○石川県警察職員の救慰金の支給に関する規則
昭和四十二年七月一日
公安委員会規則第二号
石川県警察職員の救慰金の支給に関する規則をここに公布する。
石川県警察職員の救慰金の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県警察職員(以下「職員」という。)が、警察責務の執行について、危害を加えられ災害を被ることを予測できるにもかかわらず、これを顧みることなく職務を行い、危害又は災害を受け、そのため死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は障害の状態となつた場合における救慰金の支給について定めるものとする。
(救慰金の種類)
第二条 救慰金の種類は、死亡者救慰金、傷病者救慰金及び障害者救慰金とする。
(死亡者救慰金)
第三条 死亡者救慰金は、職員が死亡した場合に、別表第一に掲げるところによりその遺族に支給する。
2 前項の遺族の範囲及び順位は、石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第二条の二の規定を準用する。
(傷病者救慰金)
第四条 傷病者救慰金は、職員が疾病にかかり、又は負傷した場合に、別表第二に掲げるところにより支給する。
(支給の決定)
第六条 死亡者救慰金、傷病者救慰金及び障害者救慰金の支給については、公安委員会が知事の同意を得て決定する。
(委任)
第七条 この規則の施行について必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年六月十九日公安委員会規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
2 この規則の適用の日前に支給理由の生じた救慰金の支給については、なお従前の例による。ただし、重度障害救慰金であつて、当該重度障害の程度の確定した日がこの規則の適用の日以後にかかるものの支給については、この規則による改正後の石川県警察職員の救慰金の支給に関する規則別表第三によるものとする。
附則(昭和四十七年四月十四日公安委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年七月二十二日公安委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年八月十日公安委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。
附則(昭和五十九年一月六日公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年十月二十五日公安委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二十二日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県警察職員の救慰金の支給に関する規則の規定(死亡救慰金に係る部分に限る。)は、平成三年一月一日以後に支給すべき事由の生じた死亡救慰金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた死亡救慰金については、なお、従前の例による。
附則(平成二十六年三月三十一日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)死亡者救慰金
区分 | 金額 |
一 その功労が特に顕著又はその行為が壮烈果敢であつて真に警察職員のかがみとして称賛されるもの | 三、四〇〇万円 (上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動した場合 六、〇〇〇万円) |
二 その功労が顕著又はその行為が積極果敢であつて警察職員の模範と認められるもの | 一、七〇〇万円 |
三 その功労が多大又はその行為が警察職員の模範と認められるもの | 一、二五〇万円 |
四 一、二及び三以外のもの | 九〇〇万円 |
別表第二(第四条関係)傷病者救慰金
区分 | 金額 |
療養期間が二週間以上一箇月未満の場合 | 二五万円 |
療養期間が一箇月以上三箇月未満の場合 | 四〇万円 |
療養期間が三箇月以上六箇月未満の場合 | 六〇万円 |
療養期間が六箇月以上の場合 | 九〇万円 |
備考 療養期間は、初診のときの診断書の療養日数を基準とし、通常の業務に支障のなくなるまでの期間とする。
別表第三(第五条関係)障害者救慰金
区分 | 金額 | |||||||||||||
第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | 第五級 | 第六級 | 第七級 | 第八級 | 第九級 | 第十級 | 第十一級 | 第十二級 | 第十三級 | 第十四級 | |
一 その功労が特に顕著又はその行為が壮烈果敢であつて真に警察職員のかがみとして称賛されるもの | 二、〇〇〇万円 (上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動した場合 四、一二〇万円) | 一、八〇〇万円 | 一、六〇〇万円 | 一、四〇〇万円 | 一、二〇〇万円 | 一、〇〇〇万円 | 九〇〇万円 | 八〇〇万円 | 七〇〇万円 | 六一〇万円 | 五四〇万円 | 四七〇万円 | 四一〇万円 | 三六〇万円 |
二 その功労が顕著又はその行為が積極果敢であつて警察職員の模範と認められるもの | 一、二五〇万円 | 一、一二五万円 | 一、〇〇〇万円 | 八七五万円 | 七五〇万円 | 六二五万円 | 五六五万円 | 五〇〇万円 | 四四〇万円 | 三九〇万円 | 三四〇万円 | 三〇〇万円 | 二六〇万円 | 二三〇万円 |
三 その功労が多大又はその行為が警察職員の模範と認められるもの | 九〇〇万円 | 八一〇万円 | 七二〇万円 | 六三〇万円 | 五四〇万円 | 四五〇万円 | 四〇五万円 | 三六〇万円 | 三二〇万円 | 二八〇万円 | 二五〇万円 | 二二〇万円 | 一九〇万円 | 一七〇万円 |
四 一から三まで以外のもの | 三〇〇万円 | 二七〇万円 | 二四〇万円 | 二一〇万円 | 一八〇万円 | 一五〇万円 | 一三五万円 | 一二〇万円 | 一一〇万円 | 一〇〇万円 | 九〇万円 | 八〇万円 | 七〇万円 | 六〇万円 |
備考 障害等級は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第二項前段の区分によるものとし、その決定は、同条第五項及び第六項並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第二十六条の五の規定の例による。