○石川県道路交通法施行細則
昭和三十五年十二月十四日
公安委員会規則第十二号
道路交通法、道路交通法施行令及び道路交通法施行規則の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、石川県道路交通法施行細則を次のように定める。
石川県道路交通法施行細則
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 車両の交通方法(第五条―第十一条)
第三章 運転者の遵守事項(第十二条)
第四章 道路の使用等(第十三条―第十五条)
第五章 自動車及び原動機付自転車の運転免許等(第十六条―第三十四条)
第五章の二 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第三十四条の二―第三十四条の四)
第六章 雑則(第三十五条―第三十九条)
附則
第一章 総則
(公安委員会にする申請等の経由先)
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「施行規則」という。)及びこの規則の定めるところにより石川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請又は届出等の手続は、別に定めるものを除き、当該申請又は届出等をする者の住所地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
(交通規制の効力等)
第二条 法第四条第一項前段に規定する交通の規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに発生し、信号機にあつてはその作動を停止し又は撤去したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに消滅するものとする。
2 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は、道路標識等を撤去し又は被覆して行うものとする。
3 第一項の交通の規制を行う場合において、特に必要があると認めるときは、石川県公報に登載して告示するものとする。
(警察署長の交通規制)
第三条 公安委員会は、法第五条第一項の規定により、警察署長に当該管轄の地域に係る令第三条の二第一項に規定する交通の規制を行なわせるものとする。
(信号に用いる灯火)
第四条 令第五条第一項に規定する灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 色 赤色又は淡黄色
二 光度 五十メートルの距離から確認できるもの
第二章 車両の交通方法
(交通規制の対象から除く車両)
第五条 法第四条第二項の規定による交通規制の対象から除く車両(以下「規制対象除外車」という。)は、道路標識等により表示するもののほか、次の表の上欄に掲げる規制について、それぞれ当該下欄に掲げる車両とする。
規制区分 | 規制の対象から除く車両 |
一 道路標識等による規制 | 1 警衛列自動車 2 警護列自動車 |
二 最高速度の規制 | 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が令第十一条又は令第二十七条に定める速度以下の場合に限る。) |
三 車両通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「自転車及び歩行者専用」及び「歩行者専用」の標識を用いたもの並びにこれらの標識に関連して設置された「指定方向外進行禁止」の標識を用いたものをいう。) | 1 犯罪の捜査、警ら、交通の取締り、警備、交通の管理その他公共の安全と秩序の維持に係る警察活動に使用中の車両 2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する犯罪の捜査(1に掲げるものを除く。)に使用中の車両 3 急病人の搬送又は治療、災害の防止又は救援その他人の生命、身体又は財産の保護に係る緊急やむを得ない理由により、第二項の規定による通行禁止除外車の指定又は法第八条第二項の規定による警察署長の許可を受けるいとまのない車両 4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条に規定する選挙運動又は同法第十四章の三に規定する政治活動のために使用する車両で、当該目的のために使用中の車両 5 道路の維持管理に使用中の車両 6 次に掲げる車両で、公安委員会が交付した別記様式第一の二の通行禁止除外指定車標章を掲出しているもの イ 専ら郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する通常郵便物の集配に使用中の車両 ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に規定する電報の配達に使用中の車両 ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する一般廃棄物の収集に使用中の車両 ニ 電信、電気、電話、水道又はガスの工事に使用中の車両 ホ 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)に基づく電波の監視に使用中の車両 ヘ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)に規定する執行官の強制執行に使用中の車両 ト 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に規定する登記官の調査に使用中の車両 チ 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に規定する狂犬病予防措置に使用中の車両 リ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)に規定する災害防止のための監視又は調査に使用中の車両 ヌ 医師の緊急往診又は緊急手当に使用中の車両 ル 放置車両の確認及び標章の取付けに使用中の車両 ヲ 患者輸送車又は車いす移動車で、当該用務に使用中の車両 ワ 報道機関が緊急取材に使用中の車両 |
四 停車及び駐車禁止の規制 | 1 緊急自動車(緊急自動車として指定された車両のうち、緊急用務に使用中のもので、赤色の警光灯をつけた場合に限る。) 2 専ら交通の取締りに従事する自動車 |
五 駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。) | 1 三及び四に掲げる車両(三の6に掲げる車両のうち電信、電気、電話、水道若しくはガスの工事に使用する車両にあつては、緊急工事の業務に使用中のものに限る。) 2 犯罪の捜査、警ら、交通の取締り、警備、交通の管理その他公共の安全と秩序の維持に係る警察活動の目的のために現に停止させられた車両 3 次に掲げる者が現に使用中の車両で、別記様式第一の五の駐車禁止除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの(ホにあつては、昼間(日出から日没までの時間をいう。)に限る。) イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの ロ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの ハ 「療育手帳制度について」(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、「療育手帳制度の実施について」(昭和四十八年九月二十七日児発第七百二十五号)第三・一(一)に定める重度の障害を有するもの ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第七項に規定する医療受給者証の交付を受けている者(児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号)第十四表に掲げる色素性乾皮症に罹患している者に限る。) |
7 標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
8 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 現場において警察官又は交通巡視員の指示があつた場合は、これに従うこと。
二 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
三 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。
9 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。
一 標章の有効期限が経過したとき。
二 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。
三 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
四 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
(車両通行禁止道路における通行の許可)
第五条の二 令第六条第一項第三号に規定する公安委員会が定める事情は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 貨物の集配のため使用する場合で、指定道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
二 日常生活に欠くことのできない物品等を運搬するため使用する場合で、指定道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
三 冠婚葬祭等社会の慣習上使用する場合で、指定道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
四 業務上の必要により、指定道路を通行することがやむを得ないと認められるとき。
(車両通行禁止道路における通行の許可の申請)
第五条の三 法第八条第二項の規定による許可の申請が二以上の警察署長の管轄にわたる場合は、いずれか一の警察署長に申請書を提出するものとする。
(車両通行禁止道路を通行する車両に対する関連規制及び標章)
第五条の四 法第八条第三項の規定により警察署長が通行許可証を交付するときは、関連して「指定方向外通行禁止」規制が行われている場合は、第五条第一項の規定を準用するものとする。
2 警察署長が通行許可証を交付するときは、別記様式第一の三の歩行者用道路・通行禁止道路通行許可車標章をあわせて交付するものとする。
3 前項の標章は、当該許可に係る車両が当該許可を受けた道路を通行する間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
(緊急自動車の指定)
第五条の五 令第十三条第一項の規定による申請は、別記様式第一の六の緊急自動車指定申請書に当該自動車検査証写し二通を添えて、公安委員会に提出しなければならない。
3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けなければならない。
4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第三の緊急自動車指定証記載事項変更届により、速やかに公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第四の緊急自動車指定証再交付申請書により、指定証の再交付を申請することができる。
6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき、又は指定書の再交付を受けた後において亡失した指定書を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定証を公安委員会に返納しなければならない。
(緊急自動車の届出)
第五条の七 令第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第一の六の緊急自動車届出書を公安委員会に届け出て行うものとする。
3 第一項の届出をした者は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けなければならない。
6 第一項の届出をした者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき、又は届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。
一 廃車したとき。
二 譲渡したとき。
三 石川県の区域外に保管転換又は使用がえをしたとき。
四 緊急自動車等としての用途を廃止したとき。
五 その他緊急自動車等としての要件を欠くに至つたとき。
(警察署長の駐車許可)
第八条 法第四十五条第一項又は法第四十九条の五の規定による警察署長の駐車許可は、車両に係る駐車が、次のいずれにも該当する場合に、日時及び場所を限つて許可するものとする。
一 申請日時が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 駐車(許可に条件を付す場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号ロにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
ロ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
二 申請場所が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあつては法第四十五条第一項各号に掲げる場所を除く。)であること。
ロ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
ハ 時間制限駐車区間に係る駐車においては、当該区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。
三 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
ロ 五分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ハ 時間制限駐車区間に係る駐車においては、道路標識等により表示された時間以内に駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
ニ 法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
四 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
イ 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
ロ その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内
3 警察署長は、第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
5 前項の標章は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
(確認事務を行おうとする法人の登録に係る登録申請書等の様式)
第八条の二 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号。以下「確認事務規則」という。)第二条第一項に規定する登録申請書は、別記様式第七のとおりとする。
2 確認事務規則第二条第三項の規定により準用する同条第一項の登録更新申請書は、別記様式第七の二のとおりとする。
3 前二項に規定する申請書は、石川県警察本部長を経由して提出しなければならない。
(駐車監視員資格者講習受講申込書等の様式)
第八条の三 確認事務規則第七条第一項に規定する受講申込書は、別記様式第七の三のとおりとする。
2 確認事務規則第九条第二項に規定する再交付申請書及び確認事務規則第十条第五項の規定により準用する確認事務規則第九条第二項の再交付申請書は、別記様式第七の四のとおりとする。
3 確認事務規則第十条第二項に規定する認定申請書は、別記様式第七の五のとおりとする。
4 確認事務規則第十一条第一項に規定する交付申請書は、別記様式第七の六のとおりとする。
5 確認事務規則第十三条第一項に規定する書換え交付申請書は、別記様式第七の七のとおりとする。
6 確認事務規則第十三条第二項に規定する再交付申請書は、別記様式第七の八のとおりとする。
7 前六項に規定する申込書又は申請書は、石川県警察本部長を経由して提出しなければならない。
(駐車監視員資格者証の書換え時の資料の提示等)
第八条の四 前条第五項に規定する書換えを申請する場合においては、当該申請者は当該記載事項の変更の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出をしなければならない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(自動車の積載物の高さの制限)
第十条 令第二十二条第三号ハの公安委員会が定める自動車は、次の表に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、四・一メートルとする。
路線名 | 区間 |
北陸自動車道 | 金沢市竹又町百四十一番から加賀市奥谷町三百五番六まで |
一般国道八号 | 河北郡津幡町字九折ソ四十九番から加賀市熊坂町甲二十番二まで |
一般国道百五十七号 | 金沢市横川五丁目二百三十四番二から白山市白山町二百六十三番まで |
一般国道百五十九号 | 七尾市川原町十八番から金沢市鈴見台一丁目二百二十六番まで |
一般国道百六十号 | 七尾市川原町十八番から七尾市大田町参二番まで |
一般国道二百四十九号 | 七尾市藤野町イ六番九地から七尾市高田町井三十八番地まで |
一般国道三百五号 | 能美市大長野町ト二十三番一から加賀市箱宮町レ五番一まで |
一般国道三百六十号 | 小松市城南町八十一番地一地から小松市安宅新町イ二百四十九番六まで |
一般国道四百七十号 | 羽咋郡志賀町徳田寅二十五番一地から七尾市高田町井三十八番地まで 七尾市千野町ほ二十五番一から七尾市大泊町藤巻十二番一まで 輪島市三井町洲衛十三部十一番四から鳳珠郡穴水町字天神谷ヨ三十四番まで |
県道七尾輪島線 | 七尾市大津町南椎木谷五番一地から鳳珠郡穴水町字此木一字七十五番地まで |
県道松任宇ノ気線 | 金沢市専光寺町ル八十六の一から金沢市湊三丁目六十番まで 白山市乾町百五十七番四地から金沢市寺中町イ一番五地まで 金沢市北間町ホ百八十番三地から金沢市粟崎町一丁目四十二番二地まで |
県道金沢港線 | 金沢市金石本町イ二番三から金沢市藤江北一丁目九十五番二まで |
県道小松加賀線 | 小松市安宅新町イ二百四十九番六から加賀市伊切町い之部三百四十九番地まで |
県道金沢小松線 | 金沢市もりの里三丁目二百一番地から小松市八幡ロ二十二番三地まで |
県道金沢美川小松線 | 金沢市神田二丁目三番一地から金沢市古府一丁目百二番地まで 金沢市松島三丁目二百十番二号から金沢市専光寺町ハ七十五番地まで 白山市相川町二千八番三から白山市湊町レ四十八番九地まで 小松市長崎町三丁目百二十五番地から小松市城南町八十一番一地まで |
県道鶴来美川インター線 | 白山市安吉町千三百八十六番地から白山市鹿島町ち五十六番二まで |
県道金沢田鶴浜線 | 金沢市西念四丁目二千四百二十二番から金沢市湊四丁目十三番二まで 金沢市湊三丁目一番十六から七尾市大津町南椎木谷五番一地まで 金沢市粟崎浜町一番二地から河北郡内灘町字大根布り二百五十一番一地まで |
県道金沢停車場南線 | 金沢市中村町四百八十一番地から金沢市米泉町一丁目七十一番一まで |
県道高松内灘線 | かほく市高松サ四十八番四からかほく市高松甲十七番八まで |
県道上安原昭和町線 | 金沢市古府二丁目二百六十四番地から金沢市古府三丁目三十三番地まで 金沢市桜田町一丁目一地先から金沢市桜田町一丁目十九地まで |
県道寺中西金沢線 | 金沢市古府二丁目十番地から金沢市古府二丁目二十九番地まで |
県道森本津幡線 | 河北郡津幡町字刈安ヲ五十二番一から金沢市今町ワ四十八番まで |
県道三日市松任線 | 野々市市三日市町百九番から白山市八ツ矢町五百八十四番一まで |
県道近岡諸江線 | 金沢市近岡町九百四十九番一から金沢市南新保町ニ十七番一まで |
県道倉部金沢線 | 白山市相川町二千二百七十一の一から白山市宮永町二千九十六の一まで |
県道額谷三浦線 | 野々市市中林四丁目百七番三地から野々市市清金二丁目二百番二地まで |
県道松任寺井線 | 白山市福留町百七十二番一から白山市水島町千四百七十九番まで |
県道鶴来水島美川線 | 白山市水島町千四百七十九番から白山市末正町七十番まで |
県道向粟崎安江町線 | 金沢市湊二丁目四十二番二から金沢市高柳町一字八番一まで |
県道蚊爪森本停車場線 | 金沢市木越町ト九十八番一から金沢市福久町ホ十五番一まで 金沢市大河端町東四十八番四地から金沢市大浦町ハ二十二番一地まで 金沢市千木町イ二十九番一地から金沢市福久町り六十六番一地まで |
県道安吉松任線 | 白山市安吉町千三百八十六番地から白山市村井町千六百二十四番三まで |
県道若部千里浜インター線 | 羽咋市川原町テ九十番一から羽咋市中央町ア百八十五番十まで |
県道七塚宇ノ気線 | かほく市白尾ム二番十二地からかほく市内日角六丁目一番一地まで |
臨港道路大浜御供田線 | 金沢市湊三丁目一番地一から金沢市大野町四丁目レ百四番地三まで |
臨港道路粟崎大浜線 | 金沢市大野町新町百七番地二から金沢市粟崎町四丁目百九十九番地二まで |
金沢市道押野一号上荒屋一丁目線一号 | 金沢市上荒屋一丁目四百二十二番から金沢市上荒屋一丁目七十九番まで |
金沢市道一級幹線百一号八日市町線 | 金沢市八日市五丁目四百二十八番から金沢市八日市三丁目三百九十番まで |
金沢市道一級幹線十三号中橋・八日市線 | 金沢市保古二丁目一番から金沢市八日市五丁目四百二十八番まで |
金沢市道鞍月十四号湊四丁目線四号 | 金沢市湊四丁目五番一から金沢市湊四丁目七番一まで |
金沢市道一級幹線百二十三号問屋・松寺線 | 金沢市問屋町一丁目三十三番から金沢市問屋町二丁目八十五番まで |
金沢市道弓取八号問屋町一丁目線二号 | 金沢市問屋町一丁目百十六番一から金沢市問屋町二丁目百十番まで |
金沢市道弓取八号問屋町一丁目線二十一号 | 金沢市問屋町一丁目六十一番から金沢市問屋町一丁目一番まで |
金沢市道一級幹線百二十六号戸水町線 | 金沢市寺中町ホ七十四番十八から金沢市大河端西一丁目三十二番地まで |
金沢市道一級幹線四十三号古府・玉鉾町線 | 金沢市古府三丁目六十六番地から金沢市古府三丁目四十二番地まで |
金沢市道安原十三号工業団地線二十号 | 金沢市福増町北千五十五番地から金沢市福増町北八百五十一番地まで |
金沢市道安原十三号工業団地線一号 | 金沢市福増町北八百五十一番地から金沢市福増町北八百三十六番地まで |
金沢市道弓取九号問屋町二丁目線十三号 | 金沢市問屋町二丁目九十七番地から金沢市問屋町二丁目八十五番地まで |
金沢市道一級幹線百十二号若宮・玉鉾線 | 金沢市桜田町二丁目一番地から金沢市桜田町二丁目六番地まで |
金沢市道準幹線五百六十九号示野中・出雲線 | 金沢市桜田町二丁目六番地から金沢市出雲町イ二百五十番地まで |
金沢市道準幹線五百四十二号打木・福増線 | 金沢市福増町北千四百五十二番地から金沢市福増町北三百八十一番地一まで |
金沢市道安原十三号安原工業団地線九号 | 金沢市福増町北八百七十一番地一から金沢市福増町北八百七十一番地一まで |
金沢市道潟津六号湊一丁目線七号 | 金沢市湊一丁目五十三番から金沢市東蚊爪町ム七番一まで |
金沢市道潟津七号湊二丁目線二号 | 金沢市湊二丁目四十二番二から金沢市湊二丁目四十番地まで |
金沢市道一級幹線十二号北間・中橋線 | 金沢市北間町ホ百八十番三地から金沢市大河端西一丁目三十二番地まで |
金沢市道大浦千木町線 | 金沢市大浦町ハ二十二番一地から金沢市千木町イ二十九番一地まで |
小松市道国府台幹線一号線 | 小松市国府台五丁目十八番一地から小松市国府台五丁目十八番一地まで |
小松市道国府台五丁目一号線 | 小松市国府台五丁目十八番一地から小松市国府台五丁目二十番地まで |
野々市市道一級幹線疋田御経塚線 | 野々市市御経塚四丁目一番から野々市市御経塚二丁目三百三十三番まで |
野々市市道一級幹線堀内上林線 | 野々市市堀内四丁目八十七番地から野々市市中林四丁目百八の一まで |
野々市市道二級幹線稲荷線 | 野々市市稲荷二丁目二百六十七番地から野々市市堀内五丁目二百九十三番地まで |
白山市道産業道路線 | 白山市湊町レ六十九番から白山市湊町井一番九十九まで |
白山市道松任あさひ線 | 白山市中新保町五十二番一地から白山市宮永町二千九十六番一地まで |
かほく市道高松百七十号線 | かほく市高松ア三十一番一地からかほく市高松サ四十八番二十八地まで |
羽咋市道羽咋二百八十六号線 | 羽咋市川原町テ九十番一から羽咋市宇土野町ハ四十一番二まで |
内灘町道幹十一号内灘海浜線 | 河北郡内灘町字緑台二丁目二百十三番地から河北郡内灘町字千鳥台四丁目百五十三番地一まで |
内灘町道幹十三号諸江・向粟崎線 | 河北郡内灘町字緑台二丁目二百四番地一から河北郡内灘町字旭ヶ丘二十三番地まで |
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第十条の二 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 十六才以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
(2) 十六才以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(3) 十六才以上の運転者が、四才未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((2)に該当する場合を除く。)
(4) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(5) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗用させている場合
(6) タンデム自転車(複数の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車であつて二人乗り用としての構造を有するものに限る。)に、運転者以外の者一人を乗車させている場合
ロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
二 積載重量の制限は、次のとおりとする。
イ 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラム(重量運搬に適する構造の自転車にあつては六十キログラム)を、リヤカーを牽引し、又は側車をとりつけた場合におけるその牽引されるリヤカー又は側車については百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
ロ 四輪の牛馬車にあつては二千キログラムを、二輪の牛馬車にあつては千五百キログラムを、それぞれこえないこと。
ハ 大車(荷台の面積一・六五平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあつては七百五十キログラムをこえないこと。
ニ 大車以外の荷車にあつては、四百五十キログラムをこえないこと。
三 積載物の大きさの制限は、次に掲げる長さ、幅及び高さのいずれをもこえないこと。
イ 長さ 自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引し、又は側車をとりつけた場合にあつては、その牽引されるリヤカー又はとりつけられた側車の積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの、牛馬車、大車及び大車以外の荷車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの。
ロ 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車、大車及び大車以外の荷車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの。
ハ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの。
四 積載物は、次に掲げることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自転車にあつてはその積載装置の前後から〇・三メートル、荷車等にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルをこえてはみ出すこと。
ロ 自転車にあつてはその積載装置、荷車等にあつては乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出すこと。
(自転車の後写鏡)
第十条の三 自転車には、自転車の右の外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できる後写鏡を備えつけるようつとめなければならない。
(自動車以外の車両の牽引制限)
第十一条 法第六十条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、一台をこえる車両を牽引してはならない。
2 原動機付自転車又は自転車の運転者は、牽引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車によつて牽引されるための装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。
一 牽引する車両と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。
二 その故障車を運転することができる運転免許を有する者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
三 牽引する車両と故障車の間の距離は牽引する車両の後端から故障車の前端までの距離が五メートルをこえないこと。
四 牽引に使用するロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
第三章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
二 げた、スリツパ、つつかけその他運転に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
三 またがり式の乗車装置にまたがらないで乗車させないこと。
四 みだりに赤色の警光灯若しくは黄色灯をつけ、又はサイレンを鳴らさないこと。
五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。
六 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
七 横断歩道以外の場所において歩行者を横断させるため一時停止している車両等の直近の側方を通行するときは一時停止し、又は徐行して歩行者を安全に横断させること。
八 車両等が故障したときは、速やかに他の交通の妨げとならない場所に移動するため必要な措置をとること。
九 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
十 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
十一 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。
十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
第四章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第十三条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
二 みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず、氷雪等をまき、又は捨てること。
三 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
四 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
五 凍結するおそれのあるときに、みだりに道路に水をまくこと。
六 牛、馬、犬等の動物を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
七 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
八 道路において、他の交通の妨害となるような方法又は危険な状態で車両等から身体又は物件を突き出すこと。
九 爆竹、かんしやく玉又はこれに類する著しい音若しくは閃光を発する物件をみだりに道路に投げ、又は捨てること。
十 他の交通を妨げるような方法でバスを待ち合せ、又は道路をふさぎ、若しくは歩行者が横隊で通行すること。
十一 販売、修理又は有料預りの対象となつている車両を道路におくこと。
十二 車両等に乗降するときに、他の交通に対する安全を確認しないで、乗降口のドアを開閉すること。
十三 煙が道路になびき、車両等の運転者の視界を著しく妨げることとなるような方法でたき火等をすること。
一 道路に、みこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれを移動すること。
二 道路において、祭礼行事、ロケーション、撮影会、オープンカフェその他これらに類するイベントを催し、又は盆踊り等をすること。
三 道路において、競技、仮装行列、パレード、集団示威行進等をすること。
四 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写、街頭録音会等をし、拡声器で放送し、又はラジオ、テレビジョン等で放送すること。
五 道路において、消防、避難、救護その他の訓練をすること。
六 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するもの持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
七 車両等に備えた拡声器を用いて、通行しながら広告又は宣伝をすること。
八 車両等に広告又は宣伝のため、著しく目を引くように装飾その他の装いをし、又は文字、絵等を標示して通行すること。
九 道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
十 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝のため印刷物、マッチ、風船等を散布し、又は道路において通行する者にこれを交付すること。
十一 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
(道路使用許可取消し等の通知の手続)
第十五条 法第七十七条第五項の規定による道路使用許可の取消し又は効力の停止は、別記様式第八の道路使用許可取消し(停止)通知書を交付して行なうものとする。
2 法第七十七条第六項の規定により弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、別記様式第九の弁明通知書により通知するものとする。
第五章 自動車及び原動機付自転車の運転免許等
(免許の申請)
第十六条 法第八十九条の規定による運転免許(以下「免許」という。)の申請は、受験当日、運転免許試験(以下「試験」という。)が実施される自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)において行うものとする。ただし、石川県自動車運転免許試験場以外の場所で行われる試験に関する申請は、別に指定する試験場又は当該試験を受けようとする指定自動車教習所を経由して提出するものとする。
(二種類以上の免許申請)
第十七条 同時に二種類以上の免許を申請しようとする者は、免許の種類ごとに行うものとする。この場合において、施行規則第十七条第二項及び第十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)に定める関係書類は、いずれか一つの申請書に添付するものをもつてたりる。
(外国行政庁の免許保有者の免許申請)
第十八条 令第三十四条の四第二項の規定による外国の行政庁が与えた自動車等の運転に関する免許を有する者が免許の申請をする場合において、施行規則第十八条第一項第六号の規定により添付する書類のうち、当該免許で運転することができる自動車等の種類、当該免許又は当該免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにした書類は、日本語により当該免許を与えた行政庁、在外公館又は在本邦外国公館の長、道路交通に関する条約第二十四条第一項の団体、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第七条第三項第一号に該当する団体、その他公安委員会において適当と認める者が作成したものでなければならない。ただし、公安委員会において当該免許証が熟知のものであり、その翻訳文等の提出の必要がないと認められるとき、及び当該免許で運転することができる自動車等の種類、当該免許の有効期限等が当該免許証又は当該免許証の翻訳文によつて明らかな場合においては、その書類の提出することを要しないものとする。
(免許の条件の解除等の審査)
第二十条 法第九十一条、第九十一条の二第一項又は第百七条の四第三項の規定により、運転することができる自動車等の種類を限定され、その他自動車等を運転することについて必要な条件を付された者又は施行規則第三十七条の二の二第二項に定める措置命令書により措置を命じられた者が、その解除又は変更を受けようとするときは、現に有する運転免許証(以下「免許証」という。)又は国際運転免許証(措置命令書が交付されている場合は、これを含む。)若しくは外国運転免許証(措置命令書が交付されている場合は、これを含む。)を提示して、別記様式第十の限定解除・審査申請書、別記様式第十一の免許の条件解除・変更申請書又は別記様式第十一の二の運転免許条件申請書により申請し、必要な審査又は検査を受けなければならない。
2 前項の審査は、自動車等の運転について必要な適性又は技能若しくは学科について行うものとする。
3 施行規則第二十三条から第二十五条までの規定は、第一項の審査の方法について準用するものとする。
(緊急自動車の運転資格の審査)
第二十条の二 法第八十五条第五項から第十項までに定める年齢又は免許を受けていた期間に達しないもので、施行規則第十五条の二の規定に基づく緊急自動車の運転資格審査を受けようとする者は、審査を受けようとする者に係る令第十三条第一項で定める使用者(以下「使用者」という。)を通じて別記様式第十一の三の緊急自動車運転資格審査申請書により申請し、必要な審査を受けなければならない。
2 審査に合格した者が法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする場合又は緊急自動車の運転資格を有する者が運転免許証に資格を有する旨の記載を必要とする場合は、使用者を通じて別記様式第十一の四の緊急自動車運転資格記載申請書により申請するものとする。
2 教習計画の内容は、次のとおりとする。
一 教習の科目、時間(合わせて五時間以上とする。)、場所及び方法
二 教習担当職員の官職、氏名及び免許歴
三 評定の場所(消防学校、消防本部等の屋外訓練場等で、第四項の評定を行うことができる場所とする。)
四 評定担当職員の官職、氏名及び免許歴
五 教習対象者の範囲、年間教習予定人員及び年間教習予定回数
3 教習実施者は、教習計画に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出るものとする。
4 教習実施者は、教習終了後、教習を受けた者の運転技能について、別に定める審査の方法に準じた方法による評定を行う。
6 公安委員会は、前項の緊急自動車教習実施結果通知書に基づいて書面審査を行い、合否を決定するものとする。
(免許証の交付)
第二十二条 免許証の交付は、日時、場所を告知して行なう。
(免許証の電磁的方法による記録)
第二十二条の二 公安委員会は、法第九十三条の二の規定により免許証の記載事項等を電磁的方法により記録するものとする。
(免許の申請における暗証番号の申告等)
第二十二条の三 法第八十九条第一項に規定する免許の申請、法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付の申請、法第百一条第一項、第百一条の二第一項又は第百一条の二の二第一項の規定による免許証の更新の申請及び法第百四条の四第一項後段の申出を行い免許証(法第八十四条第二項の仮免許(次条第二項及び第三十三条において「仮免許」という。)に係る免許証を除く。)の交付を受ける者は、前条の電磁的方法による記録に付与する暗証番号を設定し、石川県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)又は警察署長を経由して申告するものとする。ただし、暗証番号を設定しない場合は、同番号を設定しない旨を申告しなければならない。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第二十二条の四 法第九十四条第一項の規定による免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十一の八の運転免許証等記載事項変更届により運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。
2 法第九十四条第二項の規定による免許証(仮免許に係る免許証を除く。)の再交付の申請は、別記様式第十一の九の運転免許証再交付申請書により運転免許課長を経由して行わなければならない。ただし、輪島市、珠洲市及び鳳珠郡に住所を有する者は、住所地を管轄する警察署長を経由して申請することができる。
3 前項の運転免許証再交付申請書には、申請用写真を添付することを要しない。
(試験の場所、日時等)
第二十三条 試験は、次に掲げる公安委員会の管理する試験場及びその他別に指定する場所において行う。
試験場の名称 | 試験場の位置 |
石川県自動車運転免許試験場 | 金沢市東蚊爪町二丁目一番地 |
2 第十九条に規定する試験の実施日時及び計画等は、別に定めるところによる。
(試験の順序等)
第二十四条 試験は、次の各号に掲げる順序により行う。
一 適性試験
二 学科試験
三 技能試験
(合格者の発表)
第二十五条 試験に合格した者の発表は、試験終了後すみやかに受験番号をもつて当該試験が実施された試験場に公示して行なう。
(合格決定の取消し通知)
第二十六条 法第九十七条の三第二項の規定による試験合格決定取消しの通知は、別記様式第十二の運転免許試験合格決定取消し通知書を本人に交付して行う。
(試験場内の秩序維持)
第二十七条 試験場内においては、試験の公正を保持し、かつ、その円滑と危険を防止するため、試験係員の指示に従わなければならない。
(試験の実施方法)
第二十八条 本章に定めるもののほか、試験の実施については、別に定めるところによる。
免許証の更新を受けようとする者の区分 | 経由先 |
一 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者、同表の備考一の3に規定する一般運転者又は令第三十七条の六及び第三十七条の六の二に規定する免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者 | 運転免許課長、大聖寺警察署長、小松警察署長、能美警察署長、白山警察署長、羽咋警察署長、七尾警察署長、輪島警察署長又は珠洲警察署長 |
二 一に該当しない者で輪島市、珠洲市及び鳳珠郡に住所を有するもの | 運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長 |
三 一及び二に該当しない者 | 運転免許課長 |
2 更新申請書には、申請用写真を添付することを要しない。
3 免許証の更新を受けようとする者が、現に受けている免許証と引換えに交付を受けることができない事由があるときは、申請書にその事実を証する資料を添えて届け出なければならない。
(更新の申請の特例)
第二十九条の二 法第百一条の二の二第一項の規定による更新申請書の提出は、別記様式第十二の三の経由申請書・受講申請書により運転免許課長を経由して行わなければならない。
(医師の届出)
第二十九条の三 法第百一条の六第一項の規定による届出は、別記様式第十二の四の届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
2 法第百一条の六第二項の規定による確認の求めは、別記様式第十二の五の確認要求書を公安委員会に提出して行うものとする。
(理由書の提出先)
第二十九条の五 規則第二十九条の二の四第四項及び第二十九条の二の五第四項に規定するやむを得ない理由のあることを証するに足る書類の提出は、運転免許課長を経由して行わなければならない。
(提出の期限)
第二十九条の六 法第百二条第一項から第三項までに規定する公安委員会が指定する期限は、運転免許課長が個々の状況を判断して決定する。
(臨時適性検査の通知)
第二十九条の七 法第百二条第六項の規定による適性検査の通知は、別記様式第十三から別記様式第十三の五の二までの臨時適性検査通知書を本人に交付して行う。
(診断書の提出)
第三十条 法第百二条第一項から第四項までの規定による医師の診断書を提出すべき旨の通知は、別記様式第十三の六から別記様式第十三の六の三までの診断書提出命令書を本人に交付して行う。
2 前項の医師の診断書は、運転免許課長を経由して提出しなければならない。
(臨時適性検査に係る取消し等)
第三十条の三 法第百四条の二の三第一項の規定による処分の解除は、別記様式第十四の二の二の運転免許の効力停止処分解除通知書を交付して行うものとする。
第三十条の四 法第百四条の二の三第二項の規定により弁明の機会を与えようとするときは、当該処分に係る者に対し、別記様式第十四の二の三の弁明通知書により通知するものとする。
(効力の失効通知)
第三十条の五 法第百四条の二の三第四項の規定による効力を失った旨の通知は、別記様式第十四の三の運転免許の効力停止の失効通知書を本人に交付して行う。
(運転適性検査所の設置)
第三十一条 法第百二条第一項から第五項までに規定する事務を処理するため、石川県運転適性検査所(以下「検査所」という。)を次に掲げる場所に設置する。
検査所の名称 | 検査所の位置 |
石川県運転適性検査所 | 金沢市東蚊爪町二丁目一番地 |
(検査所の運営)
第三十一条の二 検査所の運営及び運転適性検査の実施方法等については、別に定めるところによる。
(申請による免許の条件の付与等)
第三十一条の三 法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与の申請は、別記様式第十一の二の運転免許条件申請書により運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。
2 法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の変更の申請は、別記様式第十一の二の運転免許条件申請書により運転免許課長を経由して行わなければならない。
(申請による取消し)
第三十一条の四 法第百四条の四第一項の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十四の四の運転免許取消申請書により運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。
2 法第百四条の四第一項後段の申出をする場合においては、別記様式第十四の四の運転免許取消申請書に申請用写真を添付することを要しない。
(運転経歴証明書)
第三十一条の五 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付の申請は、別記様式第十四の五の運転経歴証明書(交付・再交付)申請書により運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。
2 施行規則第三十条の十二の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は、別記様式第十一の八の運転免許証等記載事項変更届により運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。
3 施行規則第三十条の十三の規定による運転経歴証明書の再交付の申請は、別記様式第十四の五の運転経歴証明書(交付・再交付)申請書により運転免許課長又は警察署長を経由して行わなければならない。
5 施行規則第三十条の十四の規定による運転経歴証明書の返納の届出は、別記様式第十五の運転免許証等返納届に当該運転経歴証明書を添付し、運転免許課長又は警察署長を経由して返納しなければならない。
(国家公安委員会への報告)
第三十一条の六 法第百六条に規定する国家公安委員会への報告は、運転免許課長が行う。
(安全運転学校の設置)
第三十二条 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下この項において「認知機能検査」という。)の実施及び認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習並びに法第百八条の二第一項及び第二項の規定による講習を行うため、石川県安全運転学校(以下「学校」という。)を次に掲げる場所に設置する。
名称 | 位置 |
石川県安全運転学校 | 金沢市東蚊爪町二丁目一番地 |
2 学校の運営及び講習の実施方法等については、別に定めるところによる。
(講習等の委託)
第三十二条の二 法第百八条第一項の規定により免許関係事務の委託を受けた者並びに法第百八条の二第三項の規定により同条第一項及び第二項の講習の委託を受けた者は、法令及び施行規則並びに公安委員会の定めるところに従い委託された業務を行なわなければならない。
一 免許の保留に関すること。
二 免許の効力の停止に関すること。
三 前二号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞又は意見の聴取に関すること。
四 免許の保留及び免許の効力の停止の期間の短縮に関すること。
五 仮免許を与えること。
六 仮免許の取消しに関すること。
(免許証の返納)
第三十四条 法第百七条第一項の規定による免許証の返納の届出は、別記様式第十五の運転免許証等返納届に当該免許証を添付し、運転免許課長又は警察署長を経由して提出しなければならない。
第五章の二 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(臨時適性検査の通知)
第三十四条の二 法第百七条の四第一項の規定による臨時適性検査の通知は、別記様式第十五の二の臨時適性検査通知書を本人に交付して行なう。
(国外運転免許証の交付申請)
第三十四条の三 法第百七条の七第二項の規定による国外運転免許証の交付申請は、別記様式第十五の三の国外運転免許証交付申請書により運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。ただし、金沢市、かほく市、河北郡に住所を有する者は、運転免許課長を経由して行わなければならない。
(国外運転免許証の返納)
第三十四条の四 法第百七条の十第一項の規定による国外運転免許証の返納の届出は、別記様式第十五の運転免許証等返納届に当該国外運転免許証を添付し、運転免許課長又は警察署長を経由して提出しなければならない。
第六章 雑則
(安全運転管理者等の選任の届出)
第三十五条 法第七十四条の三第五項の規定による安全運転管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第十六の安全運転管理者に関する届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
2 法第七十四条の三第五項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第十六の一の二の副安全運転管理者に関する届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
3 前二項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証の写し、健康保険被保険者証の写し又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの表面の写し
二 安全運転管理者にあつては、施行規則第九条の九第一項第二号の規定による認定を受けているときは、別記様式第十六の一の三の安全運転管理者等の資格認定書の写し
三 副安全運転管理者にあつては、その者の自動車の運転の経験の期間を証明するもの又は施行規則第九条の九第二項第二号の規定による認定を受けているときは、別記様式第十六の一の三の安全運転管理者等の資格認定書の写し(現に自動車の運転免許を受けている者は、その運転免許証の写しをもつて自動車の運転経験の期間の証明に代えることができる。)
四 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したものその他安全運転管理者等が施行規則第九条の九第一項第二号イ及びロに該当しない者であることを証する書類(施行規則第九条の九第一項第二号イ及びロに該当しない旨を陳述する安全運転管理者等の書面を含む。)
4 第一項の届出に係る安全運転管理者が、施行規則第九条の九第一項第二号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を修了した者である場合は、別記様式第十六の一の四の安全運転管理者教習修了証明書の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。
(安全運転管理者証等の交付)
第三十五条の二 公安委員会は、前条第一項の選任の届出があつた場合において、その者が施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備えているときは、別記様式第十六の一の五の安全運転管理者証を交付するものとする。
2 公安委員会は、前条第二項の選任の届出があつた場合において、その者が施行規則第九条の九第二項に規定する要件を備えているときは、別記様式第十六の一の六の副安全運転管理者証を交付するものとする。
(解任命令)
第三十五条の三 法第七十四条の三第六項の規定により安全運転管理者等の解任を命ずる処分が決定したときは、別記様式第十六の二の安全運転管理者等解任命令書を交付するものとする。
(令四公委規則八・一部改正)
(是正措置命令)
第三十五条の四 法第七十四条の三第八項の規定により自動車の使用者に対する是正のために必要な措置を命ずる処分が決定したときは、別記様式第十六の四の是正措置命令書を交付するものとする。
(令四公委規則八・追加)
(教習等)
第三十五条の五 教習又は施行規則第九条の九第一項第二号若しくは同条第二項第二号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する能力に係る認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第十七の安全運転管理者等教習受講(資格認定)申請書を公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は認定を受けた者に対し、別記様式第十六の一の四の安全運転管理者教習修了証明書又は別記様式第十六の一の三の安全運転管理者等の資格認定書を交付するものとする。
(令四公委規則八・旧第三十五条の四繰下・一部改正)
(高速道路交通警察隊長が行う事務)
第三十六条 法第百十四条の三の規定により高速道路交通警察隊長が行う事務は、次に掲げる警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道に係るものとする。
一 車両の通行の禁止その他の交通規制に関すること。
二 車両の通行の許可に関すること。
三 違法駐車に対する措置に関すること。
四 乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限の許可に関すること。
五 整備不良車に対する措置に関すること。
六 道路の使用の許可に関すること。
七 違法工作物等に対する措置に関すること。
八 運転免許の効力の仮停止に関すること。
(手数料)
第三十七条 法に基づく公安委員会又は警察署長の権限に属する事務のうち手数料を徴収する事務、手数料の名称、金額等については、石川県警察関係手数料条例(平成十二年石川県条例第二十七号)に定めるところによる。
第三十八条 削除
(執行手続)
第三十九条 この規則に定めるもののほか、法、令、施行規則又はこの規則の施行に必要な手続は、石川県警察本部長が定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和三十五年十二月二十日から施行する。
2 石川県道路交通取締規則(昭和三十年石川県公安委員会規則第二号)は、廃止する。
3 法附則第三条第三項の規定による審査を受けようとする者は、現に有する免許証を提示して、別記様式第十八の法附則の規定に基づく審査申請書により申請するものとする。
4 この規則の施行の際、現に道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)第二条の規定により緊急自動車として石川県警察本部長の指定を受けている自動車は、この規則第五条の規定による指定を受けた緊急自動車とみなす。
附則(昭和三十七年三月十六日公安委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則施行の日の前日までに、この規則により改正される従前の規則の規定に基づき、既に行政処分に附され当該執行を未だ完了しないもの、及び当該違反行為該当の疑いで公安委員会の審理に係属中のものについては、なお従前の例による。
附則(昭和三十七年十二月二十八日公安委員会規則第十三号)
この規則は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則(昭和三十八年五月二十八日公安委員会規則第六号)
この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。
附則(昭和三十九年三月三十一日公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十一年一月二十五日公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十一年二月十日から施行する。
附則(昭和四十二年十月二十八日公安委員会規則第三号)
1 この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際すでに弁明の機会の供与に関する通知又は聴聞に関する通知若しくは公示がされている事案に係る第三十二条の四第一項第一号から第三号までに掲げる事務については、なお従前の例による。
附則(昭和四十三年三月二十二日公安委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年一月二十八日公安委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十四年二月一日から施行する。
附則(昭和四十四年十一月十一日公安委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年九月十二日から適用する。
附則(昭和四十七年三月十日公安委員会規則第四号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年四月十八日公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年十月十三日公安委員会規則第十四号)
この規則は、昭和四十七年十月十八日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十三日公安委員会規則第三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十五日公安委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年八月二十四日公安委員会規則第七号)
この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則(昭和五十三年五月三十日公安委員会規則第四号)
1 この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2 この規則の施行前に交付した改正前の別記様式第一の五又は別記様式第一の六の駐車可標章は、改正後の別記様式第一の五の駐車禁止除外指定車標章とみなす。
附則(昭和五十四年一月十九日公安委員会規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付した改正前の別記様式第二の緊急自動車指定書は、改正後の別記様式第二の緊急自動車指定証とみなす。
附則(昭和五十四年三月三十一日公安委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十月一日公安委員会規則第四号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六十三年七月一日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に交付した改正前の別記様式第一の五の駐車禁止除外指定車標章は、改正後の別記様式第一の五の駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章とみなす。
附則(平成二年九月一日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成二年九月一日から施行する。
附則(平成四年十月三十日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
附則(平成六年四月二十二日公安委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年五月六日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成六年五月十日から施行する。
附則(平成六年九月三十日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年六月二十一日公安委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年五月十九日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
附則(平成十二年十二月二十六日公安委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年二月十六日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年一月二十九日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成十四年二月一日から施行する。
附則(平成十四年三月十五日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年五月三十一日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成十六年二月六日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成十六年三月十九日公安委員会規則第三号)
1 この規則は、平成十六年三月二十二日から施行する。
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の石川県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第十条の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則第十条の適用については、同条中「四・一メートル」とあるのは、従前のとおり「三・八メートル」とする。
附則(平成十六年十一月十九日公安委員会規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している標章については、当分の間なお従前の様式のものを用いることができる。
附則(平成十七年二月一日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第二十二条の二第二項、第二十九条第一項及び第三十一条の四第一項の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附則(平成十七年二月四日公安委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月十八日公安委員会規則第六号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の石川県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第十条の表に掲げる道路を通行した自動車についての新細則第十条の適用については、同条中「四・一メートル」とあるのは、従前のとおり「三・八メートル」とする。
附則(平成十七年三月十八日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条の二第二項の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に定める日から施行する。
附則(平成十七年三月二十五日公安委員会規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年七月八日公安委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月二十四日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年五月二十五日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成十九年六月二日から施行する。
附則(平成十九年六月一日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成十九年六月二日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年九月十八日公安委員会規則第八号)
この規則は、平成十九年九月十九日から施行する。
附則(平成十九年九月二十八日公安委員会規則第九号)
1 この規則は、平成十九年九月二十八日から施行する。
2 この規則の施行前に交付した改正前の第五条第五項の規定による別記様式第一の五の標章及び別記様式第一の五の二の標章又は第八条第四項の規定による別記様式第六の駐車許可証は、当該標章又は許可証の有効期間が満了するまでの間は有効なものとして取り扱うものとする。
3 この規則の施行の際、現に改正前の第五条第五項の規定による別記様式第一の五の標章の交付を受けている者のうち、改正後の別表に規定する障害の区分又は障害の等級に該当しない者であつても、平成二十二年九月二十七日まで標章の交付を行うことができる。ただし、当該標章の有効期限は同日までとする。
4 この規則の施行の際、現に使用している標章については、当分の間なお従前の様式のものを用いることができる。
附則(平成二十年三月二十一日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日公安委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(石川県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止)
2 石川県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十九年石川県公安委員会規則第五号)は、廃止する。
附則(平成二十一年二月二十七日公安委員会規則第一号)
この規則中第一条の規定は平成二十一年四月一日から、第二条の規定は平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三十一日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年五月二十九日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二十一年六月二十六日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二十一年十二月二十二日公安委員会規則第十号)
この規則は、平成二十二年一月四日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成二十二年四月十九日から施行する。
附則(平成二十三年三月二十五日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年五月二十七日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年十一月十日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年七月六日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、別記様式第十六及び別記様式第十六の一の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年八月六日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二十六年三月十四日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年五月三十日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年七月三十一日公安委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十四日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年八月十五日公安委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十年三月十六日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十年九月二十五日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成三十年十月二十二日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十六日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年七月三十一日公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月三日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年十一月二十九日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和元年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月十四日から施行する。
附則(令和二年四月一日公安委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年十一月十三日公安委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日公安委員会規則第四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年十二月三日公安委員会規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年四月一日公安委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年五月十日公安委員会規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年五月十三日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年九月三十日公安委員会規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年十一月八日公安委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一月三十一日公安委員会規則第一号)
この規則は、令和五年二月一日から施行する。
別表(第五条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | ― |
移動機能 | 1級から2級までの各級 | ― | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級及び3級までの各級 | ― | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
別記様式第5 削除
(令4公委規則8・一部改正)
(令4公委規則8・一部改正)
別記様式第16の3 削除
(令4公委規則8)
(令4公委規則8・追加)
(令4公委規則8・全改)