○警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費
平成3年4月23日
公安委員会告示第34号
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費を次のように定め、平成3年4月1日から適用する。
石川県公安委員会
警察において身体を拘束されている者の食料は、1食290円とする。ただし、疾病その他特別の理由あるときは、石川県警察本部長は、1食441円までにこれを増額することができる。
○警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費
平成3年4月23日
公安委員会告示第34号
警察において身体を拘束されている者の食料に要する経費を次のように定め、平成3年4月1日から適用する。
石川県公安委員会
警察において身体を拘束されている者の食料は、1食290円とする。ただし、疾病その他特別の理由あるときは、石川県警察本部長は、1食441円までにこれを増額することができる。