○石川県警察国有物品管理規則
昭和四十年三月二十六日
公安委員会規則第二号
石川県警察国有物品管理規則をここに公布する。
石川県警察国有物品管理規則
(目的)
第一条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号。以下「府令」という。)の規定により、石川県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和四十年警察庁訓令第十三号)の規定を準用する。
(管理の機関)
第二条 警察本部長は、物品を管理するものとする。
(管理に関する事務の委任)
第三条 警察本部長は、石川県警察所属の職員に、物品の管理に関する事務を委任することができる。
(代行機関)
第三条の二 警察本部長は、物品の管理に関する事務の一部を処理する代行機関を置くものとし、警務部会計課長の職にある者をもつて充てる。
2 代行機関は、経常的かつ軽微な事務のうち、別に定める事務を処理するものとする。
(物品出納員及び物品出納員代理)
第四条 石川県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員及び物品出納員代理を置く。
2 物品出納員は、警務部会計課長の職にある者を、物品出納員代理は、警務部会計課次席の職にある者をもつて充てる。
3 物品出納員は、警察本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行なうものとする。
4 物品出納員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤等により二週間以上引き続いてその職務を行うことができないときは、物品出納員代理がその職務を行う。
2 物品供用員は、所属の長の職にある者を、物品供用員代理は、所属の次席、副隊長、副校長、副署長又は次長の職にある者をもつてそれぞれ充てる。
3 物品供用員は、当該所属の物品供用に関する事務をそれぞれ行うものとする。
4 物品供用員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤等により二週間以上引き続いてその職務を行うことができないときは、物品供用員代理がその職務を行う。
(管理の義務)
第六条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。
(関係職員の行為の制限)
第七条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。
(保管)
第八条 物品出納員は、その保管にかかる物品を供用(物品をその用途に応じて使用させることをいう。以下同じ。)に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。
(公用の施設以外の施設における保管)
第九条 警察本部長は、府令第八条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(別記様式第一号)をもつて行うものとする。
(供用不適品等の処理)
第十条 物品出納員は、その保管中の物品のうち、供用の必要がないと認めるもの又は供用することができないと認めるものがあるときは、供用不適品等報告書(別記様式第二号)をもつて警察本部長に報告するものとする。
3 物品出納員又は物品供用員は、その保管中又は供用中の物品で、修繕若しくは改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕(改造)書(別記様式第四号)をもつて警察本部長に報告するものとする。ただし、資金前渡員に前渡する前渡資金である令達予算の範囲内における修理については、報告を省略することができる。
4 警察本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第十条第一項に規定する措置を講じなければならない。
(供用)
第十一条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(別記様式第五号)により警察本部長に払出しを請求するものとする。
2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては、物品の払出しを、物品供用員に対しては、物品の受領を命じなければならない。
(使用職員)
第十二条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、一人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員とし、二人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。
(返れい)
第十三条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたとき、又は使用することができないと認めるときは、速やかに物品供用員に返れいしなければならない。
(返納)
第十四条 物品供用員は、その供用中の物品のうち、使用の必要がないと認めるもの又は使用することができないと認めるものがあるときは、物品返納書(別記様式第七号)をもつて警察本部長に報告するものとする。
2 警察本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。
(供用換)
第十五条 警察本部長は、物品供用員の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用員に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用員に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
(物品管理職員の亡失等の報告)
第十六条 物品出納員又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに使用物品亡失(損傷)報告書(別記様式第九号)をもつて警察本部長に報告しなければならない。
(使用職員の亡失等の報告)
第十七条 使用職員は、その使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに前条に規定する使用物品亡失(損傷)報告書をもつて物品供用員に報告しなければならない。
(検査)
第十八条 警察本部長は、毎年度一回および物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品および帳簿について検査しなければならない。
2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち合うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち合うことができないときは、その代理者または警察本部長が命じた職員が立ち合わなければならない。
(点検)
第二十条 物品供用員は、毎四半期一回および必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。
(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)
第二十三条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(別記様式第十八号)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理職員とともに記名し、当該引継書を物品出納簿又は物品供用簿とともに、後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証票は、当分の間、これをとりつくろいこの規則に制定する帳簿および諸証票として使用することができる。
附則(昭和四十三年四月十二日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(平成二十年十月十日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十二日公安委員会規則第三号)
1 この規則は、平成二十九年三月二十三日から施行する。
2 改正前の石川県警察国有物品管理規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年九月三日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日公安委員会規則第四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第二十二条関係)
物品出納員に係る整理区分
区分 | 区分に該当する場合 |
一 無償使用 | 物品管理官から無償使用した場合 |
二 供用 | 物品を物品供用員に供用する場合 |
三 供用換 | 物品の供用を他の物品供用員に移す場合 |
四 返納 | 物品を物品供用員から返納させる場合 |
五 返還 | 無償使用している物品を物品管理官に返還する場合 |
六 亡失 | 物品の亡失について整理する場合 |
七 雑件 | 物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合 |
別表第二(第二十二条関係)
物品供用員に係る整理区分
区分 | 区分に該当する場合 |
一 受領 | 物品を物品出納員から受領する場合 |
二 供用 | 物品を使用職員に供用する場合 |
三 返納 | 物品を物品出納員に返納する場合 |
四 返れい | 物品を使用職員から返れいさせる場合 |
五 亡失 | 物品の亡失について整理する場合 |
六 雑件 | 物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合 |

















