○猟区の設定
平成13年10月12日
告示第543号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第14条第1項の規定により、次のとおり猟区の設定を認可した。
1 名称
能登島猟区
2 区域
鹿島郡能登島町の区域のうち、能登島の区域(能登島猟区管理規程狩猟禁止区域を除く。)
3 存続期間
平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
4 猟区設定者の名称
能登島町
5 事務所の位置
石川県能登島町役場
6 入猟承認料
1人1日につき3千円
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平成14年3月26日
告示第157号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第14条第1項の規定により、次のとおり猟区の廃止を認可した。
1 名称
能登島猟区
2 区域
鹿島郡能登島町の区域のうち、能登島の区域(能登島猟区管理規程狩猟禁止区域を除く。)
3 存続期間
平成13年11月1日から平成14年2月15日まで
4 猟区設定者の名称
能登島町
5 事務所の位置
石川県能登島町役場
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平成21年10月30日
告示第487号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第1項の規定により、次のように猟区の設定を認可した。
1 猟区の名称
大聖寺捕鴨猟区
2 区域
石川県加賀市の区域のうち、高速自動車国道北陸自動車道と三明国有林池端1号線との交点を起点とし、同所から三明国有林池端1号線を北進し加賀市片野町字イの部と同町字京の部の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し一般県道深田片野下福田線との交点に至り、同所から同県道を東進し加賀市片野町字虻越地内において一般農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み加賀市片野町と同市豊町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み加賀市豊町と同市大聖寺畑町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み加賀市大聖寺町畑町レ31番地と同町レ33番地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み下福田溜池管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を北東に進み高速自動車国道北陸自動車道との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域(片野鴨池鳥獣保護区特別保護地区を除く。)
3 面積
100ヘクタール
4 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
5 猟区設定者の名称
加賀市
6 猟区設定者の事務所の位置
石川県加賀市役所
7 入猟承認料
1人1日につき500円