○石川県警察教養に関する規則
昭和四十七年五月三十日
公安委員会規則第十一号
石川県警察教養に関する規則をここに公布する。
石川県警察教養に関する規則
(根拠)
第一条 石川県警察職員に対する教養は、警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)及び警察教養細則(平成十三年警察庁訓令第四号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(本部長への委任)
第二条 この規則の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石川県警察教養規程(昭和二十九年石川県公安委員会規則第十四号)は、廃止する。
附則(平成五年九月十日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年八月十日公安委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。