○石川県住民基本台帳法施行条例
平成十四年六月二十八日
条例第三十五号
石川県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
石川県住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇条例七・一部改正)
(知事保存本人確認情報等の利用に係る事務)
第二条 法第三十条の十五第一項本文に規定する都道府県知事保存本人確認情報(以下「知事保存本人確認情報」という。)の利用に係る同項第二号の条例で定める事務及び法第三十条の四十四の六第一項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報(以下「知事保存附票本人確認情報」という。)の利用に係る同項第二号の条例で定める事務は、別表第一のとおりとする。
(平二〇条例七・追加、平二七条例四〇・令六条例一〇・一部改正)
(平二〇条例七・追加、平二七条例四〇・令六条例一〇・一部改正)
(知事以外の執行機関への知事保存本人確認情報等の提供方法)
第四条 知事が行う法第三十条の十五第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による知事保存本人確認情報及び法第三十条の四十四の六第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による知事保存附票本人確認情報の知事以外の執行機関への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
(平二〇条例七・追加、平二七条例四〇・令六条例一〇・一部改正)
(自己の本人確認情報の開示に係る費用の負担)
第五条 法第三十条の三十二第二項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定により、書面による本人確認情報の開示を受ける者は、当該書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平二七条例四〇・追加、令六条例一〇・一部改正)
(知事保存本人確認情報等の保護に関する審議会)
第六条 法第三十条の四十第一項(法第三十条の四十四の十三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する都道府県の審議会は、石川県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年石川県条例第三十二号)第十条に規定する石川県個人情報保護審査会とする。
(平一五条例二・全改、平二〇条例七・旧第二条繰下、平二七条例四〇・旧第五条繰下・一部改正、令四条例三二・令六条例一〇・一部改正)
附則
この条例は、平成十四年八月五日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第四条第二項ただし書及び第三項第七号、第六条第一項第七号、第七条第二項並びに第十一条第二項第二号(これらの規定中審査会の意見を聴くことに関する部分に限る。)、第四十一条(第一項第二号を除く。)、第四十二条、第四十六条、第四十八条、第五十四条並びに附則第四項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成十五年六月規則第四十五号で、同十五年六月二十七日から施行)
附則(平成二十年三月二十五日条例第七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第十号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十月六日条例第三十九号)
この条例は、平成二十六年十月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第十八号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日条例第四十号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年十月五日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。
(石川県個人情報保護条例の一部改正)
2 石川県個人情報保護条例(平成十五年石川県条例第二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二十八年六月二十四日条例第三十二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年十月二日条例第三十一号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年十月七日条例第三十九号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第三号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二十二日条例第三十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第十号)
(施行期日)
1 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年五月二十七日)
(経過措置)
2 この条例の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における改正後の第五条及び第六条の規定の適用については、改正後の第五条及び第六条中「第三十条の四十四の十三」とあるのは、「第三十条の四十四の十二」とする。
附則(令和八年二月十八日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二〇条例七・追加、平二四条例一〇・平二六条例三九・平二七条例一八・平二七条例四四・平三〇条例三一・令二条例三九・令三条例三・令四条例五・令八条例五・一部改正)
一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第八条第一項又は第二項の規定による届出に関する事務であって規則で定めるもの
二 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十三条第一項、第十六条の二、第二十二条若しくは第二十三条の規定による届出に関する事務であって規則で定めるもの
三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換えに関する事務であって規則で定めるもの
四 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)による県税の賦課又は徴収(延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費に係るものを含む。)に関する事務であって規則で定めるもの
五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の規定により支給した児童扶養手当の過誤払に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの
六 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項又は第三十二条第一項に規定する資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの
七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四十六条第一項の規定による変更の届出に関する事務であって規則で定めるもの
八 石川県恩給条例(昭和二十八年石川県条例第四十三号)による恩給の支給に関する事務であって規則で定めるもの
九 石川県県行造林条例(昭和三十六年石川県条例第二十五号)第四条の契約に関する事務であって規則で定めるもの
十 石川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年石川県条例第十四号)第五条第一項の規定による加入の承認、同条例第九条第一項の規定による年金の支給、同条例第十五条の二第一項の規定による脱退一時金の支給又は同条例第十九条第三項若しくは第四項の規定による届出に関する事務であって規則で定めるもの
十一 ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)第四十八条第一項の登録若しくは同条第三項の更新の登録若しくは同条例第五十三条第一項の規定による変更の届出又は同条例第百三十三条第一項の認定若しくは同条例第百三十五条第一項の規定による変更の認定に関する事務であって規則で定めるもの
十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等の健全育成のために行う医療費の支給のうち同法第十九条の二第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給以外のものに関する事務であって規則で定めるもの
十三 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等をいう。)、高等学校の専攻科又は中等教育学校の後期課程の専攻科に在学する生徒又は学生の就学に要する費用に対する支援金の支給のうち同法第三条第一項に規定する就学支援金の支給以外のものに関する事務(次表において「高等学校等就学支援事務」という。)であって規則で定めるもの
十四 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスに感染した者に係る肝疾患の治療及び検査に要する費用に対する助成に関する事務であって規則で定めるもの
別表第二(第三条関係)
(平二八条例三二・全改、平三〇条例三一・一部改正)
知事以外の執行機関 | 事務 |
一 教育委員会 | 石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年石川県条例第三十号)第一条の規定による育英資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの |
二 教育委員会 | 石川県恩給条例による恩給の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
三 教育委員会 | 特別支援学校等に就学する幼児、児童又は生徒に係る当該就学のため必要な経費の支弁のうち特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項の規定による経費の支弁以外のものに関する事務であって規則で定めるもの |
四 教育委員会 | 高等学校等就学支援事務であって規則で定めるもの |
五 公安委員会 | 石川県恩給条例による恩給の支給に関する事務であって規則で定めるもの |