○多衆運動に関する条例
昭和二十四年四月二十六日
条例第三号
多衆運動に関する条例を、県議会の議決を経て、次のように定める。
多衆運動に関する条例
第一条 この条例は、すべて国民の自由権が常に公共の福祉のために利用されなければならないという憲法の規定に基いて、多衆運動が街路、広場又は公園を占拠することによりそれらの使用に関する他人の正当な権利又は公共の安全を侵すことのないように、その必要な条件を定めることをもつて目的とする。
一 五百人未満の場合
二 冠婚葬祭等慣例による行事
三 スポーツ競技等体育運動
四 学校官公庁が慣例としてなす行事
(昭二九条例四〇・一部改正)
第三条 前条の規定による許可の申請は、多衆運動を行う時刻の七十二時間前までにその運動を主宰する個人又は団体の代表者が公安委員会に対し、書面をもつてこれをしなければならない。
(昭二九条例四〇・一部改正)
第四条 前条に規定する許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 多衆運動の開始及び終了予定日時
二 主宰者及び一切の参加団体の氏名又は名称及び住所
三 多衆運動の進路又は予定場所
四 参加予定人員
五 多衆運動の目的及び性質
第五条 前条各号に規定する事項に変更を生じた場合には、多衆運動を行う時刻の二十四時間前に変更の許可を受けなければならない。
公安委員会は、前項の規定により許可をしなかつた場合においては、その旨を詳細な説明書と理由を附して遅滞なく議会に報告しなければならない。
(昭二九条例四〇・一部改正)
(平四条例一・一部改正)
第八条 この条例に規定する一切の事項は、何等次の意味を含むものではない。
(イ) 第一条に規定された多衆運動以外の公衆を会同する集会を行う権利をいかなる方法においても禁止又は制限すること。
(ロ) 公安委員会、警察官、警察職員その他県市町職員に対して、公衆を会同する集会及び政治活動又はプラカード、出版物その他の印刷物若しくは文書を監督又は検閲する権限を与えること。
(昭二九条例四〇・平一九条例一〇・一部改正)
第九条 この条例は、公務員の選挙に関する法令に何等の影響を及ぼそうとするものでもなく、又選挙運動中の政治的集会又は演説に関し事前の届出を要求しようとするものでもない。
第十条 この条例を施行するため必要な事項は、別に公安委員会がこれを定める。
附 則
この条例は、昭和二十四年四月二十七日から施行する。
附 則(昭和二十九年六月三十日条例第四十号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則(平成四年三月二十七日条例第一号抄)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)
附 則(平成十九年三月二十二日条例第十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。