○年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例
平成八年三月二十二日
条例第十四号
〔テレホンクラブ等営業の 規制に関する条例〕をここに公布する。
年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例
(平一四条例二二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長し、又は誘発する行為を規制することにより、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(平一四条例二二・全改)
一 年少者 十八歳未満の者をいう。
二 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
三 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもって発行される文書その他の物品をいう。
四 自動販売機 利用カードの自動販売機その他テレホンクラブ等営業により提供される役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該役務を利用するための会員番号、暗証番号等の情報を提供する機器をいう。
五 広告物 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(平一四条例二二・全改)
(年少者に対する利用カード交付の禁止)
第三条 何人も、年少者に対し、利用カードを販売し、頒布し、又は貸し付ける等の方法により交付してはならない。
(平一四条例二二・旧第五条繰上・一部改正)
(利用カードの自動販売機への収納制限)
第四条 何人も、法令の規定により年少者の立入り又は入場が常時禁止されている場所を除き、利用カードを自動販売機に収納してはならない。
(平一四条例二二・旧第六条繰上・一部改正)
(利用カードの販売届出等)
第五条 利用カードを販売する営業を営もうとする者は、営業を開始する日の十日前までに、利用カードを販売する場所又は自動販売機の設置場所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 利用カードを販売する場所の名称及び所在地(自動販売機により利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機の設置場所並びに機種及び製造番号)
三 販売する利用カードにより役務の提供を受けることができるテレホンクラブ等営業を営む場所(以下「テレホンクラブ等営業所」という。)の名称及び所在地
四 前三号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る利用カードを販売する営業を廃止したとき(自動販売機により利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機の使用を廃止したとき)は、その日から十日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
4 自動販売機により利用カードを販売する者は、自己の住所、氏名又は名称その他公安委員会規則で定める事項及び年少者の利用カードの購入を禁ずる旨を当該自動販売機の見やすい場所に表示しなければならない。
5 利用カードを販売する営業を営む者(前項に規定する者を除く。)又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)は、利用カードを購入しようとする者が年少者でないことを確認して販売しなければならない。
(平一四条例二二・旧第七条繰上・一部改正)
(広告及び宣伝の規制)
第六条 何人も、法第三十一条の十三第一項及び法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号の規定により広告又は宣伝が制限されている区域又は地域において、テレホンクラブ等営業所の名称、所在地若しくは電話番号又は利用カードを販売するための自動販売機の設置場所(以下「テレホンクラブ等営業所の名称等」という。)に係る広告物を表示してはならない。ただし、法第三十一条の十二第一項に規定する店舗型電話異性紹介営業の届出をした者の当該営業所において、自己の営業に関し表示する広告物については、この限りでない。
2 何人も、テレホンクラブ等営業所の名称等を記載した文書、図画その他の物品(以下「宣伝文書等」という。)を年少者に配布してはならない。
3 公安委員会は、利用カードを販売する営業を営む者又はその代理人等が前二項の規定に違反したときは、当該利用カードを販売する営業を営む者に対し、必要な指示をすることができる。
(平一四条例二二・旧第八条繰上・一部改正)
(除却命令等)
第七条 公安委員会は、前条第一項の規定に違反して広告物を表示する者又はこれを管理する者(テレホンクラブ等営業を営む者を除く。)に対し、当該広告物の除却その他必要な措置を命ずることができる。
3 公安委員会は、前条第一項の規定に違反した広告物がはり紙であるときは、その違反に係るはり紙を警察職員又は委任した者に除却させることができる。
4 公安委員会は、前条第一項の規定に違反した広告物がはり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり札又は立看板を警察職員又は委任した者に除却させることができる。ただし、そのはり札又は立看板が表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されていることが明らかであると認められるときに限る。
(平一四条例二二・旧第九条繰上)
(年少者のテレホンクラブ等営業所の利用禁止等)
第八条 年少者は、テレホンクラブ等営業所へ電話をかけ、若しくは立ち入る等テレホンクラブ等営業を利用し、又は宣伝文書等を受け取ってはならない。
2 保護者は、その監護に係る年少者に、テレホンクラブ等営業所へ電話をかけさせ、若しくは立ち入らせる等テレホンクラブ等営業を利用させ、又は宣伝文書等を受け取らせないよう努めなければならない。
(平一四条例二二・旧第十条繰上)
(年少者に対するテレホンクラブ等営業への勧誘禁止等)
第九条 何人も、年少者に対し、テレホンクラブ等営業所へ電話をかけ、若しくは立ち入る等テレホンクラブ等営業を利用するよう指示し、又は勧誘してはならない。
(平一四条例二二・旧第十一条繰上)
(営業の停止命令)
第十条 公安委員会は、利用カードを販売する営業を営む者又はその代理人等が、利用カードの販売に関し、この条例の規定に違反したとき、又は利用カードを販売する営業を営む者がこの条例に基づく指示若しくは命令に従わなかったときは、当該利用カードを販売する営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該利用カードの販売に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平一四条例二二・追加)
(弁明の機会の付与)
第十一条 公安委員会は、前条の規定により利用カードの販売に係る営業の停止を命じようとするときは、利用カードを販売する営業を営む者に弁明の機会を付与しなければならない。
(平一四条例二二・旧第十四条繰上・一部改正)
(報告及び立入り)
第十二条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、利用カードを販売する営業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員にこれらの者の事業所、営業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提出しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一四条例二二・旧第十五条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平一四条例二二・旧第十六条繰上)
(罰則)
第十四条 第十条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一四条例二二・旧第十七条繰上・一部改正、令七条例一・一部改正)
第十五条 第六条第四項の規定による警察職員の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(平一四条例二二・追加、令七条例一・一部改正)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第四条の規定に違反した者
四 第七条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
五 第九条の規定に違反した者
(平一四条例二二・旧第十九条繰上・一部改正)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
(平一四条例二二・旧第二十条繰上・一部改正)
(平一四条例二二・旧第二十二条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
(広告物に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ等営業所の名称等に係る広告物については、施行日から三月を経過する日までの間は、第八条第一項の規定は、適用しない。
附則(平成十一年十月十二日条例第三十三号)
この条例は、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用カードを販売する営業を営んでいる者は、第二条の規定による改正後の年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例第五条第一項に規定する利用カードを販売する営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の十日前」とあるのは、「平成十四年四月三十日」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二十五日条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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