○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成四年六月十六日
公安委員会規則第四号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第二十五条第一項の規定により、没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。
没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
石川県警察に勤務する警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十九条第三項の石川県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 石川県警察本部長の職にある者
二 石川県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
附則
この規則は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則(平成六年九月三十日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成十二年一月二十一日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成十二年二月一日から施行する。
附則(平成十四年九月二十七日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。