○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する石川県公安委員会の事務の石川県警察本部長への委任等に関する規則
平成四年二月二十五日
公安委員会規則第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する石川県公安委員会の事務の石川県警察本部長への委任等に関する規則をここに公布する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する石川県公安委員会の事務の石川県警察本部長への委任等に関する規則
(警察本部長への事務の委任)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第三十五条第一項の規定による命令(以下この条において「仮の命令」という。)及び同条第四項の規定による通知、法第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務は、石川県警察本部長がこれを行う。
(警察署長への事務の委任)
第二条 法第十一条第一項、第十二条第二項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項及び第三十条の十第一項の規定による命令は、警察署長がこれを行う。
附則
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則(平成五年七月三十日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成二十年八月八日公安委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年十一月十六日公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年一月二十二日公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。