○質物保管設備基準
平成四年三月十三日
公安委員会告示第十六号
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条第一項に基づき、質屋の設けるべき質物の保管設備の基準を次のように定める。
質物保管設備基準
質物保管設備基準(昭和二十九年石川県公安委員会告示第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この告示は、質物の火災、盗難等の予防のため、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。
(規模及び構造)
第二条 保管設備の大きさ及び構造は、その営業の内容に応じて適正なものであること。
(営業所との距離の制限)
第三条 保管設備は、営業所と同一敷地内に設けること。ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができる。
(防湿構造)
第四条 保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じること。
(防火設備)
第五条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造であること。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に定める耐火構造
二 土蔵造
三 前各号に掲げるものを除くほか、公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの
2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条第一項に定める甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。
(盗難予防設備)
第六条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備を設けること。
2 保管設備の適当な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けること。ただし、営業所その他に同様の設備がある場合はこの限りでない。
(防鼠設備)
第七条 保管設備の出入口以外の開口部には金網等鼠の侵入を防止するための設備を設けること。
2 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第五条第二項の規定は当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には、適用しないものとする。
3 仮保管設備の出入口以外の開口部については、第六条第一項の規定中「シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。
4 この条に定める特例は、仮保管設備の使用を開始してから二年間に限り適用する。
附則
(施行期日)
第一条 この基準は、告示の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この基準の施行の際、現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については、改正後の基準第五条の規定はなお従前の例により、第六条第二項の規定は適用しない。