○石川県告示等の公布に関する規則
昭和四十五年六月二十二日
規則第三十八号
石川県告示等の公布に関する規則をここに公布する。
石川県告示等の公布に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、知事が行なう告示(規程形式によるものを除く。以下同じ。)及び公告の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公布)
第二条 告示は、県公報に登載して公布するものとする。ただし、天災、事変等により、県公報に登載して公布することができないとき、又は急施を要するときは、県庁前の掲示場に掲示してこれにかえることができる。
(公告の公布)
第三条 前条の規定は、公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。