号
昭和47年3月7日 公安委員会規則第2号
昭和47年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和47年4月28日 公安委員会規則第8号
昭和47年5月30日 公安委員会規則第9号
昭和47年7月7日 公安委員会規則第12号
昭和47年9月30日 公安委員会規則第13号
昭和47年12月19日 公安委員会規則第17号
昭和48年3月5日 公安委員会規則第1号
昭和48年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和49年10月1日 公安委員会規則第1号
昭和50年3月4日 公安委員会規則第1号
昭和50年4月30日 公安委員会規則第4号
昭和50年8月19日 公安委員会規則第6号
昭和51年2月3日 公安委員会規則第1号
昭和51年3月2日 公安委員会規則第2号
昭和51年3月30日 公安委員会規則第3号
昭和51年4月13日 公安委員会規則第4号
昭和51年7月27日 公安委員会規則第5号
昭和51年9月7日 公安委員会規則第8号
昭和51年11月24日 公安委員会規則第9号
昭和52年3月4日 公安委員会規則第2号
昭和52年6月28日 公安委員会規則第3号
昭和52年10月14日 公安委員会規則第4号
昭和52年11月1日 公安委員会規則第5号
昭和53年3月17日 公安委員会規則第2号
昭和53年5月19日 公安委員会規則第3号
昭和53年8月8日 公安委員会規則第6号
昭和53年10月3日 公安委員会規則第7号
昭和53年12月15日 公安委員会規則第8号
昭和54年1月12日 公安委員会規則第1号
昭和54年1月19日 公安委員会規則第2号
昭和54年2月27日 公安委員会規則第4号
昭和54年3月27日 公安委員会規則第5号
昭和54年4月27日 公安委員会規則第7号
昭和54年12月28日 公安委員会規則第8号
昭和55年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和55年9月24日 公安委員会規則第4号
昭和55年10月11日 公安委員会規則第5号
昭和56年2月20日 公安委員会規則第1号
昭和56年3月24日 公安委員会規則第2号
昭和56年12月25日 公安委員会規則第3号
昭和58年3月15日 公安委員会規則第2号
昭和58年3月29日 公安委員会規則第3号
昭和58年4月26日 公安委員会規則第4号
昭和58年11月29日 公安委員会規則第5号
昭和59年3月23日 公安委員会規則第2号
昭和60年3月15日 公安委員会規則第2号
昭和60年11月26日 公安委員会規則第6号
昭和61年3月22日 公安委員会規則第1号
昭和61年7月1日 公安委員会規則第2号
昭和61年12月9日 公安委員会規則第3号
昭和62年4月1日 公安委員会規則第1号
昭和63年4月1日 公安委員会規則第1号
平成元年3月24日 公安委員会規則第1号
平成元年8月1日 公安委員会規則第2号
平成元年12月19日 公安委員会規則第3号
平成2年3月23日 公安委員会規則第3号
平成3年3月29日 公安委員会規則第1号
平成3年5月7日 公安委員会規則第3号
平成3年11月22日 公安委員会規則第5号
平成4年4月1日 公安委員会規則第2号
平成4年6月30日 公安委員会規則第3号
平成5年3月31日 公安委員会規則第1号
平成5年12月17日 公安委員会規則第4号
平成6年3月25日 公安委員会規則第1号
平成6年6月28日 公安委員会規則第4号
平成6年9月30日 公安委員会規則第6号
平成7年3月31日 公安委員会規則第1号
平成8年3月29日 公安委員会規則第1号
平成9年3月31日 公安委員会規則第2号
平成10年3月31日 公安委員会規則第1号
平成11年3月30日 公安委員会規則第1号
平成11年11月30日 公安委員会規則第2号
平成12年3月31日 公安委員会規則第4号
平成13年3月30日 公安委員会規則第5号
平成14年3月29日 公安委員会規則第5号
平成15年3月31日 公安委員会規則第2号
平成15年6月6日 公安委員会規則第3号
平成16年3月19日 公安委員会規則第2号
平成16年6月25日 公安委員会規則第4号
平成16年9月10日 公安委員会規則第5号
平成17年2月4日 公安委員会規則第3号
平成17年3月18日 公安委員会規則第5号
平成17年8月30日 公安委員会規則第14号
平成18年3月24日 公安委員会規則第3号
平成19年3月6日 公安委員会規則第1号
平成19年3月23日 公安委員会規則第2号
平成19年8月3日 公安委員会規則第7号
平成20年3月21日 公安委員会規則第1号
平成20年11月28日 公安委員会規則第7号
平成21年3月27日 公安委員会規則第2号
平成21年7月2日 公安委員会規則第8号
平成22年3月30日 公安委員会規則第2号
平成23年3月1日 公安委員会規則第1号
平成23年11月10日 公安委員会規則第5号
平成24年3月26日 公安委員会規則第2号
平成24年7月6日 公安委員会規則第4号
平成25年3月26日 公安委員会規則第3号
平成26年3月24日 公安委員会規則第2号
平成27年2月27日 公安委員会規則第1号
平成27年5月29日 公安委員会規則第3号
平成28年3月11日 公安委員会規則第1号
平成28年10月4日 公安委員会規則第10号
平成29年3月10日 公安委員会規則第2号
平成29年7月28日 公安委員会規則第7号
平成30年3月16日 公安委員会規則第2号
平成30年9月25日 公安委員会規則第5号
平成31年2月19日 公安委員会規則第1号
令和2年2月21日 公安委員会規則第1号
令和2年3月27日 公安委員会規則第2号
令和3年2月2日 公安委員会規則第1号
令和3年3月19日 公安委員会規則第2号
令和3年9月17日 公安委員会規則第5号
令和4年2月4日 公安委員会規則第1号
令和4年3月14日 公安委員会規則第2号
令和4年10月17日 公安委員会規則第7号
令和5年2月13日 公安委員会規則第2号
令和5年10月24日 公安委員会規則第7号
令和5年11月7日 公安委員会規則第8号
令和6年3月4日 公安委員会規則第2号
令和6年4月23日 公安委員会規則第3号