○闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
昭和五十年七月八日
条例第四十三号
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例をここに公布する。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
(目的)
第一条 この条例は、闘犬、闘鶏、闘牛等を禁止することにより、善良の風俗を保持することを目的とする。
(闘犬等の禁止)
第二条 犬、鶏、牛その他の動物を互いに闘わせてはならない。
(観客を集めることの禁止)
第三条 前条の闘いを見せる目的で、公衆を集めてはならない。
(教唆及びほう助)
第四条 前条の行為を教唆し、又はほう助してはならない。
(平四条例一・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日条例第一号抄)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)