○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年八月十五日
公安委員会規則第八号
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員の指定に関する規則
石川県警察に勤務する警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第四条第一項及び第七条第一項の規定による傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員は、次のとおりとする。
一 石川県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警視以上の階級にある警察官
二 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年九月二十七日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成二十二年六月十五日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年十一月二十九日公安委員会規則第十一号)
この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。