○石川県安全運転研修所条例
平成二年三月二十七日
条例第十二号
石川県安全運転研修所条例をここに公布する。
石川県安全運転研修所条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、自動車等の運転者の安全教育を行うため、石川県安全運転研修所(以下「研修所」という。)を金沢市に設置する。
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に研修所の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 研修所における安全運転の技術の指導に関する業務
二 研修所の利用の促進に関する業務
三 研究所の使用の承認に関する業務
四 研修所の使用料の徴収に関する業務
五 研修所の施設、設備及び備品(以下「研修所の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、研修所の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、研修所を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で研修所の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で研修所の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、使用時間及び休業日その他の規則で定める事項を遵守し、研修所の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用の承認)
第七条 研修所を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、研修所を使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 研修所の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 研修所の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平一七条例一二・旧第二条繰下・一部改正)
(指定管理者の秘密保持義務)
第八条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、研修所の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用料)
第九条 第七条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
4 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一七条例一二・追加)
(使用料の減免)
第十条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一七条例一二・旧第四条繰下・一部改正)
(使用料の不返還)
第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・旧第五条繰下・一部改正)
(平一七条例一二・旧第六条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十三条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により、指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十四条 知事は、使用者が研修所の施設等をき損し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平一七条例一二・旧第八条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第九条繰下)
附則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。
附則(平成十九年三月二十二日条例第三十一号)
この条例は、平成十九年六月二日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第九条関係)
(平五条例三・平九条例三・平一七条例一二・平一九条例三一・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
一 リフレッシュコース
1 個人
区分 | 単位 | 金額 |
大型自動車(バス)、中型自動車(バス)、大型特殊自動車及びけん引自動車 | 一時限につき | 三、〇三〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、四、四九〇円) |
大型自動車(貨物)及び中型自動車(貨物) | 一時限につき | 三、〇三〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、四、三九〇円) |
普通自動車 | 一時限につき | 二、六一〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、三、五五〇円) |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | 一時限につき | 二、〇九〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、三、〇三〇円) |
原動機付自転車 | 一時限につき | 一、九九〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、二、六一〇円) |
2 団体(五人以上)
区分 | 単位 | 金額 |
大型自動車(バス)、中型自動車(バス)、大型特殊自動車及びけん引自動車 | 一時限一人につき | 二、八二〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、四、一八〇円) |
大型自動車(貨物)及び中型自動車(貨物) | 一時限一人につき | 二、八二〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、四、〇七〇円) |
普通自動車 | 一時限一人につき | 二、五一〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、三、三四〇円) |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | 一時限一人につき | 一、八八〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、二、七一〇円) |
原動機付自転車 | 一時限一人につき | 一、八八〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、二、四〇〇円) |
二 チャレンジコース
区分 | 単位 | 金額 |
大型自動車(バス)、中型自動車(バス)、大型特殊自動車及びけん引自動車 | 一時限につき | 三、八七〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、六、〇七〇円) |
大型自動車(貨物)及び中型自動車(貨物) | 一時限につき | 三、八七〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、五、八六〇円) |
普通自動車 | 一時限につき | 三、五六〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、四、八一〇円) |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | 一時限につき | 二、三〇〇円(研修を行う者が提供する車両を使用する場合にあっては、三、六六〇円) |
三 貸コース
区分 | 単位 | 金額 |
中型自動車 | 一時限につき | 二、二〇〇円 |
普通自動車 | 一時限につき | 一、六七〇円 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | 一時限につき | 一、一五〇円 |
原動機付自転車 | 一時限につき | 六二〇円 |
備考
1 「リフレッシュコース」とは、使用者が現に保有する運転免許による研修をいい、「チャレンジコース」とは、その他使用者の技能に応じた研修をいう。
2 「貸コース」とは、使用者の自己の車両による研修をいう。
3 「一時限」とは、五十分間の研修をいう。