○石川県警察関係手数料条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十七号
石川県警察関係手数料条例をここに公布する。
石川県警察関係手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察関係の事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務、手数料の名称、金額等)
第二条 手数料を徴収する事務、手数料の名称、金額等は、別表のとおりとする。
2 手数料の金額は、別表の金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。
(手数料の納付)
第三条 手数料は、前納しなければならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
(令三条例四・一部改正)
(指定機関への手数料の納付)
第四条 別表に掲げる事務のうち、法令の規定に基づき公安委員会が警察以外の者に行わせることとした事務に係る手数料については、当該事務を行うこととされた者(以下「指定機関」という。)に納付するものとする。この場合において、当該手数料は、当該指定機関の収入とする。
(手数料の減免)
第五条 知事は、災害その他特別の理由により手数料を納付させることが適当でないと認めるとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(平一九条例五一・追加)
(手数料の不返還)
第六条 既納の手数料は、この条例に別段の定めがあるものを除くほか、返還しない。
(平一九条例五一・旧第五条繰下・一部改正)
(罰則)
第七条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一九条例五一・旧第六条繰下)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一九条例五一・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(石川県警察証明手数料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 石川県警察証明手数料条例(昭和四十七年石川県条例第十六号)
二 石川県パーキング・メーター等作動手数料条例(昭和四十七年石川県条例第十七号)
三 石川県運転者特定任意講習手数料条例(平成六年石川県条例第四十五号)
四 石川県古物営業許可等申請手数料条例(平成七年石川県条例第四十号)
(石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)
4 石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年石川県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十三年三月二十三日条例第十八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第二十六号)
1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、別表七の項11の改正規定(同項11を同項13とする部分を除く。)及び同項13の改正規定(同項13を同項15とする部分を除く。)並びに別表付表一及び別表付表二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、この条例による改正後の別表七の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十五年七月四日条例第三十九号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成十五年九月一日)
附則(平成十七年三月二十二日条例第三十号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十月七日条例第五十二号)
この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。
附則(平成十七年十二月十九日条例第五十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第十七号抄)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第三十二号)
1 この条例は、平成十九年六月二日から施行する。ただし、別表の改正規定(十一の項を十二の項とし、十の項の次に十一の項を加える部分に限る。)は、同月一日から施行する。
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の別表七の項の規定の適用については、同項13イ中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同項26ヌ(1)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
(平二一条例二五・一部改正)
附則(平成十九年七月四日条例第五十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十五日条例第二十五号)
1 この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県警察関係手数料条例別表七の項1の改正規定 公布の日
二 第一条中石川県警察関係手数料条例別表七の項に同項27を加える改正規定及び同表十の項1の改正規定 平成二十一年四月一日
三 第一条中石川県警察関係手数料条例別表七の項14から16までの改正規定 平成二十二年一月四日
2 石川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例(平成十九年石川県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十一年十月二日条例第四十八号)
この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第二十五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第二十五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第二十四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表七の項10及び11の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十六年三月十四日)
附則(平成二十七年三月二十三日条例第二十六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表七の項26カを同項26ヨとし、同項26ワの次に同項26カを加える改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十八号)
1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、第六条中石川県警察関係手数料条例別表一の項に次のように加える改正規定(同項19に係る部分に限る。)は、同年三月二十三日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年十二月二十六日条例第四十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第六条第一項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表七の項の規定の適用については、同項12イ中「千九百円」とあるのは「千七百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千四百円」とあるのは「二千五百五十円」と、同項26ヌ(1)中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。
(平三〇条例一八・一部改正)
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十九号)附則第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表七の項26の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三十年二月二十一日条例第十八号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 石川県警察関係手数料条例の一部を改正する条例(平成二十八年石川県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十七日条例第一号抄)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年十月一日条例第十号)
この条例は、令和元年十二月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第二十八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第十四号)
この条例は、令和四年三月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 令和四年四月一日
二 第一条中石川県警察関係手数料条例別表七の項並びに別表付表一及び別表付表二の改正規定 令和四年五月十三日
附則(令和五年三月二十二日条例第十五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年七月五日条例第二十五号)
この条例は、令和五年七月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第二十二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三条例一八・平一四条例二六・平一五条例三九・平一七条例三〇・平一七条例五二・平一七条例五八・平一八条例一七・平一九条例三二・平二一条例二五・平二一条例四八・平二四条例二五・平二五条例二五・平二六条例二四・平二七条例二六・平二七条例四八・平二八条例四〇・平三〇条例一八・平三一条例三・令元条例一・令元条例一〇・令二条例二八・令四条例一四・令五条例一五・令五条例二五・令六条例二二・一部改正)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 金額 | 備考 |
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第三条第一項に規定する風俗営業の許可(以下この項において単に「許可」という。)の申請に対する審査 | 風俗営業許可申請手数料 | イ ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下この項において「令」という。)第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合 (1) 営業所に設置する遊技機に法第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この項において「未認定遊技機」という。)がないとき。 (イ) 三月以内の期間を限って営む営業 一万五千円 (ロ) その他の営業 二万五千円 (2) 営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。(1)(イ)又は(ロ)に定める金額に、二千八百円(法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この項において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ10ハに定める金額から八千円を減じた金額)を加算した金額 ロ ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 (1) 三月以内の期間を限って営む営業 一万四千円 (2) その他の営業 二万四千円 | (一)許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の金額は、それぞれイ及びロに定める金額から八千六百円を減じた金額とする。 (二)法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の金額は、それぞれイ及びロに定める金額に六千八百円を加算した金額とする。 |
2 法第五条第四項に規定する許可証の再交付 | 風俗営業許可証再交付手数料 | 千二百円 |
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3 法第七条第一項に規定する風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 風俗営業相続承認申請手数料 | 九千円(当該申請を行う者が同時に他の法第七条第一項に規定する承認の申請を行う場合における当該他の同項に規定する承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
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4 法第七条の二第一項に規定する風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 法人の合併承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第七条の二第一項に規定する承認の申請を行う場合における当該他の同項に規定する承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
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5 法第七条の三第一項に規定する風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 法人の分割承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第七条の三第一項に規定する承認の申請を行う場合における当該他の同項に規定する承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
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6 法第九条第一項に規定する営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 構造又は設備の変更承認申請手数料 | 九千九百円 |
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7 法第九条第四項に規定する許可証の書換え | 風俗営業許可証書換え手数料 | 千五百円 |
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8 法第十条の二第一項に規定する特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 | 特例風俗営業者認定申請手数料 | 一万三千円(当該申請を行う者が同時に他の法第十条の二第一項に規定する認定の申請を行う場合における当該他の同項に規定する認定の申請に係る審査にあっては、一万円) |
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9 法第十条の二第五項に規定する認定証の再交付 | 特例風俗営業者認定証再交付手数料 | 千二百円 |
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10 法第二十条第二項に規定する遊技機の認定(以下この項において単に「認定」という。) | 遊技機認定手数料 | イ 法第二十条第五項の指定試験機関(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(ロにおいて「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 二千二百円 ロ 法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 四千三百四十円 ハ イ又はロの遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 (1) ぱちんこ遊技機 (イ) 入賞を容易にするための装置であって遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)で定めるもの(以下この項において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) (一) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この項において同じ。)を内蔵するもの 三万五千円 (二) (一)に掲げるもの以外のもの 一万六千三百円 (ロ) 特定装置が設けられているもの((イ)に掲げるものを除く。) (一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万九千円 (二) (一)に掲げるもの以外のもの 一万六千三百円 (ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの 一万四千四百円 (2) 回胴式遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 五万九千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 二万三千円 (3) アレンジボール遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万五千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 一万九千円 (4) じゃん球遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万五千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 一万九千円 (5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万九千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 一万二千六百円 | 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の金額は、イからハまでに定める金額にかかわらず、イの場合にあっては零円とし、ロの場合にあっては四十円とし、ハの場合にあってはそれぞれハに定める金額から八千円を減じた金額とする。 | |
11 法第二十条第四項に規定する型式検定(以下この項において単に「検定」という。) | 型式検定手数料 | イ 指定試験機関が行う検定に必要な試験(ロにおいて「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 三千九百円 ロ 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 六千三百円 ハ イ又はロの型式以外の型式について検定を受けようとする場合 (1) ぱちんこ遊技機 (イ) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) (一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百四十三万五千円 (二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十三万八千円 (ロ) 特定装置が設けられているもの((イ)に掲げるものを除く。) (一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十二万八千円 (二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十三万八千円 (ハ) (イ)又は(ロ)に掲げるもの以外のもの 三十三万八千円 (2) 回胴式遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百六十二万千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 四十七万九千円 (3) アレンジボール遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万八千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 四十八万二千円 (4) じゃん球遊技機 (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万七千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 四十八万千円 |
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12 法第二十条第五項に規定する遊技機試験(以下この項において単に「遊技機試験」という。) | 遊技機試験手数料 | イ ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 (1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万三千三百円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 二万三千百円 (2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万六千三百円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 二万三千円 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 二万千円 ロ 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 六万八千三百円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 三万三百円 ハ アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万二千三百円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万六千三百円 ニ じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万二千三百円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万六千三百円 ホ イからニまでに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万六千三百円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万九千百円 | 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の金額は、それぞれイからホまでに定める金額から一万四千三百円を減じた金額とする。 | |
13 法第二十条第五項に規定する型式試験(以下この項において単に「型式試験」という。) | 型式試験手数料 | イ ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 (1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百四十四万二千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 四十四万五千円 (2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) (イ) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十三万五千円 (ロ) (イ)に掲げるもの以外のもの 四十四万五千円 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 三十四万五千円 ロ 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百六十二万八千円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万六千円 ハ アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十五万五千円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万九千円 ニ じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十五万四千円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万八千円 |
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14 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項に規定する遊技機の変更の承認(以下この項において単に「承認」という。)の申請に対する審査 | 遊技機変更承認申請手数料 | イ 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 二千四百円 ロ 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ10ハに定める金額から八千円を減じた金額)を加算した金額 |
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15 法第二十四条第六項に規定する営業所の管理者に対する講習 | 管理者講習手数料 | 講習一時間につき 六百五十円 |
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16 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | 届出確認書交付手数料 | イ 法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 一万千九百円 ロ 法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た金額との合計額 ハ 法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 三千四百円 |
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17 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | 変更届出確認書交付手数料 | イ 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 千九百円と八千五百円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た金額との合計額 ロ その他の場合 千五百円 |
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18 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 | 届出確認書再交付手数料 | 千二百円 |
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19 法第三十一条の二十二に規定する特定遊興飲食店営業の許可(以下この項において「特定遊興飲食店営業許可」という。)の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業許可申請手数料 | イ 三月以内の期間を限って営む営業 一万四千円 ロ その他の営業 二万四千円 | (一) 特定遊興飲食店営業許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業許可に係る手数料の金額は、それぞれイ及びロに定める金額から八千七百円を減じた金額とする。 (二) 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における手数料の金額は、それぞれイ及びロに定める金額に六千八百円を加算した金額とする。 | |
20 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項に規定する許可証の再交付 | 特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料 | 千百円 | ||
21 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項に規定する特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料 | 八千七百円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項に規定する承認の申請を行う場合における当該他の同項に規定する承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) | ||
22 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項に規定する特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業者たる法人の合併承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項に規定する承認の申請を行う場合における当該他の同項に規定する承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円) | ||
23 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項に規定する特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業者たる法人の分割承認申請手数料 | 一万二千円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項に規定する承認の申請を行う場合における当該他の同項に規定する承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円) | ||
24 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項に規定する営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業所の構造又は設備の変更承認申請手数料 | 九千九百円 | ||
25 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項に規定する許可証の書換え | 特定遊興飲食店営業許可証書換え手数料 | 千四百円 | ||
26 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項に規定する特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 | 特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料 | 一万三千円(当該申請を行う者が同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項に規定する認定の申請を行う場合における当該他の同項に規定する認定の申請に係る審査にあっては、一万円) | ||
27 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項に規定する認定証の再交付 | 特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付手数料 | 千百円 | ||
28 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項に規定する営業所の管理者に対する講習 | 特定遊興飲食店営業所管理者講習手数料 | 講習一時間につき 六百五十円 | ||
二 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第三条に規定する古物営業の許可の申請に対する審査 | 古物営業許可申請手数料 | 一万九千円 |
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2 法第五条第四項に規定する許可証の再交付 | 古物営業許可証再交付手数料 | 千三百円 |
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3 法第七条第五項に規定する許可証の書換え | 古物営業許可証書換え手数料 | 千五百円 |
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4 法第二十一条の五第一項及び第二十一条の六第一項に規定する古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 | 古物競りあつせん業務実施方法認定申請手数料 | 一万七千円 |
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三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第十七条第一項に規定する火薬類(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に限る。)の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 千二百円 |
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2 法第十七条第一項に規定する火薬類(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に限る。)の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類譲受許可申請手数料 | イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円 ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 (1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円 (2)その他の場合 六千九百円 |
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3 法第十九条第一項に規定する火薬類の運搬証明書の交付 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 二千百円 |
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4 法第二十四条第一項に規定する火薬類(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に限る。)の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬類輸入許可申請手数料 | イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円 ロ その他の場合 二万五千円 |
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四 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第二条第一項に規定する質屋営業の許可の申請に対する審査 | 質屋営業許可申請手数料 | 二万二千円 |
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2 法第四条第一項に規定する営業所の移転の許可の申請に対する審査 | 営業所移転許可申請手数料 | 一万二千円 |
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3 法第四条第一項に規定する管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 | 管理者の新設又は変更許可申請手数料 | 五千七百円 |
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4 法第八条第二項に規定する法第四条第二項の届出に係る許可証の書換え | 質屋営業許可証書換え手数料 | 千五百円 |
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5 法第八条第四項に規定する許可証の再交付 | 質屋営業許可証再交付手数料 | 千三百円 |
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五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第五十九条第五項に規定する運搬証明書の交付 | 核燃料物質等運搬証明書交付手数料 | 一万五千円 |
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2 法第五十九条第九項に規定する運搬証明書の書換え | 核燃料物質等運搬証明書書換え手数料 | 五千四百円 |
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3 法第五十九条第十項に規定する運搬証明書の再交付 | 核燃料物質等運搬証明書再交付手数料 | 二千二百円 |
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六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第四条第一項に規定する銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料 | イ 法第四条第一項第一号に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同号に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円) ロ 法第四条第一項第一号に規定するクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号に規定するクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同号に規定するクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号に規定するクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円) ハ その他の者に対する許可の申請に係る審査 一万五百円(当該申請を行う者が同時に他の法第四条第一項に規定する許可の申請を行う場合における当該他の同項に規定する許可の申請に係る審査にあっては、六千七百円) |
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2 法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する認知機能に関する検査 | 認知機能検査手数料 | 六百五十円 |
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3 法第五条の三第一項に規定する猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 | 猟銃及び空気銃取扱講習手数料 | イ 現に法第四条第一項第一号に規定する許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対する講習会 三千円 ロ その他の者に対する講習会 六千九百円 |
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4 法第五条の三の二第一項に規定するクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | クロスボウ取扱講習手数料 | イ 現に法第四条第一項第一号に規定する許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円 ロ その他の者に対する講習会 六千九百円 | ||
5 法第五条の四第一項に規定する猟銃の操作及び射撃に関する技能検定 | 技能検定手数料 | 二万二千円 |
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6 法第五条の五第一項に規定する猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 技能講習手数料 | 一万四千円 |
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7 法第六条第一項に規定する国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 国際競技に参加する外国人に対する銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料 | 三千九百円(当該申請を行う者が同時に他の法第六条第一項に規定する許可の申請を行う場合における当該他の同項に規定する許可の申請に係る審査にあっては、千八百円) |
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8 法第七条第二項に規定する許可証の書換え | 銃砲等又は刀剣類所持許可証書換え手数料 | 千六百円 |
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9 法第七条第二項に規定する許可証の再交付 | 銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付手数料 | 千九百円 |
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10 法第七条の三第二項に規定する法第四条第一項第一号に規定する猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 | 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウ所持許可更新申請手数料 | イ 新たな許可証の交付を伴う法第七条の三第一項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が同時に他の同項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第四条第一項第一号に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円) ロ 新たな許可証の交付を伴う法第七条の三第一項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が同時に他の同項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第四条第一項第一号に規定するクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円) ハ 新たな許可証の交付を伴わない法第七条の三第一項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第四条第一項第一号に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項に規定する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円) ニ 新たな許可証の交付を伴わない法第七条の三第一項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が同時に他の同項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が同時に法第四条第一項第一号に規定するクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項に規定するクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円) |
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11 法第九条の五第二項に規定する射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 射撃教習資格認定申請手数料 | 八千九百円 |
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12 法第九条の十第二項に規定する射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 猟銃又は空気銃射撃練習資格認定申請手数料 | 八千九百円 |
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13 法第九条の十三第一項に規定する年少射撃資格の認定の申請に対する審査 | 年少射撃資格認定申請手数料 | 九千六百円(当該申請を行う者が同時に他の法第九条の十三第一項に規定する年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項に規定する年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千九百円) |
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14 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項に規定する年少射撃資格認定証の書換え | 年少射撃資格認定証書換え手数料 | 千八百円 |
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15 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項に規定する年少射撃資格認定証の再交付 | 年少射撃資格認定証再交付手数料 | 千九百円 |
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16 法第九条の十四第一項に規定する年少射撃資格の認定のための講習会の開催 | 年少射撃資格講習手数料 | 九千八百円 |
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17 法第九条の十六第一項に規定する射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料 | 九千三百円(当該申請を行う者が同時に他の法第九条の十六第一項に規定する射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項に規定する射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円) | ||
七 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第五十一条の八第一項に規定する登録の申請に対する審査 | 放置車両確認事務法人登録申請手数料 | 二万三千円 |
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2 法第五十一条の八第六項に規定する登録の更新の申請に対する審査 | 放置車両確認事務法人登録更新申請手数料 | 二万三千円 |
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3 法第五十一条の十三第一項に規定する駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者証交付申請手数料 | 九千九百円 |
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4 法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 駐車監視員資格者講習手数料 | 二万円 |
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5 法第五十一条の十三第一項第一号ロに規定する認定の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者認定申請手数料 | 四千五百円 |
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6 法第五十一条の十三第一項に規定する駐車監視員資格者証の書換え交付 | 駐車監視員資格者証書換え手数料 | 二千百円 |
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7 法第五十一条の十三第一項に規定する駐車監視員資格者証の再交付 | 駐車監視員資格者証再交付手数料 | 千八百円 |
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8 法第七十五条の十二第一項に規定する特定自動運行の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行許可申請手数料 | 七万九千二百円 | ||
9 法第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行許可変更申請手数料 | 七万八千五百円 | ||
10 法第七十七条第一項に規定する道路の使用の許可の申請に対する審査 | 道路使用許可申請手数料 | 二千三百円 | 申請者が国又は地方公共団体である場合は、手数料を徴収しない。 | |
11 法第七十八条第五項に規定する許可証の再交付 | 道路使用許可証再交付手数料 | 五百円 | ||
12 法第八十九条第一項に規定する運転免許試験 | 運転免許試験手数料 | イ 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 (1) 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千五百五十円 (2) 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この項において「令」という。)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証(以下この項において「免許証」という。)の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) (3) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 四千百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千六百円) ロ 普通自動車免許に係る試験 (1) 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百五十円 (2) 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) (3) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千五百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百五十円) ハ 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくはけん引第二種免許に係る試験 (1) 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百五十円 (2) 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) (3) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千六百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五十円) ニ 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 (1) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 千九百円(令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) (2) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 千五百円 ホ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 (1) 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百円 (2) 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) (3) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 四千八百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千六百五十円) ヘ 仮運転免許に係る試験 (1) 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百円 (2) 法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千五百五十円 (3) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千三百五十円) |
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13 法第八十九条第三項に規定する検査(以下この項において「検査」という。) | 検査手数料 | イ 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三千九百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千四百円) ロ 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三千七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円) |
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14 法第百条の二第一項に規定する試験(以下この項において「再試験」という。) | 再試験手数料 | イ 準中型自動車免許に係る再試験 千九百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千四百円) ロ 普通自動車免許に係る再試験 千七百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合いあっては、二千五百五十円) ハ 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 千六百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用してて受ける場合にあっては、三千百円) ニ 原動機付自転車免許に係る再試験 千円 |
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15 法第九十二条第一項に規定する免許証の交付 | 免許証交付手数料 | イ 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二千五十円(令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、千七百円) ロ 仮運転免許に係る免許証 千百五十円 | 法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、イで定める金額に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた金額とする。 | |
16 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付 | 免許証再交付手数料 | イ 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二千二百五十円 ロ 仮運転免許に係る免許証 千百五十円 | 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。 | |
17 法第百一条第一項、第百一条の二第一項又は第百一条の二の二第一項に規定する免許証の更新 | 免許証更新手数料 | イ 免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) 二千五百円 ロ 免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合) 二千五百五十円 | ||
18 法第百一条の二の二第一項に規定する免許証の更新の経由 | 経由手数料 | 五百五十円 |
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19 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査 | 認知機能検査手数料 | 千五十円 |
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20 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査 | 運転技能検査手数料 | 三千五百五十円 | ||
21 法第九十一条又は第九十一条の二第二項に規定する運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるための審査 | 審査手数料 | 千四百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千八百五十円) |
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22 法第九十九条の二第四項に規定する技能検定員資格者証の交付 | 技能検定員資格者証交付手数料 | 千百五十円 |
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23 法第九十九条の二第四項第一号イに規定する審査(以下この項及び付表一において「技能検定員審査」という。) | 技能検定員審査手数料 | イ 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二万三千四百円 ロ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 一万九千五百円 ハ 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 一万四千七百円 ニ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 二万千五百円 | 付表一の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、手数料の金額は、金額の欄に定める金額にかかわらず、同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ金額の欄に定める金額から、同表の下欄に定める金額を減じた金額とする。 | |
24 法第九十九条の三第四項に規定する教習指導員資格者証の交付 | 教習指導員資格者証交付手数料 | 千百五十円 |
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25 法第九十九条の三第四項第一号イに規定する審査(以下この項及び付表二において「教習指導員審査」という。) | 教習指導員審査手数料 | イ 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 一万四千五百五十円 ロ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 一万千八百五十円 ハ 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 九千六百五十円 ニ 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 一万二千四百五十円 | 付表二の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、手数料の金額は、金額の欄に定める金額にかかわらず、同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ金額の欄に定める金額から、同表の下欄に定める金額を減じた金額とする。 | |
26 法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付 | 運転経歴証明書交付手数料 | 千百円 |
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27 法第百四条の四第七項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により定められた道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十三第一項に規定する運転経歴証明書の再交付 | 運転経歴証明書 再交付手数料 | 千百円 |
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28 法第百七条の七第一項に規定する国外運転免許証の交付 | 国外運転免許証交付手数料 | 二千三百五十円 |
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29 法第百八条の二第一項各号に掲げる講習及び同条第二項に規定する講習 | 講習手数料 | イ 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 講習一時間につき 七百五十円 ロ 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 講習一時間につき 二千三百五十円 ハ 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 講習一時間につき 千九百五十円 ニ 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習一時間につき 四千四百五十円 (2) 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習一時間につき 三千五百円 (3) 普通自動車免許に係る講習 講習一時間につき 二千八百円 ホ 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 (1) 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 四千百五十円 (2) 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 四千円 ヘ 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 講習一時間につき 千五百円 ト 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 講習一時間につき 三千百円 チ 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 講習一時間につき 千四百円 リ 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 講習一時間につき 七百五十円 ヌ 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 (1) 準中型自動車免許に係る講習 講習一時間につき 二千百五十円 (2) 普通自動車免許に係る講習 講習一時間につき 二千五十円 (3) 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 二千七百円 (4) 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 二千五百五十円 (5) 原動機付自転車免許に係る講習 講習一時間につき 二千四百五十円 ル 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 (1) 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 五百円 (2) 法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 八百円 (3) 法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 千三百五十円(運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下この項において「規則」という。)で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、八百円) ヲ 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 (1) 法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この項において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 六千四百五十円 (2) 普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 二千九百円 ワ 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 一万二千五百円(当該講習が規則で定めるものである場合にあっては、九千五十円) カ 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習 講習一時間につき 二千二百五十円 ヨ 法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習 講習一時間につき 二千円 タ 法第百八条の二第二項に規定する講習(規則第二条第一項第三号による基準に適合する講習に限る。) 千三百五十円 |
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30 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関して行う講習 | 認知機能検査員講習手数料 | イ 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習における指導に必要な能力を有すると公安委員会が認めた者に対する講習 千二百円 ロ その他の者に対する講習 千四百五十円 |
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31 法第百八条の三第一項、第百八条の三の二又は第百八条の三の三に規定する通知 | 通知手数料 | 九百円 |
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八 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第四条第一項に規定する保管場所の確保を証する書面の交付又は同項ただし書に規定する当該書面に相当する通知の申請に対する審査 | 自動車保管場所証明申請手数料 | 二千二百円 | 申請者が国又は地方公共団体である場合は、手数料を徴収しない。 |
2 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。3において同じ。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)に規定する保管場所標章の交付 | 自動車保管場所標章交付手数料 | 五百円 | ||
3 法第六条第三項(法第七条第二項、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)に規定する保管場所標章の再交付 | 自動車保管場所標章再交付手数料 | 五百円 | ||
九 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 1 法第四条に規定する警備業の認定の申請に対する審査 | 警備業認定申請手数料 | 二万三千円 |
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2 法第七条第一項に規定する認定の有効期間の更新の申請に対する審査 | 警備業認定更新申請手数料 | 二万三千円 |
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3 法第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 | 警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料 | 九千八百円 |
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4 法第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習 | 警備員指導教育責任者講習手数料 | 講習一時間につき 千二百円 |
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5 法第二十二条第五項に規定する警備員指導教育責任者資格者証の書換え | 警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料 | 千八百円 |
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6 法第二十二条第六項に規定する警備員指導教育責任者資格者証の再交付 | 警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 | 千八百円 |
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7 法第二十二条第八項に規定する警備員の指導及び教育に関する講習 | 警備員指導教育責任者現任者講習手数料 | 五千円 |
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8 法第二十三条第一項に規定する警備員又は警備員になろうとする者についての知識及び能力に関する検定(以下この項において単に「検定」という。) | 警備員等検定手数料 | イ 警備業務の種別(法第十八条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 一万六千円 ロ 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) 一万四千円 ハ 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(ロに掲げるものを除く。) 一万三千円 ニ 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 一万六千円 |
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9 法第二十三条第四項に規定する合格証明書(以下この項において単に「合格証明書」という。)の交付の申請に対する審査 | 合格証明書交付申請手数料 | 一万円 |
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10 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第五項に規定する合格証明書の書換え | 合格証明書書換え手数料 | 二千二百円 |
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11 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項に規定する合格証明書の再交付 | 合格証明書再交付手数料 | 二千円 |
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12 法第四十二条第二項に規定する機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 | 機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料 | 九千八百円 |
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13 法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習 | 機械警備業務管理者講習手数料 | 三万九千円 |
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14 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第五項に規定する機械警備業務管理者資格者証の書換え | 機械警備業務管理者資格者証書換え手数料 | 千八百円 |
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15 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する機械警備業務管理者資格者証の再交付 | 機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 | 千八百円 |
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16 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条に規定する公安委員会が行う審査 | 検定合格者審査手数料 | 四千七百円 |
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十 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | 法第四条に規定する自動車運転代行業の認定の申請に対する審査 | 自動車運転代行業認定申請手数料 | 一万二千円 |
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十一 石川県運転適性検査所による自動車及び原動機付自転車の運転についての適性検査に関する事務 | 運転適性検査 | 運転適性検査手数料 | イ ペーパーテスト 一人一回につき 四百四十円 ロ 簡易ペーパーテスト 一人一回につき 二百二十円 ハ 機器テスト 一人一回につき 四百四十円 ニ 模擬運転テスト 一人一回につき 四百四十円 |
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付表一
技能検定員審査手数料減額表
審査細目 | 区分 | 技能検定員審査手数料の金額から減ずる金額 |
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 四千円 |
2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 三千五百五十円 | |
3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 千二百五十円 | |
4 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 四千二百五十円 | |
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 六千七百円 |
2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 六千百円 | |
3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千百円 | |
4 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 七千四百円 | |
三 道路交通法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五百円 |
2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
四 自動車教習所に関する法令についての知識 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五百円 |
2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千円 | |
五 技能検定の実施に関する知識 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千三百五十円 |
2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 千九百円 | |
3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千六百五十円 | |
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 千八百円 |
2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二千五十円 | |
3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二千五百五十円 | |
4 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 三千七百円 | |
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二千五百五十円 |
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、一の項及び二の項の下欄に定めるところによるほか、別表七の項20の金額の欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千九百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、三の項及び四の項の下欄に定めるところによるほか、別表七の項20の金額の欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
付表二
教習指導員審査手数料減額表
審査細目 | 区分 | 教習指導員審査手数料の金額から減ずる金額 |
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 四千円 |
2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 三千五百五十円 | |
3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
4 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 四千二百五十円 | |
二 技能教習に必要な教習の技能 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千四百円 |
2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
4 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千五十円 | |
三 学科教習に必要な教習の技能 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 |
2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
四 道路交通法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 |
2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
五 自動車教習所に関する法令についての知識 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千六百円 |
2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百五十円 | |
3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
六 教習指導員として必要な教育についての知識 | 1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 千五百円 |
2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 千三百円 | |
3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 千二百五十円 | |
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二千五百五十円 |
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、一の項及び二の項の下欄に定めるところによるほか、別表七の項22の金額の欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千四百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千八百五十円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、四の項及び五の項の下欄に定めるところによるほか、別表七の項22の金額の欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。