○石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和五十九年十二月二十一日

条例第四十八号

石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和三十三年石川県条例第三十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の営業制限地域、営業時間の制限等並びに特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域、営業時間の制限等について必要な事項を定めるものとする。

(平一〇条例三三・平一四条例二二・平二七条例四八・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。

2 この条例において「住居専用地域」とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいい、「住居地域」とは、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。

3 この条例において「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいい、「病院」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいい、「診療所」とは、同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。

4 この条例において「営業用家屋等」とは、風俗営業の用に供する家屋及び施設をいう。

(昭六一条例三七・平四条例三一・平五条例三〇・平一〇条例三三・平一三条例一七・平二七条例四八・一部改正)

(風俗営業の営業制限地域)

第三条 法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、次のとおりとする。

 住居専用地域及び住居地域の地域

 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。)、児童福祉施設、又は病院の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から百メートル以内の地域

2 前項第二号の規定にかかわらず、営業所が、近隣商業地域内に存する場合にあつては同号中「百メートル」とあるのは「五十メートル」と、商業地域(市の区域内の商業地域を除く。)内に存する場合にあつては同号中「百メートル」とあるのは「三十メートル」とする。

3 第一項第二号の規定は、営業所が市の区域の商業地域内に存する場合は、適用しない。

4 第一項及び第二項の規定は、移動営業所(列車等営業所が常態として移動する営業所をいう。)又は臨時営業所(祭礼、縁日等の行事が開催される場合において、当該行事が開催される場所又は地域において、当該行事の開催期間中に三月以内の期間に限り、営業を行う営業所をいう。)には、適用しない。

(平元条例一二・平一〇条例三三・平一九条例六七・平二七条例四八・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例及び営業延長許容地域)

第四条 法第十三条第一項第一号の特別な事情のある日として条例で定める日は、次の各号に掲げる日とし、当該特別な事情のある日に係る同項第一号の当該事情のある地域として条例で定める地域は、それぞれ当該各号に定める地域とする。

 十二月二十一日から翌年の一月十日まで 県内全域

 前号に掲げる日のほか、公安委員会が告示した日 公安委員会が告示した地域及びその他の地域であつて次項に規定する地域に該当するもの

2 法第二条第一項各号に規定する営業(同項第四号に規定する営業については、まあじやん屋に限る。次条第一項において同じ。)について、法第十三条第一項第二号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、金沢市のうち片町一丁目及び二丁目並びに木倉町の地域とする。

3 法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、次の各号に掲げる地域の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める時とする。

 第一項各号に掲げる日に係る当該各号に定める地域 午前一時

 前項に定める地域 午前一時

(平一〇条例三三・全改、平一五条例五七・平二七条例四八・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第五条 法第二条第一項各号に規定する営業のいずれかに該当するものを営む風俗営業者は、住居専用地域及び住居地域の地域内において午前六時後午前九時までの時間は、当該営業を営んではならない。

2 法第二条第一項第四号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、次の表の上欄に掲げる日においては、同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める時間は、当該営業を営んではならない。

地域

時間

一 前条第一項第一号に掲げる日の前日

県内全域

午前六時後午前十時までの時間

二 同条第一項第二号に掲げる日の前日

イ 同号に定める地域のうち告示した地域に該当する地域

午前六時後午前十時までの時間

ロ 前条第二項に規定する地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。)

午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前一時までの時間

ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域

午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間

三 前二号に掲げる日以外の日

県内全域

午前六時後午前十時までの時間及び午後十一時から翌日の午前零時前の時間

(平一〇条例三三・全改、平二七条例四八・一部改正)

(風俗営業に係る騒音及び振動の数値)

第六条 法第十五条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

午後六時から午後十時前

午後十時から翌日の午前零時前

一 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

五十五デシベル

四十五デシベル

四十デシベル

四十デシベル

二 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び住居地域

五十五デシベル

五十デシベル

四十五デシベル

四十デシベル

三 商業地域

六十五デシベル

六十デシベル

五十デシベル

五十デシベル

四 工業地域及び工業専用地域

六十五デシベル

六十デシベル

六十デシベル

五十デシベル

五 一から四までに掲げる地域以外の地域

六十デシベル

五十五デシベル

五十デシベル

四十五デシベル

備考

一 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。

二 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。

三 「深夜」とは、午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。

2 法第十五条に規定する条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(平元条例一二・平五条例三〇・平二七条例四八・一部改正)

第七条 削除

(平一二条例二七)

(風俗営業者の遵守事項)

第八条 風俗営業者は、次の事項を遵守しなければならない。

 営業用家屋等において、法第二条第六項各号に規定する営業を営まないこと。

 従業者の負担で特殊な容装をさせないこと。

 何らの名義をもつてするを問わず従業者から金品を徴収しないこと。

 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害するおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

 営業用家屋等(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る宿泊のための施設を除く。)で、客を就寝させ、又は宿泊させないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

 従業者に売上競争をさせないこと。

 営業中、営業所の出入口及び客室に施錠しないこと。

2 法第二条第一項第四号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)を営む風俗営業者は、前項各号に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

 営業所の客の見やすい場所に遊技の方法及び賞品の提供方法を掲示すること。

 客に提供した賞品を買い取らせないこと。

 当該営業に関し、とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所において客にこれらの行為をさせないこと。

 営業所において、客に飲酒させないこと。

3 前項第三号の規定は、法第二条第一項第四号に規定する営業(まあじやん屋に限る。)及び同項第五号に規定する営業を営む風俗営業者について準用する。

4 第二項第四号の規定は、法第二条第一項第五号に規定する営業(当該営業所において風俗営業者が当該営業と兼ねて食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて飲食店営業を営む場合を除く。)を営む風俗営業者について準用する。

(平元条例一二・平一〇条例三三・平一六条例一五・平一九条例六七・平二七条例四八・平三〇条例二四・令三条例九・一部改正)

(法第二条第一項第五号の営業に係る営業所への年少者の立入りの制限等)

第九条 法第二条第一項第五号の営業を営む者は、午後六時以後午後十時前の時間において十六歳未満の者(その者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該十六歳未満の者を現に監護するものをいう。次項において同じ。)に同伴された者を除く。)を営業所に客として立ち入らせてはならない。

2 法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、午後六時以後午後十時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。

(平二七条例四八・全改)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設)

第十条 法第二十八条第一項に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

 病院及び診療所

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園のうち都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する公園をいう。)

 公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項に規定する公民館をいう。)

(平元条例一二・平五条例三〇・平一〇条例三三・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域)

第十一条 店舗型性風俗特殊営業は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、当該各号に規定する地域においては、営んではならない。

 法第二条第六項第一号及び第二号に規定する営業 別表第一に掲げる地域

 法第二条第六項第三号に規定する営業 商業地域以外の地域

 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)第三条第三項第一号イからハまでのいずれかに該当する設備を個室に有する同条第一項第一号に規定する施設を設けて営む営業(第六号に規定する営業を除く。) 別表第一に掲げる地域

 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち令第三条第三項第二号イ又はロに該当する設備を有する同条第一項第二号に規定する施設を設けて営む営業(次号及び第六号に規定する営業を除く。) 商業地域以外の地域

 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち令第三条第二項各号のいずれかに該当する構造を有する同条第一項第二号に規定する施設を設けて営む営業(次号に規定する営業を除く。) 別表第一に掲げる地域

 法第二条第六項第四号に規定する営業のうち個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて次のいずれかに該当するものにおいて営む営業 別表第一に掲げる地域

 個室に接続する車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口がとびら等によつてしやへいできるもの

 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの

 法第二条第六項第五号に規定する営業 商業地域以外の地域

 令第五条に規定する営業 別表第一に掲げる地域

2 前項各号に規定する地域のほか、店舗型性風俗特殊営業は、伝統的建造物群保存地区(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十二条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。以下同じ。)においては、営んではならない。

(平元条例一二・平一〇条例三三・平一四条例二二・平一七条例三三・平一九条例六七・平二二条例三八・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)

第十二条 店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項第四号に規定する営業を除く。)は、県内全域において、深夜は、営んではならない。

(平元条例一二・平一〇条例三三・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第十三条 法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。

 法第二条第六項第一号及び第四号に規定する営業(同号に規定する営業については、第十一条第五号に規定する営業に限る。) 住居専用地域及び住居地域の地域

 法第二条第六項第二号及び第四号に規定する営業(同号に規定する営業については、第十一条第三号及び第六号に規定する営業に限る。) 別表第二に掲げる地域

 法第二条第六項第三号から第五号までに規定する営業(同項第四号に規定する営業については、第十一条第四号に規定する営業に限る。) 商業地域以外の地域

 令第五条に規定する営業 別表第一に掲げる地域

(平一〇条例三三・追加、平一四条例二二・平一九条例六七・平二二条例三八・一部改正)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第十四条 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。

 法第二条第七項第一号に規定する営業 別表第二に掲げる地域

 法第二条第七項第二号に規定する営業 商業地域以外の地域

(平一四条例二二・追加、平一九条例六七・一部改正)

(受付所営業の禁止区域の基準となる施設)

第十四条の二 法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第一項に規定する条例で定める施設は、第十条各号に掲げる施設とする。

(平一八条例一七・追加)

(受付所営業の営業禁止地域)

第十四条の三 受付所営業は、別表第一に掲げる地域においては、営んではならない。

(平一八条例一七・追加)

(受付所営業の営業時間の制限)

第十四条の四 受付所営業は、県内全域において、深夜は、営んではならない。

(平一八条例一七・追加)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第十五条 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平一四条例二二・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域の基準となる施設)

第十六条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第一項に規定する条例で定める施設は、第十条各号に掲げる施設とする。

(平一四条例二二・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の営業禁止地域)

第十七条 店舗型電話異性紹介営業は、商業地域以外の地域又は伝統的建造物群保存地区においては、営んではならない。

(平一四条例二二・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第十八条 店舗型電話異性紹介営業は、県内全域において、深夜は、営んではならない。

(平一四条例二二・追加)

(店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)

第十九条 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平一四条例二二・追加)

(無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)

第二十条 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平一四条例二二・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域)

第二十一条 法第三十一条の二十三において読み替えて準用する法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、金沢市のうち片町一丁目及び二丁目並びに木倉町の地域(児童福祉施設(児童を入所させ、入院させ、又は深夜に通所させるものに限る。)、病院又は診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から三十メートル以内の地域を除く。)とする。

(平二七条例四八・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第二十二条 特定遊興飲食店営業者は、県内全域において、午前五時から午前六時までの時間は、その営業を営んではならない。

(平二七条例四八・追加)

(深夜における特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の数値)

第二十三条 法第三十一条の二十三において読み替えて準用する法第十五条の条例で定める騒音に係る数値は、第六条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第三十一条の二十三において読み替えて準用する法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(平二七条例四八・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第二十四条 第八条第一項各号及び第二項第三号の規定は、特定遊興飲食店営業者について準用する。この場合において、同条第一項第一号及び第五号中「営業用家屋等」とあるのは「特定遊興飲食店営業の用に供する家屋及び施設」と読み替えるものとする。

(平二七条例四八・追加)

(深夜における飲食店営業の営業に係る騒音及び振動の数値)

第二十五条 法第三十二条第二項において準用する法第十五条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、第六条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条に規定する条例で定める振動に係る数値は、五十五デシベルとする。

(平元条例一二・平一〇条例三三・一部改正、平一四条例二二・旧第十四条繰下、平二七条例四八・旧第二十一条繰下)

(深夜における酒類提供飲食店営業の営業制限地域)

第二十六条 法第二条第十三項第四号に規定する酒類提供飲食店営業は、住居専用地域及び住居地域の地域において、深夜は、営んではならない。

(平元条例一二・平一〇条例三三・一部改正、平一四条例二二・旧第十五条繰下、平一八条例一七・一部改正、平二七条例四八・旧第二十二条繰下・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第二十七条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、公安委員会が指定して告示する地域とする。

(平二七条例四八・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(石川県風俗営業に関する手数料条例の廃止)

2 石川県風俗営業に関する手数料条例(昭和二十九年石川県条例第三十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に行つた申請手続等に係る手数料については、なお従前の例による。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

4 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年石川県条例第九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和六十一年六月十七日条例第三十七号)

この条例は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。

(平成元年三月二十四日条例第十二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年十月九日条例第三十一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二条の改正規定(「同条第二項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。(平成五年三月規則第五号で、同五年四月一日から施行)

(平成五年十月十五日条例第三十号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、改正前の第二条第一項及び第二項並びに第六条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成十年十二月二十二日条例第三十三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成十二年三月二十四日条例第二十七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十三日条例第十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十四年二月二十六日条例第二十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成十五年十二月十九日条例第五十四号)

この条例は、平成十六年三月一日から施行する。

(平成十五年十二月十九日条例第五十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十六年三月二十三日条例第十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日

(平成十七年三月二十二日条例第三十三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年七月四日条例第四十三号)

この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。

(平成十八年二月二十八日条例第十七号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第二十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成十九年十二月二十日条例第六十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十二年十二月十七日条例第三十八号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二十三年九月三十日条例第三十一号)

この条例は、平成二十三年十一月十一日から施行する。

(平成二十七年十二月二十四日条例第四十八号抄)

1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成三十年六月二十五日条例第二十四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二十五日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

別表第一(第十一条、第十三条、第十四条の三関係)

(平元条例一二・平一〇条例三三・平一四条例二二・平一五条例五四・平一六条例四一・平一七条例四三・平一八条例一七・平一九条例六七・平二二条例三八・平二三条例三一・一部改正)

金沢市の地域

小松市の地域

七尾市の地域

加賀市の地域

羽咋市の地域

輪島市の地域

珠洲市の地域

かほく市の地域

白山市の地域

能美市の地域

野々市市の地域

能美郡の地域

河北郡の地域

羽咋郡の地域

鹿島郡の地域

鳳珠郡の地域

別表第二(第十三条、第十四条関係)

(平元条例一二・平一五条例五四・平一六条例四一・平一七条例四三・平一九条例六七・平二三条例三一・一部改正)

金沢市の地域

小松市の地域

七尾市の地域

加賀市の地域

羽咋市の地域

輪島市の地域

珠洲市の地域

かほく市の地域

白山市の地域

能美市の地域

野々市市の地域

能美郡の地域

河北郡の地域

羽咋郡の地域(宝達志水町平床の内ラの区域を除く。)

鹿島郡の地域

鳳珠郡の地域

石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月21日 条例第48号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 刑事・防犯
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第48号
昭和61年6月17日 条例第37号
平成元年3月24日 条例第12号
平成4年10月9日 条例第31号
平成5年10月15日 条例第30号
平成10年12月22日 条例第33号
平成12年3月24日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第17号
平成14年2月26日 条例第22号
平成15年12月19日 条例第54号
平成15年12月19日 条例第57号
平成16年3月23日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第41号
平成17年3月22日 条例第33号
平成17年7月4日 条例第43号
平成18年2月28日 条例第17号
平成19年12月20日 条例第67号
平成22年12月17日 条例第38号
平成23年9月30日 条例第31号
平成27年12月24日 条例第48号
平成30年6月25日 条例第24号
令和3年3月25日 条例第9号