○刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和二十九年七月一日
公安委員会規則第一号
〔刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基く司法警察員の指定に関する規則〕を次のように定める。
刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
第一条 石川県警察に勤務する巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 石川県警察本部長は特に必要があると認めるときは前項の規定にかゝわらず石川県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。
第二条 石川県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第二百一条の二第一項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
一 石川県警察本部長の職にある者
二 石川県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三十五年五月十三日公安委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年一月四日公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年七月一日から適用する。
附則(昭和五十四年三月二十七日公安委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成六年九月三十日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成十四年九月二十七日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(令和六年二月十三日公安委員会規則第一号)
この規則は、令和六年二月十五日から施行する。