○拡声機による暴騒音の規制に関する条例
平成元年十二月十九日
条例第二十七号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(適用除外)
第二条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 災害、事故等の警戒、警備及び救助活動のためにする拡声機の使用
三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校等の行事を行うためにする拡声機の使用
五 公共輸送機関の業務を行うためにする拡声機の使用
六 祭礼、運動会等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用
七 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則(以下「規則」という。)で定める拡声機の使用
(平一二条例二六・平一七条例五一・一部改正)
(拡声機の使用を要求する者等の義務)
第四条 何人も、他の者に対し、拡声機の使用を要求し、若しくは依頼するとき、又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは、その者にこの条例に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
(平一二条例二六・追加)
(違反行為をした者に対する措置)
第五条 警察官は、第三条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。
2 警察署長は、違反行為をした者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止その他の違反行為を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(平一二条例二六・一部改正)
(拡声機の同時使用に対する勧告)
第六条 警察官は、二以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって、これらの拡声機により発せられる音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第三条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(平一二条例二六・一部改正)
(拡声機の使用を要求した者等に対する勧告)
第七条 警察署長は、違反行為が行われた場合において、当該違反行為をした者に対し、当該違反行為に係る拡声機の使用を要求し、若しくは依頼した者又は自己の管理に係る拡声機を当該違反行為に使用させた者があるときは、これらの者に対し、拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し暴騒音を生じさせないように指導することその他の違反行為を防止するために必要な措置を勧告することができる。
(平一二条例二六・追加)
2 警察官は、前項の規定による立入りに際して関係者から請求があったときは、その身分を証明する証票を提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一二条例二六・一部改正)
(適用上の注意)
第九条 この条例の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平一二条例二六・一部改正)
(平一二条例二六・一部改正)
2 第八条第一項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
(平四条例一・平一二条例二六・一部改正)
附 則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日条例第一号抄)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十二年三月二十四日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年十月七日条例第五十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第三条関係)
(平一七条例五一・一部改正)
拡声機の使用方法 | 測定地点 |
移動して行う拡声機の使用 | 当該拡声機から十メートル以上離れた測定可能な地点 |
固定して行う拡声機の使用 | 当該拡声機が設置されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から十メートル以上離れた測定可能な地点 |