○公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則
平成十四年二月二十六日
人事委員会規則第三号
〔公益法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則〕をここに公布する。
公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号。以下「条例」という。)第二条第一項及び第二項第三号、第九条、第十条並びに第十九条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第三条 条例第二条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により石川県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの
二 公務上の必要その他特別の事情により公益的法人等へ派遣することについて任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た者
(退職派遣者に関する報告)
第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者に係る特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び当該年度内に法第十条第一項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附則
附則(平成十五年三月二十八日人事委員会規則第三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十九日人事委員会規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年六月二十四日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年四月十一日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行規則第六十五条の二の規定は、平成十八年六月一日から適用する。
附則(平成二十年三月二十八日人事委員会規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年四月二十五日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日人事委員会規則第十三号抄)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三十一日人事委員会規則第十八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月二十五日人事委員会規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年四月二十六日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年四月二十日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年八月三十一日人事委員会規則第九号)
この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。
附則(平成二十五年二月二十六日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年四月十六日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二十五年七月二十六日人事委員会規則第十一号)
この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。
附則(平成二十六年一月二十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年四月二十五日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二十六年七月二十五日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成二十六年七月一日から適用する。
附則(平成二十七年一月十六日人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年四月二十五日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二十九年三月三十一日人事委員会規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年五月三十一日人事委員会規則第六号)
この規則は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(平成三十年十月三十日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月一日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一月二十一日人事委員会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三日人事委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年四月二十二日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和五年三月三十一日人事委員会規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月三十一日人事委員会規則第七号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
石川県公立大学法人
公益財団法人石川県音楽文化振興事業団
一般財団法人石川県県民ふれあい公社
公益財団法人石川県国際交流協会
公益財団法人石川県産業創出支援機構
公益財団法人石川県スポーツ協会
公益財団法人石川県デザインセンター
公益財団法人石川県文教会館
公益財団法人石川県埋蔵文化財センター
公益財団法人石川県林業公社
公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団
公益財団法人いしかわ農業総合支援機構
社会福祉法人石川県社会福祉協議会
社会福祉法人恩賜財団済生会
社会福祉法人徳充会
社会福祉法人松原愛育会
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
一般社団法人石川県農業開発公社
一般社団法人金沢港振興協会
公益社団法人石川県観光連盟
地方公共団体金融機構
地方税共同機構
別表第二(第五条関係)
のと鉄道株式会社
IRいしかわ鉄道株式会社