○石川県警察の警察署協議会条例
平成十三年三月二十三日
条例第十九号
石川県警察の警察署協議会条例をここに公布する。
石川県警察の警察署協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項の規定により、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第二条 警察署に、警察署協議会を置く。
2 警察署協議会の名称は、その置かれた警察署の名称に冠された字句を冠する。
(委員の定数、任期及び解嘱)
第三条 各警察署協議会の委員の定数は、十五人以内において公安委員会が定める。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、一回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、委員の委嘱を解くことができる。
(会長)
第四条 警察署協議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第五条 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年六月一日から施行する。
(平二四条例二六・一部改正)
(平二四条例二六・一部改正)
(平二四条例二六・追加)
附則(平成二十四年三月二十六日条例第二十六号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に石川県警察の警察署設置条例の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第三十九号。以下「平成二十一年改正条例」という。)による改正前の石川県警察の警察署設置条例(昭和二十九年石川県条例第四十二号)別表に規定する警察署に置かれた協議会で次の各号に掲げるもの(以下これらを「旧協議会」という。)の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、それぞれ、平成二十一年改正条例による改正後の石川県警察の警察署設置条例別表に規定する警察署に置く協議会で当該各号に掲げるものの委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、石川県警察の警察署協議会条例第三条第二項本文の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
一 松任警察署協議会及び鶴来警察署協議会 白山警察署協議会
二 穴水警察署協議会及び輪島警察署協議会 輪島警察署協議会
三 能登警察署協議会及び珠洲警察署協議会 珠洲警察署協議会