○石川県土地収用事業認定審議会条例
平成十四年六月二十八日
条例第三十九号
石川県土地収用事業認定審議会条例をここに公布する。
石川県土地収用事業認定審議会条例
(設置)
第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十四条の七第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員七人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員)
第三条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(専門委員)
第四条 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成十四年七月十日から施行する。