○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年一月二十一日
公安委員会規則第一号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
石川県警察に勤務する警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の石川県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 石川県警察本部長の職にある者
二 石川県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
附則
この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則(平成十四年九月二十七日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。