○違法駐車車両を移動した場合の費用の額を定める規則
昭和五十一年十月二十二日
規則第六十四号
違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則をここに公布する。
違法駐車車両を移動した場合の費用の額を定める規則
(昭六二規則五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条第十六項の規定に基づき、同条第十五項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる費用のうち、車両の移動に係るものの額を定めるものとする。
(昭六二規則五・平一六規則六六・平二〇規則二六・一部改正)
(費用の額)
第二条 前条の費用の額は、一万四百七十円とする。
(昭五三規則五五・昭五六規則五一・昭六二規則五・平二六規則二・平三一規則三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年十一月二十八日規則第五十五号)
この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和五十六年九月八日規則第五十一号)
この規則は、昭和五十六年九月十日から施行する。
附則(昭和六十二年二月二十七日規則第五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月二十九日規則第六十六号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成二十年五月三十日規則第二十六号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。