○石川県青少年総合研修センター条例

平成十四年二月二十六日

条例第十一号

石川県青少年総合研修センター条例をここに公布する。

石川県青少年総合研修センター条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、青少年指導者等の養成及びその交流の機会を通じ、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、石川県青少年総合研修センター(以下「センター」という。)を金沢市に設置する。

(指定管理者による管理)

第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(平一七条例一二・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

 センターを利用する者への利便の提供その他センターの運営に関する業務

 センターの利用の促進に関する業務

 センターの施設、設備及び備品(以下「センターの施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、知事が必要と認める業務

(平一七条例一二・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第四条 第二条の規定による指定を受けようとする者(次条第四号において「申請者」という。)は、規則で定める申請書にセンターの管理の業務に関する事業計画書(次条において「事業計画書」という。)その他知事が別に定める書類を添えて、知事が定める期間内に申請しなければならない。

(平一七条例一二・追加)

(指定管理者の指定)

第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、センターを最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。

 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの効用を最大限に発揮できるものであること。

 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。

(平一七条例一二・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、センターの管理を行わなければならない。

(平一七条例一二・追加)

(指定管理者の秘密保持義務)

第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(平一七条例一二・追加)

(使用の承認)

第八条 センターを使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(平一七条例一二・旧第二条繰下)

(使用料)

第九条 知事は、前条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二・旧第三条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第十条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平一七条例一二・旧第四条繰下)

(使用料の不返還)

第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平一七条例一二・旧第五条繰下)

(使用権の譲渡等の禁止)

第十二条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一七条例一二・旧第六条繰下)

(使用承認の取消し等)

第十三条 知事は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第八条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。

 第八条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。

 前条の規定に違反したとき。

2 知事は、センターの管理上の必要によりやむを得ないときは、第八条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。

(平一七条例一二・旧第七条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等への措置)

第十四条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例一二・追加)

(損害賠償)

第十五条 知事は、使用者がセンターの施設等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。

(平一七条例一二・旧第九条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例一二・旧第十条繰下)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一〇号で平成一四年四月一日から施行)

2 センターの使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成十七年三月二十二日条例第十三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日条例第二十八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和六年三月十四日条例第二十三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和六年七月教育委員会規則第五号で、同六年八月一日から施行)

別表(第九条関係)

(平一七条例一二・平一七条例一三・平二〇条例一五・平二六条例九・平二八条例二八・平三一条例三・令六条例二三・一部改正)

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後十時まで

午前九時から午後十時まで

一 ホール

二七、二三〇円

三一、四二〇円

三一、四二〇円

九〇、〇七〇円

二 研修室一

九、四二〇円

一〇、四七〇円

一〇、四七〇円

二九、三三〇円

三 研修室二

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

四 研修室三

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

五 研修室四

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

六 研修室五

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

七 研修室六

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

八 大研修室

一五、七一〇円

一八、八五〇円

一八、八五〇円

五〇、二八〇円

九 多目的室一

A

研修に使用する場合

五、七六〇円

六、二八〇円

六、二八〇円

一七、八〇〇円

宿泊に使用する場合

一人一泊につき 三、四五〇円

B

研修に使用する場合

五、七六〇円

六、二八〇円

六、二八〇円

一七、八〇〇円

宿泊に使用する場合

一人一泊につき 三、四五〇円

十 多目的室二

研修に使用する場合

三、一四〇円

四、一九〇円

四、一九〇円

一〇、四七〇円

宿泊に使用する場合

一人一泊につき 三、四五〇円

十一 多目的室三

研修に使用する場合

二、三〇〇円

三、一四〇円

三、一四〇円

七、七五〇円

宿泊に使用する場合

一人一泊につき 三、四五〇円

十二 多目的室四

研修に使用する場合

三、一四〇円

四、一九〇円

四、一九〇円

一〇、四七〇円

宿泊に使用する場合

一人一泊につき 三、四五〇円

十三 講師控室

六二〇円

八三〇円

八三〇円

二、二八〇円

十四 視聴覚室

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

十五 工芸室

六、二八〇円

七、三三〇円

七、三三〇円

一九、九〇〇円

十六 調理室

七、三三〇円

八、三八〇円

八、三八〇円

二三、〇四〇円

十七 宿泊室

洋室

二人用

二人一泊につき 四、九二〇円

一人一泊につき 五、二三〇円

三人用

三人一泊につき 四、四〇〇円

二人一泊につき 四、九二〇円

一人一泊につき 五、二三〇円

四人用

四人一泊につき 四、一九〇円

三人一泊につき 四、四〇〇円

二人一泊につき 四、七一〇円

一人一泊につき 五、〇二〇円

五人用

五人一泊につき 三、九八〇円

四人一泊につき 四、一九〇円

三人一泊につき 四、四〇〇円

二人一泊につき 四、七一〇円

一人一泊につき 五、〇二〇円

和室

六人用

六人一泊につき 三、四五〇円

五人一泊につき 三、五六〇円

四人一泊につき 三、六六〇円

三人一泊につき 三、七七〇円

二人一泊につき 三、八七〇円

一人一泊につき 三、九八〇円

十八 附属設備

購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額

備考

一 一の項から十六の項までに掲げる施設(ただし、九の項から十二の項までに掲げる施設については、研修に使用する場合に限る。)の使用時間が午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。

二 一の項から十六の項までに掲げる施設(ただし、九の項から十二の項までに掲げる施設については、研修に使用する場合に限る。)の使用時間が、午前七時から午前九時までのときは午前の、午後十時から翌日の午前零時までのときは夜間の、それぞれの使用料を時間割して計算した額を使用料に加算する。この場合において、加算の対象となる使用時間に一時間未満の端数があるとき又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間が三十分以上であるときはこれを一時間に切り上げ、三十分未満であるときはこれを切り捨てる。

三 九の項から十二の項まで及び十七の項に掲げる施設に次の各号に掲げる者が宿泊する場合の使用料は、それぞれ別表に定める使用料の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

イ 宿泊日において県内に在住する満十九歳に満たない者 二分の一

ロ 宿泊日において県外に在住する満十九歳に満たない者 四分の三

ハ 宿泊日において学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する満二十六歳に満たない者(イ及びロに掲げる者を除く。) 四分の三

四 備考三イ及びロの規定にかかわらず、九の項から十二の項まで及び十七の項に掲げる施設に、満三歳に満たない幼児が父母その他の保護者を伴い宿泊する場合において、当該幼児が寝具を必要としないときは、当該幼児に係る施設の使用料は、無料とする。

五 冷暖房期間中は、一の項から十六の項までに掲げる施設(ただし、九の項から十二の項までに掲げる施設については、研修に使用する場合に限る。)の使用料の額に百分の三十を乗じて得た額を加算する。

六 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

石川県青少年総合研修センター条例

平成14年2月26日 条例第11号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 県民・文化/第4節 青少年育成
沿革情報
平成14年2月26日 条例第11号
平成17年3月22日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第15号
平成26年2月26日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第28号
平成31年3月20日 条例第3号
令和6年3月14日 条例第23号