○石川県男女共同参画推進条例施行規則
平成十四年三月二十九日
規則第十七号
石川県男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。
石川県男女共同参画推進条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県男女共同参画推進条例(平成十三年石川県条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情処理委員)
第二条 条例第十三条第一項に規定する機関として石川県男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2 苦情処理委員の数は、三人以内とする。
3 苦情処理委員は、人格が高潔で男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。この場合において、その一人以上は、法律に関し優れた識見を有する者とする。
4 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。
5 苦情処理委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 苦情処理委員は、再任されることができる。
7 知事は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
8 苦情処理委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解任されることがない。
(職務の執行等)
第三条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。
一 条例第十三条第三項の規定により、申出について調査し、助言、指導又は勧告を行うこと。
二 条例第十三条第四項の規定により、申出について調査し、助言、是正の要望等を行うこと。
三 前二号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。
3 苦情処理委員は、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行う。
一 職務の執行の方針に関する事項
二 職務の執行の計画に関する事項
4 苦情処理委員は、合議体で処理する旨の決定を合議により行った事項については、合議体でこれを取り扱う。
5 苦情処理委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(申出の方式)
第四条 条例第十三条第二項の規定による申出(以下「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書により行うものとする。ただし、苦情処理委員が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。
一 申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号
二 申出の趣旨及び理由
三 他の機関への相談等の状況
四 申出に係る人権の侵害があった日(男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合に限る。)
五 申出の年月日
2 前項ただし書の規定により口頭による申出があったときは、苦情処理委員は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。
(調査しない申出)
第五条 苦情処理委員は、次に掲げる事項に係る申出については、調査しないものとする。
一 判決、裁決等により確定した事項
二 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
三 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)その他の法令の規定により処理すべき事項
四 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
2 苦情処理委員は、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合に係る申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から一年を経過した日以降になされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(助言、指導又は勧告等)
第八条 条例第十三条第三項の助言、指導又は勧告は、書面により行うものとする。
2 条例第十三条第四項の助言、是正の要望等は、原則として書面により行うものとする。
(是正その他の措置の報告)
第九条 苦情処理委員は、条例第十三条第三項の規定により指導又は勧告を行ったときは、当該指導又は勧告を行った県の機関に対し、是正その他の措置について、相当の期間を設けて報告を求めるものとする。
(申出の処理の状況等の報告等)
第十条 苦情処理委員は、毎年、申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、知事に提出するとともに、これを公表するものとする。
(身分証明書)
第十一条 苦情処理委員は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、苦情処理委員の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。