○石川県迷惑行為等防止条例

昭和三十八年四月一日

条例第九号

〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。

石川県迷惑行為等防止条例

(平二六条例二三・改称)

(目的)

第一条 この条例は、県民及び滞在者等に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もってその生活の平穏を保持することを目的とする。

(平二六条例二三・一部改正)

(粗暴行為等の禁止)

第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、木刀、金属バット、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十二条の規定により携帯を禁止されている刃物を除く。)その他これらに類する物で、人の身体に危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(平一五条例二六・平二六条例二三・一部改正)

(卑わいな行為等の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪の情を催させるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見すること。

 衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。

 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対し、みだりに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、次に掲げる行為をしてはならない。

 衣服等で覆われている人の身体又は下着を見ること。

 衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影すること。

3 何人も、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人に対し、みだりに、次に掲げる行為をしてはならない。

 人の身体又は下着をのぞき見すること。

 人の身体又は下着を撮影すること。

4 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪の情を催させるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影してはならない。

(平一五条例二六・追加、平二六条例二三・一部改正)

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)

第四条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。

(平一五条例二六・旧第三条繰下)

(押売行為等の禁止)

第五条 何人も、戸々を訪れ、又は公共の場所若しくは公共の乗物において、物品の売買、修理、加工、貸付け、配布若しくは作成、遊芸等役務の提供又は寄付、広告等の募集若しくは勧誘(以下「売買等」という。)に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

 売買等の申込みを断られたにもかかわらず、不安又は困惑を覚えさせるような言動をして、速やかにその場から立ち去らないこと。

 依頼又は承諾がないのに、売買等を行ってその対価を執ように要求すること。

 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。

(昭五八条例二二・一部改正、平一五条例二六・旧第四条繰下、平二六条例二三・一部改正)

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第六条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、乗車券等を買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。

(平一五条例二六・旧第五条繰下、平二六条例二三・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)

第七条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、座席若しくは座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を、不特定の者に対価を得て供与し、又は人を勧誘して対価を得て供与しようとしてはならない。

(昭五五条例二一・一部改正、平一五条例二六・旧第六条繰下、平二六条例二三・一部改正)

(不当な客引行為等の禁止)

第八条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、通行人等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 次に掲げる行為について、客引きをすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品又はこれらを仮装したものの観覧又は販売

 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれを仮装したものの提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供

 午後十時から翌日の午前六時までの時間において専ら人の身体に接触して行う役務又はこれを仮装したものの提供(に掲げる行為を除く。)

 売春類似行為

 次に掲げる行為について、従事者(に掲げる行為については、利用者)となるように勧誘をすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務(当該見せ物を撮影するための被写体となる役務を含む。)

 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務

 前号イからまでに掲げる行為を伴う営業に関する情報の提供

 次に掲げる行為について、客となるように誘引(人に呼び掛けて、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布して、若しくは提示して誘うことをいう。以下同じ。)をすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品又はこれらを仮装したものの観覧又は販売

 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれを仮装したものの提供

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(通常衣服等で覆われている人の身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいな行為(以下「卑わい行為」という。)を伴うものに限る。)又はこれを仮装したものの提供

 売春類似行為をする目的でうろつき、又はとどまること。

 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品等を取り上げ、つきまとい、立ちふさがる等執ように客引きをし、又は従事者となるように勧誘をすること。

2 何人も、対価を供与し、又は供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、公衆の目に触れるような場所において、通行人等に対し、次に掲げる行為について、客(第二号に掲げる行為については、利用者)となるように誘引をしてはならない。

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供

 第一項第一号イからまでに掲げる行為を伴う営業に関する情報の提供

4 何人も、第一項(第四号を除く。)又は前項に掲げる行為の状況等を勘案し、この項の規定による規制を行う必要性が高いと認められるものとして公安委員会規則で定める客引等防止重点地域内の公衆の目に触れるような場所において、当該行為を行う目的で、うろつき、とどまり、又はたむろしてはならない。

5 警察署長は、第三項の規定に違反する行為をしている者に対し、更に当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該命令の効力は、当該命令後最初の午前六時までとする。

6 警察署長は、第四項の規定に違反する行為をしている者に対し、更に当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該命令の効力は、当該命令後最初の午前六時までとする。

(平二六条例二三・全改、平二七条例四八・一部改正)

(客引等防止重点地点における客引行為等の抑止)

第九条 前条第一項第三項及び第四項に掲げるもののほか、酒類を伴う飲食をさせる役務の提供又はカラオケボックスその他歌唱を行わせる設備を個室において利用させる役務の提供を営む者は、午後六時から翌日の午前一時までの間、前条第四項の客引等防止重点地域のうち、特に規制の必要があると認められるものとして公安委員会規則で定める客引等防止重点地点内において、次に掲げる行為により通行人等に迷惑をかけることのないように努めなければならない。

 客引きをすること。

 誘引をすること。

 前二号に掲げる行為を行う目的で、うろつき、とどまり、又はたむろすること。

(平二六条例二三・全改)

(ピンクビラ配布行為等の禁止)

第十条 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ(以下「ピンクビラ」という。)を配布してはならない。

2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラを貼付その他の方法により掲示し、又は配置してはならない。

3 何人も、みだりに、人の住居にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。

(平一五条例二六・追加、平二六条例二三・一部改正)

(モーターボート等による危険行為の禁止)

第十一条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー又はヨットを縫航させ、急転回させ、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(昭五五条例二一・一部改正、平一五条例二六・旧第九条繰下、平二六条例二三・一部改正)

(嫌がらせ行為の禁止)

第十二条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当する行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行ってはならない。この場合において、第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電気通信を利用して電子メール等を送信すること。

 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

(平二六条例二三・追加)

(適用上の注意)

第十三条 この条例の適用に当たっては、県民及び滞在者等の権利を不当に侵害しないよう留意し、その本来の目的を逸脱しないようにしなければならない。

(平二六条例二三・追加)

(罰則)

第十四条 第三条第一項第三号第二項第二号第三項第二号又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平一五条例二六・追加、平二六条例二三・旧第十二条繰下・一部改正)

第十五条 第八条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平二六条例二三・追加)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項(第三号を除く。)第二項第一号又は第三項第一号の規定に違反した者

 第八条第一項の規定に違反した者

 第十二条の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平二六条例二三・追加)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二条の規定に違反した者

 第四条の規定に違反した者

 第五条の規定に違反した者

 第六条の規定に違反した者

 第七条の規定に違反した者

 第十条の規定に違反した者

 第十一条の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一五条例二六・追加、平二六条例二三・旧第十三条繰下・一部改正)

第十八条 第八条第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平二六条例二三・追加)

第十九条 第八条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二六条例二三・追加)

(両罰規定)

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条第一項第十六条第一項第二号第十七条第一項第六号又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平一五条例二六・追加、平二六条例二三・旧第十四条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(石川県押売等防止条例の廃止)

2 石川県押売等防止条例(昭和三十一年石川県条例第三十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした石川県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和五十五年三月二十八日条例第二十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十八年三月二十二日条例第二十二号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五十九年十二月二十一日条例第四十八号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(平成四年三月二十七日条例第一号抄)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)

(平成十五年三月二十四日条例第二十六号)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二十六年二月二十六日条例第二十三号)

1 この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二十七年十二月二十四日条例第四十八号抄)

1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

石川県迷惑行為等防止条例

昭和38年4月1日 条例第9号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 刑事・防犯
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和55年3月28日 条例第21号
昭和58年3月22日 条例第22号
昭和59年12月21日 条例第48号
平成4年3月27日 条例第1号
平成15年3月24日 条例第26号
平成26年2月26日 条例第23号
平成27年12月24日 条例第48号